産業廃棄物に関するお知らせ

このたび国内の環境汚染防止の為、産業廃棄物処理場を建設致しました。

今後はこちらの処理場以外での産業廃棄物処理は禁止とし、産業廃棄物の処理を業とする場合は、既存業者、新規参入業者を問わず政府の認可が必要となります。

廃棄物の処理に関する法律

  1. ナニワ国内において生じた廃棄物は、国内において適正に処理されなければならない。
  2. 国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、その輸入が抑制されなければならない。
  3. 廃棄物の処理は政府指定の処理場以外で処理してはならない。
  4. 廃棄物の運搬、処理、処分を行うのは政府から認可を受けた産業廃棄物処理事業者でなければならない。
  5. 産業廃棄物は、一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することはできない。政府より産業廃棄物を処理・処分できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託すること。
  6. その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者は、産業廃棄物の処理事業者への引渡しと同時に産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。
  7. 産業廃棄物の処分を受託した者は、当該処分を終了したときは、産業廃棄物管理票に処分が終了した旨を記載し、当該管理票に関する報告書を作成し、これを政府に提出しなければならない。
  8. 処分受託者は、受託した産業廃棄物の処分を終了していないにもかかわらず、第5項の報告をしてはならない。
  9. 報告書が虚偽の内容を含むときは、速やかに産業廃棄物の運搬、処分の状況を把握するとともに、適切な措置を講じなければならない。

尚、今回の制定に対して違反があった場合、措置命令や罰則の対象となります。
皆様の健康と環境を守る為の制定となります。
何卒、ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。

また、これに伴いまして、政府の支援活動の一環として、軍が廃棄物の撤去作業にあたります。
作業中、いろいろとご迷惑をお掛けする事になるかと思いますが、よろしくお願い致します。







最終更新:2008年10月29日 01:20