国防及びカザフスタン共和国軍に関するカザフスタン共和国法

国防及びカザフスタン共和国軍に関するカザフスタン共和国法


本法は、国防及びカザフスタン共和国軍の組織領域における社会関係、国の防衛能力の保障における国家機関の機能及び権限、国防分野における市民及び組織の権利と義務を規制する。

第1章 総則

第1条 本法において使用される基本概念


第2条 国防及び軍に関するカザフスタン共和国の法令


1.国防及び軍に関するカザフスタン共和国の法令は、カザフスタン共和国憲法に基づき、本法その他のカザフスタン共和国の規範法令から成る。

2.カザフスタン共和国が批准した国際条約に、本法に含まれるものとは異なる規則が定められている場合、国際法の規則が適用される。

第3条 カザフスタン共和国の軍事安全保障領域における国家政策の基本原則


カザフスタン共和国の軍事安全保障領域における国家政策の基本原則は、以下のことである。

  1. 他の国家の主権、国境の不可侵性、領土保全の尊重及びその内政への不干渉
  2. 軍事領域における信頼及び公開性措置の強化
  3. 国際紛争の平和的調停
  4. カザフスタン共和国が加盟国である国際義務の遵守及び条約の目的達成への協力
  5. 互恵協力及び相互理解に基づく全ての国との友好関係の維持
  6. 軍事紛争の防止、平和の維持及び回復に向けられた全世界及び地域安全保障システムへの参加

第4条 国防領域における国家規制


1.国防領域における国家規制は、以下のことを含む。

  1. 軍事的危険及び軍事的脅威の予測及び評価
  2. カザフスタン共和国の軍事政策の基本方針及び軍事ドクトリンの規定の立案
  3. 法的規制
  4. 軍、準軍隊及び軍事部隊の使用の計画、その必要な員数の規定、その戦闘及び動員準備の建設、訓練及び要求される水準の維持
  5. 軍、準軍隊及び軍事部隊の統制システムの発展、並びに周波数帯域の利用の計画
  6. 軍、準軍隊及び軍事部隊の統一軍事技術政策、兵器及び軍事機材発展プログラムの立案及び実現
  7. 国家機関、所有形態に拘らず組織、輸送機関、交通路及び国民の事前動員訓練を含む平時に行われる全国家的複合措置、並びに国防目的における領土作戦設備
  8. 国家物資予備の備蓄の創設
  9. 市民の軍務訓練、戦時における軍事教育予備の蓄積
  10. 民間及び領域防衛措置の計画及び実施
  11. 国家秘密を構成する情報の保護の保障
  12. 国防目的における科学の発展
  13. 国家機関の活動の調整
  14. 軍、準軍隊及び軍事部隊の活動に対する監督
  15. 集団安全保障及び共同防衛目的における国際協力
  16. 国防領域におけるその他の措置

