カザフスタン共和国内務省国内軍に関するカザフスタン共和国法

カザフスタン共和国内務省国内軍に関するカザフスタン共和国法


第1編 総則


第1条 カザフスタン共和国内務省国内軍


カザフスタン共和国内務省国内軍(以下「国内軍」という。)は、カザフスタン共和国内務機関統一システムに入り、犯罪その他の不法侵害から個人、社会及び国家の安全の保証、人間及び市民の権利と自由の擁護を使命とする。

国内軍は、旗と象徴を有する。国内軍の編合部隊及び軍部隊は、定められた様式の軍旗を有する。

第2条 国内軍の任務


国内軍の任務は、以下のことである。

  • 重要国家施設及び輸送の際の特殊貨物の警備
  • 矯正施設の警備、既決囚及び被拘禁者の護送
  • 内務機関との共同による公共秩序の警備、居住区における公共秩序の大規模かつ集団的違反の阻止、社会安全及び非常事態の法体制の保障への参加、非常状況(自然災害、大事故及び大惨事)の結果の除去への参加
  • 戦時のカザフスタン共和国領域防衛システムにおける個別任務の遂行
  • 不法武装部隊対策
  • 特に危険な法律違反、破壊工作、テロ行為、武装衝突の阻止及び対立両者の隔離
  • カザフスタン共和国の法令により国内軍に委任されたその他の任務の遂行

国内軍に委任された任務の遂行は、以下のものが実施する。

  • 国内軍軍事統制機関
  • 作戦任務編合部隊及び軍部隊
  • 重要国家施設及び特殊貨物警備に関する特殊軍部隊
  • 矯正施設の警備及び護送に関する編合部隊及び軍部隊
  • 特殊自動車化編合部隊及び軍部隊
  • 特殊任務部隊
  • 国内軍憲兵
  • 国内軍軍事教育施設
  • 国内軍の活動保障軍部隊

法令により委任されていない任務の遂行への国内軍の投入は、禁じられる。

第3条 国内軍の活動の法的基盤


国内軍の活動の法的基盤は、カザフスタン共和国憲法、本法、その他の規範法令が構成する。

国内軍の活動における適法性の遵守に対する監督は、カザフスタン共和国検事総長とその従属検事が実施する。

第4条 国内軍の活動の原則と組織の基盤


国内軍の活動は、適法性、人道主義、個人の権利の尊重及び総合指導の原則において実施される。

軍の直接統制は、国内軍司令官が実施する。

州、共和国級市及び首都内務部長は、しかるべき州、共和国級市及び首都領域に駐屯し、公共秩序の警備、矯正施設の警備及び非常状況の際、並びにカザフスタン共和国の法令により国内軍に委任されたその他の任務の遂行に関する任務を遂行する国内軍の部隊及び編合部隊の指揮官に対する先任作戦部長である。

第5条 国内軍における統制言語及び文書事務


国内軍における統制及び事務処理、並びに業務文書は、言語に関するカザフスタン共和国の法令に従い実施される。

第6条 国内軍の党外性


国内軍においては、政党、並びに政治目的を追求するその他の社会団体の組織機構の創設及び活動が禁じられる。

第2編 国内軍の指導に関する国家権力及び統制機関の権限


第7条 カザフスタン共和国大統領

第8条 カザフスタン共和国政府


第9条 カザフスタン共和国国防省


カザフスタン共和国国防省は、以下のことを行う。

  • 予備役将校、契約及び召集による軍人による国内軍の充足を実施する。
  • 軍事教育施設における将校の訓練に協力する。

第10条 カザフスタン共和国内務相


内務相は、以下のことを行う。

  • 国内軍の戦闘勤務活動の作戦指導を実施し、軍人の住宅保障及びその他の社会・日常生活問題の解決に関する措置を採択する。
  • カザフスタン共和国法、カザフスタン共和国大統領、カザフスタン共和国議会及び政府の法令の執行のために、国内軍の戦闘勤務活動及び機構の完全化、組織的措置の実施に関する規範法令を公布する。
  • 国内軍の部隊及び小部隊の総員数、組織機構及び配置の変更に関する提案を共和国政府の審議に付する。
  • 国内軍副司令官の任免に関する提示を共和国政府に提出する。
  • カザフスタン共和国政府が承認した定数制限内において、国内軍編合部隊(部隊)の機構、配置を定め、定数を承認する。
  • 国内軍の常時戦闘及び動員準備の維持に関する措置を採択する。
  • カザフスタン共和国の法令に従い、召集及び契約、その予備役編入の組織による義務年限内軍人による部隊充足計画を承認する。
  • 国内軍の軍人、勤務員及び労働者の国家勲章授与を上申する。
  • 国内軍の高等軍事教育施設校長、国内軍の編合部隊指揮官を任免し、国内軍の将校を勤務から除隊させ、将校要員の初度階級及び「大佐」の階級を授与する。

