#いちおう、完成でしょうか。評価9ないとダメかな・・・武器についてとか大丈夫でしょうか?
#地図に、裁判所の記載をお願いします

部品構造


  • 大部品: 政令:ナニワアームズ商藩国の大綱 RD:19 評価値:7
    • 部品: この政令の適用範囲
    • 大部品: 重大禁止事項 RD:5 評価値:3
      • 部品: 殺人、殺怪獣、殺猫士を禁ず
      • 部品: 水源の汚染を禁ず
      • 部品: 人および怪獣、猫士の売買を禁ず
      • 部品: 麻薬の持ち込みを禁ず
      • 部品: 相手の意思を無視した淫らな行いを禁ず
    • 大部品: 禁止事項 RD:7 評価値:4
      • 部品: 人、怪獣、猫士の傷害を禁ず
      • 部品: 他者の財産を盗むことを禁ず
      • 部品: 保護動物の捕獲、輸出、売買を禁ず
      • 部品: 他者を騙して不利益を与えることを禁ず
      • 部品: 無許可での武器の売買を禁ず
      • 部品: ゴミの不法投棄を禁ず
      • 部品: 道端での粗相を禁ず
    • 大部品: 褒められるべきこと RD:4 評価値:3
      • 部品: 和して仲良く
      • 部品: 諍いを治める
      • 部品: 身体を大事に
      • 部品: 過去からの手助け
    • 大部品: 税金について RD:1 評価値:0
      • 部品: 税の納め方
    • 大部品: 戸籍について RD:1 評価値:0
      • 部品: 戸籍制度の導入



部品定義


部品: この政令の適用範囲

以下に示す、人、怪獣、猫士は、主にナニワアームズ商藩国、および共和国に住まうものを指し、藩国・藩国民・藩国民の財産を害する侵略者、外敵は含まないものとする。
ただし、共和国民ではなかった場合も、相手が話し合いや礼儀を大切にし、友好的である・あろうとする場合に限っては、以下を適用する。

部品: 殺人、殺怪獣、殺猫士を禁ず

利己的な理由で故意に人、怪獣、猫士を殺害したものは、水・食料の携帯を認めず砂漠の真中に放り出す。
殺害に至らずとも、7年以下の強制労働を科す。
意図的ではなかった場合は、申し開きを聞き、真実を明らかにするため裁判を受けること。

部品: 水源の汚染を禁ず

悪意により故意に水源を汚したものは、水・食料の携帯を認めず、最低限の衣類のみで砂漠の真中に放り出す。
意図的ではなかった場合は、申し開きを聞き、真実を明らかにするため裁判を受けること。5年以下の強制労働とする。

部品: 人および怪獣、猫士の売買を禁ず

故意に人、怪獣、猫士を売買の対象としたものは、15年以下の強制労働を科す。
外国籍のものであれば、捕縛の上、国外へ強制退去させる。

部品: 麻薬の持ち込みを禁ず

ナニワアームズ商藩国国内に、国の許可なく麻薬・禁止されている危険薬物などを持ち込んだものは15年以下の強制労働を科す。
外国籍のものであれば捕縛の上、所属国へ引渡す。もしくは所属国の許しが得られるならば15年の強制労働とする。
許可により持ち込まれた医療用・研究用のものについては、厳重に保管し、いつでも提示できるよう使用量・残量を帳簿に記載しておくこと。

部品: 相手の意思を無視した淫らな行いを禁ず

利己的な理由で、相手の意思を無視あるいは暴力や脅しなどによって、淫らな行いを無理強いしたものは、氏名・顔を公開し、1年の間下げ札を下げさせる。
特に15歳以下の人の子供、5歳以下の怪獣、3歳以下の猫士に行ったものには、暴力や脅しがなくとも額に刺青を入れる。

部品: 人、怪獣、猫士の傷害を禁ず

悪意を以て故意に人、怪獣、猫士の身体を傷つけ害したものには、5年以下の強制労働を科す。
意図的ではなかった場合は、申し開きを聞き、真実を明らかにするため裁判を受けること。

部品: 他者の財産を盗むことを禁ず

故意に、断りなく他者の物や金銭、財産、家族、土地、家畜、荷物などを持ち去ること、自分の物として扱うこと、売りさばいたものは、
個人であれば盗んだものの5倍の罰金を科す。組織であるなら、5年以下の強制労働とする。
怪獣、猫士が無断で食べてしまった食物については、刑罰は科さないが、厳重注意とする。

部品: 保護動物の捕獲、輸出、売買を禁ず

藩国の許可なく保護動物の捕獲、殺害、輸出、売買などをしたものは、7年以下の強制労働を科し、保護区域の無期の立ち入り禁止とする。
意図的ではなく誤って捕獲・殺害・輸出などをしてしまった場合は、罰金とする。

