国家安全に関するキルギス共和国法

国家安全に関するキルギス共和国法


採択:2003年2月26日、第44号

本法は、個人、社会及び国家の安全保障の法的基盤を確保し、国家安全システム及びその機能を規定し、国家安全保障機関の組織及び会計、並びにその活動に対する監督の秩序を定める。

第1編 総則


第1条 国家安全の概念とその対象


国家安全とは、国内外の脅威から個人、社会及び国家の死活的に重要な利益の擁護が保証された状態である。

死活的に重要な利益とは、その満足が個人、社会及び国家の存在及び進歩的発展の可能性を確実に保障する需要の総体である。

国家安全の主要対象には、以下のものが属する。

  • 個人:その権利と自由
  • 社会:その物質的及び精神的価値
  • 国家:その憲法体制、主権及び領土保全

第2条 国家安全保障の主体


国家安全保障の基本主体は、立法、執行及び司法部門権力機関を通して、同領域における機能を実施する国家である。

国家は、現行法令に従い、キルギス共和国領土において、各市民の安全を保障する。その国外に存在するキルギス共和国市民には、国家により、保護及び庇護が保証される。

市民、社会その他の組織及び団体は、安全の主体であり、キルギス共和国の法令に従い、国家安全保障において権利と義務を有する。国家は、法令に従い、国家安全保障に協力する市民、社会その他の組織及び団体に法的及び社会的保護を保障する。

第3条 国家安全の脅威


国家安全の脅威とは、個人、社会及び国家の死活的に重要な利益に危険を創出する条件と要素の総体である。

国内外の危険の源泉から発する国家安全の対象への現実的及び潜在的脅威は、国内外の安全の保障に関する活動の内容を規定する。

第4条 国家安全保障


国家安全は、国家安全保障領域における統一国家政策の実施、個人、社会及び国家の死活的に重要な利益に合致する経済、政治、組織、軍事その他の性格の措置のシステムにより達成される。

キルギス共和国における国家安全の対象の必要な防護水準の創設及び維持のために、国家安全分野における関係を規制する法令システムが立案され、当分野における国家権力及び統制機関の活動の基本方針が規定され、国家安全保障機関及びその活動に対する監督機構が編成又は改編される。

個人、社会及び国家の安全の保障に関する機能の直接の遂行のために、執行権力システムには、法に従い、国家安全保障国家機関が設置される。

第5条 国家安全保障の原則


国家安全保障の基本原則は、以下のことである。

  • キルギス共和国憲法、法律その他の規範法令、国際法の一般原則及び規定の遵守
  • 人間の基本的権利と自由の尊重
  • 国家安全保障措置システムの統一、相互関係並びに個人、社会及び国家の死活的に重要な利益への脅威への合致
  • 国家安全保障の政治及び経済措置の優先
  • 個人、社会及び国家の死活的に重要な利益のバランスの遵守
  • 国家安全保障に関する個人、社会及び国家の相互責任
  • 国際安全保障システムとの統合
  • 法に従った公開性及びアクセス性が安全保障の国家利益に損害を与え得る場合を除き、国家安全保障に関する国家権力機関の活動に関する情報の公開性及びアクセス性

第6条 国家安全保障の法的基盤


国家安全保障の法的基盤は、キルギス共和国憲法、本法、安全領域における関係を規制する法律及びそれに従い採択されたキルギス共和国の規範法令、キルギス共和国が加盟国である国際条約及び協定が構成する。

第7条 国家安全保障の際の市民の権利と自由の遵守


国家安全保障の際、法により直接規定された場合を除き、市民の権利と自由の制限は許されない。

市民、社会その他の組織及び団体は、国家安全を保障する機関から、その権利と自由の制限に関して説明を受ける権利を有する。その要求により、当該説明は、法令により定められた期間に、書面の形態で与えられる。