2.国防目的において、カザフスタン共和国市民の兵役義務、並びにカザフスタン共和国法により規定されたその他の種類の義務が定められる。

3.国防領域における任務遂行のために軍が創設され、準軍隊及び軍事部隊、並びに戦時に創設される支援部隊が参加する。

4.軍、準軍隊及び軍事部隊は、軍事ドクトリン及び軍使用計画に従い、国防領域における任務を遂行する。

5.土地、森林、水域その他の自然資源は、カザフスタン共和国の法令に従い、国防の用に供される。

6.軍の国家施設に割り当てられた財産は、共和国所有である。

第2章 国防領域におけるカザフスタン共和国大統領、議会及び政府の権限


第5条 国防領域におけるカザフスタン共和国大統領の権限


1.カザフスタン共和国大統領は、カザフスタン共和国軍最高司令官である。

2.カザフスタン共和国大統領は、以下のことを行う。

  1. カザフスタン共和国の軍事政策の基本方針を決定する。
  2. カザフスタン共和国の軍事ドクトリン、軍、準軍隊及び軍事部隊の建設及び発展の計画、国防問題に関する国家プログラムを承認する。
  3. 軍使用計画、並びに国家の動員計画を承認する。
  4. 軍、準軍隊及び軍事部隊の総合指導を実施する。
  5. 軍の機構、定数の制限、並びに軍人及び国家公務員の労賃システムを承認する。
  6. 本法第18条第2項により規定された任務の遂行への軍の参加に関する決定を採択し、このことに関して共和国議会に即時通知する。
  7. 将官の配置の対象となる職務一覧を承認し、将官の階級を授与する。
  8. 軍最高司令部を任免する。
  9. 軍人宣誓の本文、諸兵科共通操典、軍務実施規則、部隊象徴、軍服の様式並びに軍、準軍隊及び軍事部隊の識別章を承認する。
  10. 交渉を行い、国防及び軍事協力領域におけるカザフスタン共和国の国際条約に署名する。
  11. 義務年限内軍務への共和国市民の召集及び義務年限内軍人の予備役編入、戦時、動員による軍務召集、並びに特殊集合への兵役義務者の召集に関する決定を採択する。
  12. 平和と安全の維持に関する国際義務の履行のための軍の使用に関する提案を議会両院共同会議の審議に付する。
  13. カザフスタン共和国憲法により規定された場合、カザフスタン共和国全土又はその個別地域に非常事態又は戒厳令を導入し、部分又は総動員を布告し、このことに関して共和国議会に即時通知する。
  14. カザフスタン共和国の憲法及び法律に従い、その他の権限を行使する。

第6条 国防領域におけるカザフスタン共和国議会の権限


カザフスタン共和国議会は、以下のことを行う。

  1. カザフスタン共和国の国防の保障問題に関する法律を採択し、その修正及び補足を行う。
  2. 戦争と平和の問題を解決する。
  3. カザフスタン共和国大統領の提案により、平和と安全の維持に関する国際義務の履行のための軍の使用に関する決定を採択する。
  4. 階級を制定する。
  5. 国防及び軍事協力問題に関する国際条約を批准及び破棄する。
  6. 国防及び軍の問題に関して、議会公聴を行う。

第7条 国防領域におけるカザフスタン共和国政府の権限


カザフスタン共和国政府は、以下のことを行う。

  1. 国家の軍事政策の基本方針を立案し、共和国の防衛能力の保障に関する措置を実現する。
  2. 国家プログラムを立案し、その遂行を保障する。
  3. 国防省、その他の中央及び地方執行機関の活動を指導する。
  4. 国家防衛発注の編成、割当及び履行領域における国家政策の実現に関する全権機関を規定する。
  5. 国家防衛発注の編成、割当及び履行領域における国家政策の実現に関する全権機関の提示により、毎年、国家防衛発注を承認する。
  6. 国防産業、並びに科学研究及び試験製作活動を実施する国営施設及び企業の創設、再編及び廃止に関する決定を採択する。
  7. 軍事教育施設、高等教育施設の軍事講座の創設、再編及び廃止に関する決定を採択する。
  8. 高等教育施設における軍事訓練規則を承認する。
  9. 国家公務員ではない軍、準軍隊及び軍事部隊の国家施設職員の労賃システム及び条件を規定する。
  10. 兵器、軍事機材及び物的・技術資源による軍、準軍隊及び軍事部隊の装備及び保障を組織する。
  11. 物資備蓄の補給基準及び分類を承認する。
  12. 国家の動員計画の立案及び遂行を組織し、並びに国家物資予備の形成、蓄積及び使用の秩序を定める。
  13. 国家機関、所有形態に拘らず組織の動員訓練の指導を実施する。
  14. 国防の目的における共和国領土作戦設備に関する措置の遂行を保障する。
  15. 兵役義務者及び召集兵の兵籍登録実施秩序に関する規則を承認する。
  16. 軍事輸送義務に関する規則を承認する。
  17. 地方軍事統制機関に関する規程を承認する。
  18. 軍務召集の対象となる市民のカテゴリー及び数、並びに軍事集合への召集の対象となる軍事教育専門官の毎年の数を規定する。
  19. 軍事教育予備の創設及び訓練の総合指導を実施し、軍、準軍隊及び軍事部隊の充足に対する国家発注を承認する。
  20. 民間及び領域防衛の計画並びにその指導を実施する。
  21. カザフスタン共和国の法令に従い、土地、森林、水域その他の自然資源の国防の需要のための提供及び使用の秩序を規定する。
  22. 未使用軍事財産の移管、売却及び再生、並びに国防施設の賃貸借(リース)への提供秩序を定める。
  23. 軍事協力問題に関する国際交渉の実施及び政府間協定の署名に関する決定を採択する。
  24. 徴用され、並びに国防需要のために提供された自然人及び法人の財産の価額の国家による補償秩序を規定する。
  25. 軍事財産の登録及び除籍秩序を定める。
  26. 武器及び軍事機材、戦略物資、先端技術及び両用製品の輸出に対する監督を組織する。
  27. カザフスタン共和国の憲法、法律及び大統領の法令により委任されたその他の機能を遂行する。