部品: 他者を騙して不利益を与えることを禁ず

悪意を以て、故意に他者を欺き財産や権利などに不利益を与えたものは、3年以下の強制労働もしくは与えた不利益の3倍の罰金を科す。

部品: 無許可での武器の売買を禁ず

藩国に届け出なく、無許可で武器の販売をしたものには、罰金と店舗の没収、もしくは5年以下の販売行為の禁止とする。

部品: ゴミの不法投棄を禁ず

所定の場所以外へゴミ・不要物などを長期放置・投棄したものは、不法投棄した物の撤去・処分料金分の5倍の罰金を科す。
強制労働として、街の清掃、ゴミ拾いなどをする場合は、その分の罰金を軽減する。

部品: 道端での粗相を禁ず

人、怪獣、猫士は、所定の場所・施設以外で排泄してしまった場合は直ちに片付けること。放置した場合は、不法投棄と同様の処罰を科す。

部品: 和して仲良く

家族や近所とはなるべく協力し、仲良く暮らすことを望む。苦難があっても諦めず、助け合い子どもを守り、生き残って欲しい。

部品: 諍いを治める

喧嘩はしても良いが、相手が両手の平を見せるならそれ以上の攻撃をしないこと。武器を持たぬものを攻撃するのは弱いものがする恥ずかしいことだ。
時を置いてよく話し合い、ナニワの民が三日月刀を持つ意義をよく思い出して欲しい。

部品: 身体を大事に

国民ひとりひとりが、なるべく健康に気分よく日々を過ごすことを望む。自分自身の心と身体を大事に扱うことは、良い行いである。

部品: 過去からの手助け

伝統や古いものも、できれば忘れず時々に思い出して欲しい。それは知識と知恵の形の一つだ。迷った時や行き詰まった時、助けがそこにあるかもしれない。

部品: 税の納め方

藩国状況が落ち着くまで、貨幣の他、特産品等、物品で納める方法、藩国軍での兵役、特殊な知識・技能・能力を国営施設などで働くことで納める方法など、
貨幣以外の方法で支払うことを認める。
生活が逼迫していて支払いが無理そうである場合は、区役所に相談をすること。

部品: 戸籍制度の導入

他藩国に倣い、ナニワアームズ商藩国もまずは人の戸籍制度の導入を行う。ある程度制度が安定した後、怪獣、猫士も戸籍制度へ移行する。
まずは家族構成などの調査を行うため用紙を各家庭へ送ります。記入して政庁か区役所までお持ちください。
記入の仕方が判らない、調査票が読めないなどの場合は、直接区役所まで問い合わせください。代理記入の対応をいたします。



提出書式


 大部品: 政令:ナニワアームズ商藩国の大綱 RD:19 評価値:7
 -部品: この政令の適用範囲
 -大部品: 重大禁止事項 RD:5 評価値:3
 --部品: 殺人、殺怪獣、殺猫士を禁ず
 --部品: 水源の汚染を禁ず
 --部品: 人および怪獣、猫士の売買を禁ず
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 -大部品: 禁止事項 RD:7 評価値:4
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 --部品: 過去からの手助け
 -大部品: 税金について RD:1 評価値:0
 --部品: 税の納め方
 -大部品: 戸籍について RD:1 評価値:0
 --部品: 戸籍制度の導入
 
 
 部品: この政令の適用範囲
 以下に示す、人、怪獣、猫士は、主にナニワアームズ商藩国、および共和国に住まうものを指し、藩国・藩国民・藩国民の財産を害する侵略者、外敵は含まないものとする。
 ただし、共和国民ではなかった場合も、相手が話し合いや礼儀を大切にし、友好的である・あろうとする場合に限っては、以下を適用する。
 
 部品: 殺人、殺怪獣、殺猫士を禁ず
 利己的な理由で故意に人、怪獣、猫士を殺害したものは、水・食料の携帯を認めず砂漠の真中に放り出す。
 殺害に至らずとも、7年以下の強制労働を科す。
 意図的ではなかった場合は、申し開きを聞き、真実を明らかにするため裁判を受けること。
 
 部品: 水源の汚染を禁ず
 悪意により故意に水源を汚したものは、水・食料の携帯を認めず、最低限の衣類のみで砂漠の真中に放り出す。
 意図的ではなかった場合は、申し開きを聞き、真実を明らかにするため裁判を受けること。5年以下の強制労働とする。
 