国家安全保障に関する活動過程においてその権限を踰越した責任者は、法令に従い責任を負う。

第2編 キルギス共和国国家安全システム


第8条 国家安全システムの基本要素


国家安全システムは、法に従い国家安全保障に参加するキルギス共和国国家権力機関、国家、社会その他の組織及び団体、並びに安全分野における関係を規定する法令が構成する。

キルギス共和国法により定められていない国家安全保障機関の創設は、許されない。

第9条 国家安全システムの基本機能


国家安全システムの基本機能は、以下のことである。

  • 国家安全の対象の死活的に重要な利益への国内外の脅威の解明及び予測、その予防及び無力化に関する機動的及び長期的複合措置の実施
  • キルギス共和国の領土保全及び安全の保障
  • 市民の基本的権利と自由の保障
  • 国家安全保障戦力及び手段の創設及びその準備の維持
  • 国家安全分野における法令の創設及び完全化
  • 調和の取れた国家間関係の形成、法秩序、社会及び国家の社会・政治的安定の強化
  • 隣国、並びに他の国家との同権かつ互恵協力の保障
  • 日常条件下及び非常状況の際の国家安全保障戦力及び手段の統制
  • 非常状況発生の結果被災した地域における国家安全の対象の正常機能の回復に関する措置システムの実施
  • キルギス共和国経済の高揚及びその調和の取れた世界経済への統合に好適な条件の創出
  • キルギス共和国がその加盟国である国際条約及び協定に従ったキルギス共和国外における安全保障に関する措置への参加

第10条 国家安全システムにおける国家権力機関の協同


個人、社会及び国家の安全保障は、国家権力機関の協働に基づき実施される。

キルギス共和国大統領は、以下のことを行う。

  • キルギス共和国の国家安全保障に関する国家機関の総合指導を実施し、その調整された機能及び協同を保障する。
  • キルギス共和国安全保障会議を設置及び指揮する。
  • キルギス共和国政府、キルギス共和国ジョゴルク・ケネシュの代表及びキルギス共和国大統領が規定するその他の人物が参加する委員会がその草案を立案する国家安全の概念を承認する。
  • 短期及び長期国家安全保障プログラムを承認し、その実現を監督する。
  • 法により規定された管轄内において、国家安全保障に関する機動的決定を採択する。
  • 法に従い、国家安全保障国家機関を編成、再編及び廃止する。
  • 法により規定された事由が存在する際、キルギス共和国の個別地域に非常事態を導入し、このことに関して、キルギス共和国ジョゴルク・ケネシュ立法院に直ちに連絡する。
  • その管轄内において、国家安全保障問題に関する命令を公布する。

キルギス共和国ジョゴルク・ケネシュは、以下のことを行う。

  • 国家安全分野における立法規制を実施する。
  • 国家安全分野における法律の執行に対する監督を実施する。
  • 法に従い、キルギス共和国全土に非常事態を導入し、個別地域への非常事態の導入に関するキルギス共和国大統領令を承認又は取り消す。
  • 国家安全分野における予算を審議及び採択する。

キルギス共和国政府は、以下のことを行う。

  • 国家安全分野における関係を規定する法律その他の規範法令の執行を保障する。
  • その管轄内において、国家安全保障国家機関の指導を実施する。
  • 国家安全保障国家プログラムの立案及び実現を組織する。
  • その管轄内において、国家安全保障に関する措置を採択する。
  • その管轄内において、国家安全保障問題に関する規範法令を採択する。

省庁及び地方国家権力機関は、以下のことを行う。

  • その管轄内において、現行法令に基づき、キルギス共和国大統領の決定及びキルギス共和国政府決定に従い、国家安全の対象の死活的に重要な利益の擁護の国家プログラムの実現を保障する。
  • 本法に基づき、その管轄内において、国家安全保障に関する官庁内通達(規程)を立案し、キルギス共和国安全保障会議の審議に付する。
  • 法令に従い、国家安全保障への協力への市民、社会団体その他の組織の参加に関する措置を行う。
  • 国家安全保障システムの完全化に関する提案を提出する。