第10条の1 国内軍司令官

第11条 州(共和国級市、首都)地方執行機関

第12条 国家機関、企業、施設、組織、責任者及び市民

第13条 州、共和国級市及び首都内務部長


第14条 国内軍軍事会議


国内軍においては、カザフスタン共和国大統領が承認する規程に従い、軍事会議が設置される。

軍事会議の構成は、カザフスタン共和国内務相の提示により、カザフスタン共和国政府が承認する。

軍事会議は、国内軍の活動の組織及びその問題の適時解決に対して責任を負う。

第15条 国内軍総本部


国内軍総本部は、国内軍の主要軍事統制機関であり、部隊の常時戦闘及び動員準備の維持、国内軍の建設及び発展の計画の立案及び実現、その組織・定員機構の完全化、国内軍の戦闘勤務活動の組織を使命とする。

平時、カザフスタン共和国軍参謀本部と共同で、共同行動案を計画する。

第3編 国内軍における勤務


第16条 国内軍の要員


国内軍の要員は、軍人、勤務員及び労働者から成る。

国内軍において軍務に就く軍人は、階級、識別章及び定められた制服を有する。軍人には、本法により規定された例外及び補足を考慮して、カザフスタン共和国軍における勤務実施条件を規定する規範法令、及び諸兵科共通操典の要求の効力が及ぶ。

国内軍の労働者及び勤務員の労働及び勤務活動は、カザフスタン共和国の法令により規制される。

第17条 国内軍における軍務


国内軍は、領域外と領域原則の組合せの下、「全国民兵役義務及び軍務に関する」及び「契約による軍務に関する」カザフスタン共和国法に従い、兵員により充足される。

国内軍軍人による軍務実施秩序、その権利と義務、階級授与、勤務評定及び除隊秩序は、軍務実施に関する規程、諸兵科共通操典その他の規範法令により規定される。

国内軍の軍務に入隊する市民は、軍人宣誓を行う。

第18条 国内軍軍人の法的地位


第19条 国内軍要員の訓練


国内軍のための将校の訓練は、共和国領土に位置する高等教育施設、軍事学校、並びに契約条件における他の国家の軍事教育施設において実施される。

准尉、下士官(曹長)及び特技兵の訓練は、国内軍の教育舞台において実施される。国内軍の将校要員の職業水準向上は、軍事教育施設の学部、講座及び課程において実施される。

第20条 国内軍軍人の責任


国内軍軍人は、犯罪その他の法律違反の実行に対して、カザフスタン共和国法に従い責任を負う。

軍人による市民の権利と法的権利の侵害の際、指揮官及び長は、カザフスタン共和国の民事法令により定められた秩序において、市民の権利を回復し、有責者の規律上又は刑事責任、与えられた損害の賠償を追及する義務を有する。

国内軍軍人の行為は、定められた秩序において、市民が上級の指揮官(長)、検察機関及び裁判所に不服申立することができる。

第4編 国内軍の義務と権利


第21条 国内軍兵員の義務

第22条 国内軍軍人の基本的権利


第5編 国内軍による強制措置の使用


第23条 物理的戦力、特殊手段、軍用犬及び武器の使用の条件及び範囲

第24条 物理的戦力の使用

第25条 特殊手段及び軍用犬の使用

第26条 武器の使用及び戦闘機材の使用


第6編 公共秩序の警備に関する義務の履行への国内軍の参加


第27条 常駐駐屯地における義務の履行への国内軍の参加

第28条 常駐駐屯地から離れた義務の履行への国内軍の参加


第7編 国内軍軍人の法的及び社会的保護


第29条 国内軍軍人の法的要求の執行義務並びに本法の違反に対する責任者及び市民の責任


第30条 委任された義務の履行の際の国内軍軍人の従属


国内軍軍人は、その委任された義務の履行の際、直接及び直属の長にのみ従属する。

第31条 除隊の際の司法保護に対する国内軍軍人の権利

第32条 年金保障、国内軍軍人が殉職(死亡)又は負傷した場合における保証

第33条 国内軍軍人の住宅保障

第34条 国内軍軍人の乗行に関する特典

第35条 削除


第36条 国内軍軍人の医療・衛生保障


国内軍軍人及びその家族の一員の生命及び健康の保護、並びに医療・衛生保障は、カザフスタン共和国の法令に従い実施される。

第37条 国内軍軍人とその家族の一員の社会的保護


国内軍軍人とその家族の一員の社会的保護は、カザフスタン共和国軍軍人の社会的及び法的保護問題に関する法令に従い実施される。

第8編 国内軍軍人の会計及び物的・技術保障


第38条 国内軍の会計


国内軍の会計は、予算資金の負担により実施される。

第39条 国内軍の物的・技術保障

第40条 削除

最終更新:2007年12月16日 00:48
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