第3章 国防領域における中央及び地方執行機関の機能、市民及び組織の権利と義務

第8条 国防領域における中央執行機関の機能


第9条 国防領域における地方執行機関の機能


地方執行機関は、その管轄内において、以下のことを行う。

  1. 領土作戦設備措置の遂行に参加し、国防目的における交通路の準備を保障する。
  2. 国防目的における輸送その他の技術手段の登録及び動員準備を保障する。
  3. 住民及び領土の国防準備に参加し、国防及び軍に関するカザフスタン共和国の法令により定められた秩序において、その発注により、物的、エネルギーその他資源及び役務における軍、準軍隊及び軍事部隊の需要を保障する。
  4. 兵籍登録及び市民の軍務訓練、その軍務、軍事集合への召集及び動員による召集を組織及び保障する。
  5. 動員期間及び戦時に、地方軍事統制機関における兵役義務者の確保を実施する。
  6. 民間及び領域防衛に関する措置の計画に参加し、その遂行を保障する。
  7. 軍事統制機関と国防領域におけるその活動を調整及び協調する。
  8. カザフスタン共和国の法令に従い、その他の機能を実施する。

第10条 国防領域におけるカザフスタン共和国市民の権利と義務


1.カザフスタン共和国市民は、以下の権利を有する。

  1. 契約に基づき軍務に自発的に入隊すること。
  2. 国防の強化に協力する組織の活動に参加すること。

2.カザフスタン共和国市民は、以下の義務を有する。

  1. 兵役義務を履行すること。
  2. 民間及び領域防衛に関する措置に参加すること。
  3. 動員及び戒厳令期間、カザフスタン共和国政府が定めた秩序において、その価額の国家による事後の等価補償と共に、その所有下にある国防の需要に必要な財産を提供する。

第11条 国防領域における所有形態に拘らず組織の機能


所有形態に拘らず組織は、カザフスタン共和国の法令に従い、以下のことを行う。

  1. 民間及び領域防衛に関する措置の遂行に参加する。
  2. 国家の動員計画により規定された措置を実施する。
  3. 優先秩序において、国家防衛発注の任務を遂行する。
  4. 動員及び戒厳令期間、カザフスタン共和国政府が定めた秩序において、その価額の国家による事後の等価補償と共に、その所有下にあ国防の需要に必要な財産を提供する。
  5. その兵役義務履行に必要な条件をその職員に創出する。

第4章 国防の経済保障

第12条 国防の経済保障の目的と任務


第13条 国防の会計


1.国防の会計は、財政、物的・技術その他の資源における軍、準軍隊及び軍事部隊の需要の保証された満足に向けられる。

2.軍、準軍隊及び軍事部隊、並びに国防費の会計は、本法第24条により規定された予算その他の資金の負担で実施される。

3.カザフスタン共和国領土に配置された外国国家との共同利用の軍事施設並びに兵器削減に対する監督及び監察活動の保障に関する措置の会計は、カザフスタン共和国が批准した国際条約に従い行われる。

