ウズベキスタン共和国憲法
第1編 基本原則
第1章 国家主権
第1条
ウズベキスタンは、主権民主共和国である。「ウズベキスタン共和国」と「ウズベキスタン」の名称は、同義である。
第2条
国家は、国民の意思を表現し、その利益に奉仕する。国家機関及び責任者は、社会と市民の前に責任を負う。
第4条
ウズベキスタン共和国の国語は、ウズベク語である。
ウズベキスタン共和国は、その領土に居住する国民及び民族の言語、習慣及び伝統を尊重する態度、その発展のための条件の創出を保障する。
第5条
ウズベキスタン共和国は、法により承認されるその国家象徴たる国旗、国章、国歌を有する。
第6条
ウズベキスタン共和国の首都は、タシケント市である。
第2章 国民主権
第7条
国民は、国家権力の唯一の源泉である。
ウズベキスタン共和国における国家権力は、国民の利益において、ウズベキスタン共和国憲法及びそれに基づき採択された法令により権限を与えられた機関によってのみ行使される。国家権力権限の剽窃、憲法により規定されていない秩序における権力機関の活動の停止又は中断、新しい並行機構の創設は、違憲であり、法により責任を招来する。
第8条
ウズベキスタン国民は、その民族に拘らず、ウズベキスタン共和国市民が構成する。
第10条
ウズベキスタン国民の名において発言できるのは、その選出したオリー・マジリス及び共和国大統領のみである。
社会のいかなる部分、政党、社会団体、運動又は個人も、ウズベキスタン国民の名において発言することはできない。
第11条
ウズベキスタン共和国の国家権力制度は、立法、執行及び司法への権力分立の原則に基づく。
第12条
ウズベキスタン共和国において、社会生活は、政治制度、イデオロギー及び意見の多様性に基づき発展される。
いかなるイデオロギーも、国家的なものとして制定されることはない。
第14条
国家は、人間及び社会の福市の利益における社会公正と適法性の原則において、その活動を構築する。
第3章 憲法及び法律の支配
第15条
ウズベキスタン共和国においては、ウズベキスタン共和国の憲法及び法律の無条件の支配が認められる。
国家、その機関、責任者、社会団体、市民は、憲法及び法律に従い行動する。
第16条
本憲法の規定の何れも、ウズベキスタン共和国の権利と利益を害するものとして解釈されることはない。
いかなる法律又はその他の規範法令も、憲法の規定及び原則に抵触することができない。
第4章 対外政策
第2編 人間及び市民の基本的権利、自由及び義務
第5章 総則
第18条
全てのウズベキスタン共和国市民は、性別、人種、民族、元素、宗教、社会的出自、信条、個人的及び社会的地位の差異なく、同一の権利と自由を有し、法の前に平等である。
特典は、法律によってのみ定めることができ、社会公正の原則に一致しなければならない。
第20条
市民による権利と自由の行使は、他者、国家及び社会の法的利益、権利及び自由を侵害してはならない。
第6章 市民権
第21条
ウズベキスタン共和国においては、共和国全土に対して統一的な市民権が制定される。
ウズベキスタン共和国市民権は、その取得事由に拘らず、全ての者に対して平等である。
カラカルパクスタン共和国市民は、同時にウズベキスタン共和国市民である。
市民権の取得及び喪失の事由及び秩序は、法により定められる。
第22条
ウズベキスタン共和国は、ウズベキスタン共和国領土、並びにその国外において、自国市民に法的保護と庇護を保証する。
第23条
ウズベキスタン共和国領土に存在する外国市民及び無国籍者には、国際法の規定に従い、権利と自由が保障される。
これらの者は、ウズベキスタン共和国の憲法、法律及び国際条約により定められた義務を負う。
第7章 個人的権利及び自由
第24条
生存権は、各人の生得の権利である。その侵害は、最も重い犯罪である。
第25条
各人は、自由及び身体の不可侵性に対する権利を有する。
何人も、法に基づかなければ、勾留又は拘禁に処されることはない。
第28条
ウズベキスタン共和国市民は、法により定められた制限を除き、共和国領土の自由な移動、ウズベキスタン共和国への入国及び出国に対する権利を有する。
第29条