司法機関は、以下のことを行う。

  • キルギス共和国における憲法体制の擁護を保障し、キルギス共和国の憲法及び法律により指導されつつ、個人、社会及び国家の安全を侵害する犯罪に関する事件に関する裁判を実施する。
  • 国家安全保障に関する活動と関連してその権利が侵害された市民、社会その他の組織及び団体の司法保護を保障する。

第11条 国家安全保障の戦力及び手段


国家安全保障の戦力および手段は、キルギス共和国の法令に従い、キルギス共和国において創設及び発展される。

国家安全保障戦力は、以下のものを含む。

  • 軍、国境庁、保安、内務、関税及び税務庁、国家警護、国家親衛隊機関
  • 非常状況除去機関、民間防衛部隊及び部署、国内軍
  • 産業、エネルギー経済、輸送機関及び農業における業務の安全管理を保障する機関
  • 通信手段及び情報安全保障機関、税関、法保護機関、住民保健機関その他のキルギス共和国の法令に基づき活動する国家安全保障機関

キルギス共和国国家保安、キルギス共和国内務省の機関、その活動において特殊戦力及び手段を使用するその他の執行権力機関は、キルギス共和国の法令に従い、その管轄内においてのみ活動する。

安全保障機関の指導者は、法令に従い、定められたその活動秩序の違反に対して責任を負う。

第3編 キルギス共和国安全保障会議


第12条 キルギス共和国安全保障会議の地位


キルギス共和国安全保障会議は、安全保障領域におけるキルギス共和国大統領の決定の準備を実施する憲法諮問機関である。

キルギス共和国安全保障会議は、安全保障領域におけるキルギス共和国の国内外政策問題、国家、経済、社会、国防、情報、生態学その他の種類の安全、住民の保健、非常状況の予測、防止及びその結果の克服、安定及び法秩序の保障、並びに国内外の脅威からの個人、社会及び国家の死活的に重要な利益の擁護状態の戦略問題を審議する。

第13条 キルギス共和国安全保障会議の構成及びその編成秩序


キルギス共和国安全保障会議は、キルギス共和国憲法、本法、キルギス共和国安全保障会議に関する規程に基づき編成される。

キルギス共和国安全保障会議は、キルギス共和国安全保障会議議長、書記及び議員から成る。

キルギス共和国安全保障会議議長は、職務に関してキルギス共和国大統領である。

キルギス共和国安全保障会議の構成には、キルギス共和国首相、キルギス共和国ジョゴルク・ケネシュ立法院トラガ、キルギス共和国ジョゴルク・ケネシュ国民代表院トラガ、キルギス共和国大統領が規定するその他のキルギス共和国国家機関の代表が入る。

審議される問題の内容に応じて、キルギス共和国安全保障会議は、顧問の資格において、他の者の会議出席も招請することができる。

第14条 キルギス共和国安全保障会議の基本任務


キルギス共和国安全保障会議の基本任務は、以下のことである。

  • 個人、社会、国家の死活的に重要な利益の定義及び安全の対象への国内外の脅威の解明
  • キルギス共和国の国家安全戦略の基本方針の立案及びその保障国家プログラムの準備の組織
  • 個人、社会及び国家の安全保障領域における国内外製作問題に関する決定採択のためのキルギス共和国大統領への勧告の準備
  • 顕著な社会・政治、経済、軍事、生態学的その他の結果をもたらし得る非常状況の防止及びその除去の組織に関する機動的決定の準備
  • キルギス共和国大統領への非常事態の導入、延長又は取消の提案の準備
  • 国家安全保障領域において採択された決定の実現過程に関する執行権力機関の活動の調整に関する提案の立案及びその効果の評価
  • 個人、社会及び国家の安全を保障する既存の機関の再編又は新機関の創設に関する提案の立案による国家安全保障システムの完全化