4.国防費部分における予算資金の執行に対する監督は、カザフスタン共和国の法令に従い実施される。

第14条 物的・技術保障


1.軍、準軍隊及び軍事部隊の物的・技術保障は、兵器及び軍事機材を含む生産・技術用製品の開発、生産、納入及び保障に対する国家防衛発注及び国際協定に従い、優先秩序で実施される。

2.国家防衛発注の編成秩序、その物的・技術及び会計保障及び購入条件は、カザフスタン共和国の法令により規定される。

第15条 国防目的における施設及び財産の利用

第16条 国防需要のための土地、建物、施設その他の財産の移管

第17条 科学研究活動及び要員の訓練

第5章 軍、準軍隊及び軍事部隊


第18条 軍とその使命


1.軍は、侵略の撃退、カザフスタン共和国の領土保全及び主権の武装防護、国家及び軍事施設の警備及び防衛、領空の警備、並びにカザフスタン共和国が批准した国際条約に従った任務の遂行を使命とする。

2.軍は、カザフスタン共和国大統領の決定に基づき、自然性及び技術性の非常状況の結果の除去、並びに対テロ作戦の実施及び非常事態体制の保障に参加することができる。

3.カザフスタン共和国の国際義務から発する任務の遂行のための軍の使用は、カザフスタン共和国が批准した国際条約において規定された条件と秩序において実施される。

4.軍の編成の一部は、カザフスタン共和国が批准した国際条約に従い、統合軍に入るか又は統合指揮下に入ることができる。

第19条 軍の一般編成


軍は、軍事統制機関、軍種、兵科、支援兵科、後方部、軍事教育施設、軍事科学施設その他の組織を含む。

動員布告の際、軍の編成には、内務省国内軍、国家保安委員会国境庁、共和国親衛隊、非常状況に関するカザフスタン共和国中央執行機関の民間防衛統制機関及び部隊並びに支援部隊が入る。

第20条 軍の充足


第21条 軍の指導及び統制


1.軍の軍政指導は、カザフスタン共和国軍最高司令官たるカザフスタン共和国大統領が実施する。

2.戦時における軍の指導の最高軍政機関は、最高司令部(最高司令部本営)である。

3.最高司令部本営は、参謀長委員会を通して、軍の統制を実施する。

4.平時における軍の統制は、参謀長委員会を通して、カザフスタン共和国国防相が実施する。

第22条 国防省の機能

第23条 参謀長委員会の機能


第24条 軍の国家施設


1.軍の国家施設は、以下のことを行う。

  1. カザフスタン共和国の法令に従い、その活動を実施する。
  2. 提供された後援、慈善援助、並びに軍事技術協力の枠内で提供される援助を受け取り、利用する権利を有する。

2.スポーツ領域を専門とする軍の国家施設は、その設立目的に一致し、その主要活動に属さないサービスを提供し、カザフスタン共和国政府が規定する秩序において、当該サービスの販売からの金銭を利用する権利を有する。

第25条 軍の配置


1.軍の配置は、カザフスタン共和国大統領が承認する軍使用計画に従い実施される。

2.軍の利用に供された領域内における編合部隊、軍部隊の再配置は、カザフスタン共和国大統領が承認した計画に従い、国防相の決定により実施される。

3.カザフスタン共和国領外への軍の編合部隊及び軍部隊の配置は、カザフスタン共和国が批准した国際条約に基づき許される。

第26条 準軍隊及び軍事部隊


1.準軍隊及び軍事部隊の創設、統制及び活動は、カザフスタン共和国の法令に従い実施される。

2.準軍隊及び軍事部隊は、国防目的において、以下のことを行う。

  1. 軍使用計画、国防問題に関する国家プログラムの立案に参加する。
  2. 軍との共同行動の訓練を組織する。
  3. 市民の軍務訓練に参加する。
  4. 国防への領土作戦設備に関する措置の実施を保障する。
  5. 国防の組織問題に関する参謀長委員会の指示を遂行する。
  6. 軍との共同作戦及び動員訓練に参加する。