各人は、思想、言論及び信条の自由に対する権利を有する。各人は、既存の憲法体制に反対するもの及び法により規定されたその他の制限を除き、いかなる情報も検索、入手及び流布する権利を有する。
意見とその表現の自由は、国家又はその他の秘密の事由により、法によって制限することができる。
第30条
ウズベキスタン共和国の全ての国家機関、社会団体及び責任者は、その権利と利益に係わる文書、決定その他の資料を知る機会を市民に保障する義務を有する。
第8章 政治的権利
第32条
ウズベキスタン共和国市民は、直接、並びにその代表者を通して、社会及び国家問題の統制に参加する権利を有する。当該参加は、自治、国民投票の実施及び国家機関の民主的形成により実施される。
第9章 経済的及び社会的権利
第36条
各人は、所有権を有する。
銀行預金の秘密及び相続権は、法により保証される。
第37条
各人は、法により定められた秩序において、労働、労働の自由な選択、労働の公正な条件及び失業からの保護に対する権利を有する。
裁判所の判決による刑罰の執行秩序、又は法により規定されたその他の場合でなければ、強制労働は、禁じられる。
第41条
各人は、教育の権利を有する。
国家は、普通教育を無償で受けることを保証する。学校問題は、国家の監督下にある。
第42条
各人には、科学及び技術創作の自由、文化の成果の利用に対する権利が保証される。国家は、社会の文化、科学及び技術的発展に関して配慮する。
第10章 人間の権利と自由の保証
第43条
国家は、憲法及び法律により規定された市民の権利と自由を保障する。
第44条
各人には、その権利と自由の司法擁護、国家機関、責任者、社会団体の不法行為の裁判所への不服申立権が保証される。
第46条
男女は、同権を有する。
第11章 市民の義務
第47条
全ての市民は、憲法において規定された義務を負う。
第48条
市民は、憲法及び法律を遵守し、他者の権利、自由、名誉及び尊厳を尊重する義務を有する。
第51条
市民は、法により定められた税及び地方税を支払う義務を有する。
第52条
ウズベキスタン共和国の防衛は、各ウズベキスタン共和国市民の責務である。市民は、法により定められた秩序において、軍務又は選択勤務に就く義務を有する。
第3編 社会と個人
第12章 社会の経済基盤
第53条
市場経済の発展に向けられたウズベキスタン経済の基盤は、その各種形態における所有が構成する。国家は、消費者の権利の優先を考慮した経済活動、企業活動及び労働の自由、全形態の所有の同権及び法的保護を保証する。
私有は、他の形態の所有と並んで不可侵であり、国家により保護される。所有者は、法により規定された場合と秩序においてのみ、これを奪われ得る。
第54条
所有者は、その裁量により、その属する財産を占有、利用及び処分する。財産の利用は、生態学的環境に損害を与え、市民、法人及び国家の権利と法により保護される利益を侵害してはならない。
第13章 社会団体
第56条
ウズベキスタン共和国における社会団体としては、労働組合、政党、学会、婦人組織、退役軍人及び青年組織、創作連盟、大衆運動その他の法により定められた秩序において登記された市民の団体が認められる。
第58条
国家は、社会団体の権利と法的利益の遵守を保障し、社会生活への参加のための平等な法的機会を創出する。
社会団体の活動への国家機関及び責任者の干渉、並びに国家機関及び責任者の活動への社会団体の干渉は、許されない。
第59条
労働組合は、労働者の社会・経済的権利及び利益を表現及び擁護する。労働組合への在籍は、自発的なものである。
第61条
宗教組織及び団体は、国家から分離され、法の前に平等である。国家は、宗教団体の活動に干渉しない。
第14章 家族
第63条
家族は、社会の基本細胞であり、社会と国家の保護に対する権利を有する。
結婚は、両者の自由な同意と同権に基づく。
第15章 マスコミュニケーション
第67条
マスコミュニケーションは、自由であり、法に従い活動する。マスコミュニケーションは、定められた秩序において、情報の信頼性に対して責任を負う。
検閲は、許されない。
第4編 行政及び国家制度
第16章 ウズベキスタン共和国の行政制度
第68条
ウズベキスタン共和国は、州、地区、市、町、キシラク、アウル、並びにカラカルパクスタン共和国から成る。