第15条 キルギス共和国安全保障会議の決定採択秩序


キルギス共和国安全保障会議の業務は、その議長が承認した計画により実施される。キルギス共和国安全保障会議の会議は、必要に応じて行われる。ただし、3ヶ月に1回以上とする。

キルギス共和国安全保障会議議員は、その業務及び決定準備過程において、平等の権利を有する。

キルギス共和国安全保障会議の決定は、その会議において、安全保障会議議員総数の単純多数決により採択され、キルギス共和国安全保障会議議長による承認後に施行する。

安全保障問題に関する安全保障会議の決定は、キルギス共和国大統領令により成文化される。

第16条 キルギス共和国安全保障会議事務局


キルギス共和国安全保障会議の活動の組織・技術及び情報保障は、キルギス共和国安全保障会議書記が指揮する事務局が実施する。

キルギス共和国安全保障会議事務局の機構及び定員表、並びにその部署に関する規程は、キルギス共和国安全保障会議議長が承認する。

第17条 キルギス共和国安全保障会議の委員会


キルギス共和国安全保障会議は、その活動の基本任務に従い、機能又は地域に基づき創設される常任委員会を設置する。

非常状況の防止及びその結果の除去、社会及び国家における安定及び法秩序の保障の個別問題、キルギス共和国の憲法体制、主権及び領土保全の擁護に関する提案の立案が必要な場合、キルギス共和国安全保障会議は、臨時委員会を創設することができる。

常任及び臨時委員会の編成秩序は、キルギス共和国大統領が承認するキルギス共和国安全保障会議に関する規程により規定される。

キルギス共和国安全保障会議の決定により、常任及び臨時委員会は、キルギス共和国安全保障会議議員、並びにキルギス共和国のしかるべき省庁の指導者、その次官又はキルギス共和国大統領がその権限を与えた人物が指揮することができる。

第18条 キルギス共和国安全保障会議事務局及び委員会の基本任務


キルギス共和国安全保障会議事務局及び委員会には、以下のことが委任される。

  • 国家安全の対象の死活的に重要な利益への国内外の脅威の評価、危険の源泉の解明
  • キルギス共和国の国家安全の状態に影響する国内外の条件及び要素の変化の科学的に論拠のある予測の準備
  • キルギス共和国の国家安全保障に関する国家プログラムの立案及び調整、並びにその効果の評価
  • キルギス共和国国家安全保障システムの機能に関する情報の蓄積、分析及び処理、その完全化に関する勧告の作成
  • その決定の執行過程に関するキルギス共和国安全保障会議への通報
  • 国家安全保障領域における科学研究の組織
  • キルギス共和国安全保障会議の決定草案、並びに国家安全問題に関するキルギス共和国大統領令の草案の準備


第4編 国家安全保障に関する活動の会計


第19条 国家安全保障に関する活動の会計


国家安全保障に関する活動の会計は、プログラムの内容及び規模、非常状況及びその結果の性格に応じて、キルギス共和国共和国予算、地方予算の資金、並びに予算外資金の負担で実施される。

第5編 国家安全保障に関する活動に対する監督


第20条 国家安全保障に関する活動に対する監督


キルギス共和国国家権力機関は、その管轄内において、国家安全保障に関する省庁、企業、施設及び組織の活動に対する監督を実施する。

社会その他の団体及び組織、キルギス共和国市民は、「キルギス共和国の国家秘密保護に関する」キルギス共和国法に従い、その規定する秩序において、国家安全保障機関の活動に関する情報を入手する権利を有する。

第21条 国家安全保障に関する活動の適法性に対する監督


国家安全保障に関する活動の適法性に対する監督は、キルギス共和国検事総長及びその権限が与えられた検事が実施する。

第22条 本法の施行に関して


本法は、その公布日から施行する。
最終更新:2008年02月01日 19:17
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