3.準軍隊及び軍事部隊の充足は、カザフスタン共和国の法令により定められた秩序において実施される。

第27条 軍、準軍隊及び軍事部隊における適法性の遵守に対する監督、法秩序の保障及び軍人の法的保護


1.軍、準軍隊及び軍事部隊における法律、カザフスタン共和国大統領令その他の規範法令の正確かつ画一的な適用に対する監督は、カザフスタン共和国検事総長及びその従属軍事検事が実施する。

2.軍人の法的保護、軍、準軍隊及び軍事部隊における民事及び刑事事件の審理は、裁判所が実施する。

3.軍、準軍隊及び軍事部隊における法秩序の保障、捜査実施は、カザフスタン共和国法に従い、管轄内において憲兵機関が実施する。

第6章 戦争状態。戒厳令。動員。民間防衛。領域防衛


第28条 戦争状態


1.戦争状態は、他の国家(国家の集団又は連合)のカザフスタン共和国に対する武装攻撃の場合、並びにカザフスタン共和国が批准した国際条約により規定された場合、カザフスタン共和国議会が布告する。

2.戦争状態の布告又は軍事行動の事実上の開始の時点から、戦時が到来し、軍事行動停止に関する布告の時点から満了する。ただし、その事実上の停戦以降である。

第29条 戒厳令及び動員


1.戒厳令体制、動員訓練の組織及び秩序は、カザフスタン共和国のしかるべき法令により規定される。

2.戒厳令期間、軍、並びにその編成下に入る内務省国内軍、国家保安委員会国境庁、共和国親衛隊、非常状況に関するカザフスタン共和国の中央執行機関の統制機関及び民間防衛部隊並びに支援部隊は、戦争状態の布告に拘らず、侵略撃退に関する戦闘その他の行動を行う。

第30条 民間防衛


1.民間防衛は、近代的破壊手段、自然性及び技術性非常状況の撃破(破壊)要素の影響からの住民、経済施設及び国土の防護の目的において組織される。

2.民間防衛の任務及び組織は、カザフスタン共和国法により規定される。

第31条 領域防衛


1.領域防衛は、敵の行動、破壊工作又はテロ行為からのカザフスタン共和国領土における住民、施設及び交通路の防護、並びに非常事態又は戒厳令体制の導入及び保障の目的において、カザフスタン共和国政府が組織する。

2.領域防衛の一般任務及び組織は、カザフスタン共和国大統領により規定される。

第7章 雑則


第32条 国防領域におけるカザフスタン共和国の国際協力


1.侵略からの共同防衛の保障、平和及び安全の維持に関する他の国家とカザフスタン共和国の協力は、カザフスタン共和国憲法及びカザフスタン共和国が批准した国際条約に従い構築される。

2.軍は、憲法に従い採択されるカザフスタン共和国議会の決定に基づき、平和と安全の維持に関する国際義務を履行する。

3.カザフスタン共和国外における平和及び安全の維持に関する国際義務の履行に直接参加し、戦闘行動に参加した軍の軍人には、カザフスタン共和国の法令に従い、当該参加期間が規定される。

第33条 国防及び軍に関するカザフスタン共和国の法令の違反に対する責任


国防及び軍に関するカザフスタン共和国の法令の違反における有責者は、カザフスタン共和国法により定められた責任を負う。

第34条 本法の施行秩序


1.本法は、2003年8月1日から施行する第15条第4号、第32条第2号及び第3号を除き、その公布日から施行する。

2.以下のものを失効したものとみなすこと。

  1. 1993年4月9日付「国防及びカザフスタン共和国軍に関する」カザフスタン共和国法(カザフスタン共和国最高会議公報、1993年、第8号、202ページ;1995年、第8号、56ページ;第20号、120ページ;第22号、136ページ;カザフスタン共和国議会公報、1999年、第8号、233ページ;2002年、第3号、22ページ)
  2. 1993年4月9日付「「国防及びカザフスタン共和国軍に関する」カザフスタン共和国法の施行に関する」カザフスタン共和国最高会議決定(カザフスタン共和国最高会議公報、1993年、第8号、203ページ)
最終更新:2008年01月02日 12:16
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。