第69条
カラカルパクスタン共和国、州、タシケント市の境界の変更、並びに州、市、地区の設置又は廃止は、ウズベキスタン共和国オリー・マジリスの同意により行われる。
第17章 カラカルパクスタン共和国
第70条
カラカルパクスタン主権共和国は、ウズベキスタン共和国の構成に入る。
カラカルパクスタン共和国の主権は、ウズベキスタン共和国により保護される。
第71条
カラカルパクスタン共和国は、独自の憲法を有する。
カラカルパクスタン共和国憲法は、ウズベキスタン共和国憲法に抵触してはならない。
第72条
ウズベキスタン共和国の法律は、カラカルパクスタン共和国領土においても義務的である。
第73条
カラカルパクスタン共和国の領土と境界は、その同意なくして変更されることはない。カラカルパクスタン共和国は、その行政区画の問題を独自に解決する。
第74条
カラカルパクスタン共和国は、カラカルパクスタン国民の全国民投票に基づき、ウズベキスタン共和国の構成から離脱する権利を有する。
第75条
ウズベキスタン共和国憲法の枠内におけるウズベキスタン共和国とカラカルパクスタン共和国の相互関係は、ウズベキスタン共和国とカラカルパクスタン共和国が締結した条約及び協定により規制される。
ウズベキスタン共和国とカラカルパクスタン共和国間の紛争は、合意手続により解決される。
第5編 国家権力の組織
第18章 ウズベキスタン共和国オリー・マジリス
第76条
最高国家代表機関は、立法権力を行使するウズベキスタン共和国オリー・マジリスである。
ウズベキスタン共和国オリー・マジリスは、立法院(下院)と上院の二院から成る。
ウズベキスタン共和国オリー・マジリス立法院と上院の任期は、5年である。
第19章 ウズベキスタン共和国大統領
第89条
ウズベキスタン共和国大統領は、ウズベキスタン共和国における国家と執行権力の長である。
第91条
大統領は、その義務執行期間、他の有償職務に就任し、代表機関の代議員たり、企業活動に従事することができない。
大統領の身分は、不可侵であり、法により保護される。
第20章 内閣
第21章 地方における国家権力の基盤
第102条
しかるべき領域における代表及び執行権力は、州、地区及び市ホキムが指揮する。
州及びタシケント市ホキムは、ウズベキスタン共和国大統領が任免し、しかるべき人民代議員ケンガシが承認する。
地区及び市ホキムは、しかるべき州のホキムが任免し、しかるべき人民代議員ケンガシが承認する。
市地区ホキムは、しかるべき市ホキムが任免し、市人民代議員ケンガシが承認する。
地区従属市ホキムは、地区ホキムが任免し、地区人民代議員ケンガシが承認する。
第22章 ウズベキスタン共和国の司法権力
第106条
ウズベキスタン共和国における司法権力は、立法及び執行権力、政党、その他の社会団体から独立して行動する。
第110条
ウズベキスタン共和国最高裁判所は、民事、刑事及び行政訴訟手続分野における最高司法権力機関である。
その採択する法令は、最終的なものであり、ウズベキスタン共和国全土において執行が義務的である。
ウズベキスタン共和国最高裁判所は、カラカルパクスタン共和国最高裁判所、州、市、地区間、地区及び軍事裁判所の司法活動に対する監督権を有する。
第23章 選挙制度
第24章 検察庁
第25章 会計及び金融
第122条
ウズベキスタン共和国は、独自の会計及び通貨・金融システムを有する。
ウズベキスタンの国家予算は、共和国予算、カラカルパクスタン共和国予算及び地方予算を含む。
第123条
ウズベキスタン共和国領土においては、統一税制が有効である。税の制定権は、ウズベキスタン共和国オリー・マジリスに属する。
第124条
ウズベキスタン共和国の銀行制度は、共和国中央銀行が指揮する。
第26章 国防と安全保障
第125条
ウズベキスタン共和国軍は、ウズベキスタン共和国の国家主権及び領土保全、その住民の平和な生活と安全の防護のために創設される。
軍の機構及び組織は、法により規定される。
第126条
ウズベキスタン共和国は、必要十分な水準における自国の安全の保障のために、軍を保持する。
第6編 憲法修正秩序
最終更新:2008年01月20日 14:31