 部品: 人および怪獣、猫士の売買を禁ず
 故意に人、怪獣、猫士を売買の対象としたものは、15年以下の強制労働を科す。
 外国籍のものであれば、捕縛の上、国外へ強制退去させる。
 
 部品: 麻薬の持ち込みを禁ず
 ナニワアームズ商藩国国内に、国の許可なく麻薬・禁止されている危険薬物などを持ち込んだものは15年以下の強制労働を科す。
 外国籍のものであれば捕縛の上、所属国へ引渡す。もしくは所属国の許しが得られるならば15年の強制労働とする。
 許可により持ち込まれた医療用・研究用のものについては、厳重に保管し、いつでも提示できるよう使用量・残量を帳簿に記載しておくこと。
 
 部品: 相手の意思を無視した淫らな行いを禁ず
 利己的な理由で、相手の意思を無視あるいは暴力や脅しなどによって、淫らな行いを無理強いしたものは、氏名・顔を公開し、1年の間下げ札を下げさせる。
 特に15歳以下の人の子供、5歳以下の怪獣、3歳以下の猫士に行ったものには、暴力や脅しがなくとも額に刺青を入れる。
 
 部品: 人、怪獣、猫士の傷害を禁ず
 悪意を以て故意に人、怪獣、猫士の身体を傷つけ害したものには、5年以下の強制労働を科す。
 意図的ではなかった場合は、申し開きを聞き、真実を明らかにするため裁判を受けること。
 
 部品: 他者の財産を盗むことを禁ず
 故意に、断りなく他者の物や金銭、財産、家族、土地、家畜、荷物などを持ち去ること、自分の物として扱うこと、売りさばいたものは、
 個人であれば盗んだものの5倍の罰金を科す。組織であるなら、5年以下の強制労働とする。
 怪獣、猫士が無断で食べてしまった食物については、刑罰は科さないが、厳重注意とする。
 
 部品: 保護動物の捕獲、輸出、売買を禁ず
 藩国の許可なく保護動物の捕獲、殺害、輸出、売買などをしたものは、7年以下の強制労働を科し、保護区域の無期の立ち入り禁止とする。
 意図的ではなく誤って捕獲・殺害・輸出などをしてしまった場合は、罰金とする。
 
 部品: 他者を騙して不利益を与えることを禁ず
 悪意を以て、故意に他者を欺き財産や権利などに不利益を与えたものは、3年以下の強制労働もしくは与えた不利益の3倍の罰金を科す。
 
 部品: 無許可での武器の売買を禁ず
 藩国に届け出なく、無許可で武器の販売をしたものには、罰金と店舗の没収、もしくは5年以下の販売行為の禁止とする。
 
 部品: ゴミの不法投棄を禁ず
 所定の場所以外へゴミ・不要物などを長期放置・投棄したものは、不法投棄した物の撤去・処分料金分の5倍の罰金を科す。
 強制労働として、街の清掃、ゴミ拾いなどをする場合は、その分の罰金を軽減する。
 
 部品: 道端での粗相を禁ず
 人、怪獣、猫士は、所定の場所・施設以外で排泄してしまった場合は直ちに片付けること。放置した場合は、不法投棄と同様の処罰を科す。
 
 部品: 和して仲良く
 家族や近所とはなるべく協力し、仲良く暮らすことを望む。苦難があっても諦めず、助け合い子どもを守り、生き残って欲しい。
 
 部品: 諍いを治める
 喧嘩はしても良いが、相手が両手の平を見せるならそれ以上の攻撃をしないこと。武器を持たぬものを攻撃するのは弱いものがする恥ずかしいことだ。
 時を置いてよく話し合い、ナニワの民が三日月刀を持つ意義をよく思い出して欲しい。
 
 部品: 身体を大事に
 国民ひとりひとりが、なるべく健康に気分よく日々を過ごすことを望む。自分自身の心と身体を大事に扱うことは、良い行いである。
 
 部品: 過去からの手助け
 伝統や古いものも、できれば忘れず時々に思い出して欲しい。それは知識と知恵の形の一つだ。迷った時や行き詰まった時、助けがそこにあるかもしれない。
 
 部品: 税の納め方
 藩国状況が落ち着くまで、貨幣の他、特産品等、物品で納める方法、藩国軍での兵役、特殊な知識・技能・能力を国営施設などで働くことで納める方法など、
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 部品: 戸籍制度の導入
 他藩国に倣い、ナニワアームズ商藩国もまずは人の戸籍制度の導入を行う。ある程度制度が安定した後、怪獣、猫士も戸籍制度へ移行する。
 まずは家族構成などの調査を行うため用紙を各家庭へ送ります。記入して政庁か区役所までお持ちください。
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インポート用定義データ


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最終更新:2017年09月08日 10:23