キルギス共和国憲法

キルギス共和国憲法


第1章 憲法体制の基盤


第1条

1.キルギス共和国(キルギスタン)は、主権、単一、民主、法治、社会国家である。

2.キルギス共和国の主権は、制限されず、その全土に及ぶ。

3.キルギスタン国民は、キルギス共和国における主権の担い手かつ国家権力の唯一の源泉である。

4.キルギスタン国民は、選挙及び国民投票において直接、並びに本憲法及び法律に基づき、国家機関及び地方自治機関システムを通して、その権力を行使する。
キルギスタン国民の名において発言する権利は、その選出した大統領とジョゴルク・ケネシュが有する。

5.国家的意義の法律及びその他の重要な問題は、国民投票(全国民投票)に付することができる。国民投票の実施秩序は、憲法法により定められる。

6.キルギス共和国市民は、大統領、ジョゴルク・ケネシュ代議員及び地方自治機関におけるその代表を選出する。
選挙は、自由であり、普通平等かつ直接の選挙権に基づき、秘密投票の下で行われる。選挙権は、18歳に達したキルギス共和国市民が有する。

第2条

1.国家とその機関は、その一部ではなく、全社会に奉仕する。

2.国民のいかなる一部、いかなる団体及びいかなる個人も、国家における権力を剽窃する権利を有さない。

3.国家、その機関、地方自治機関及びその責任者は、本憲法及び法律により規定された権限の枠外に出ることはできない。

第3条

1.キルギス共和国領土は、既存の境界において不可侵かつ不可分である。

2.国家統制及び地方自治の組織の目的において、キルギス共和国領土は、法により規定される行政単位に分かれる。

ビシュケク及びオシュ市は、共和国級市であり、その地位は、法により規定される。

第5条

1.キルギス共和国の国語は、キルギス語である。

2.キルギス共和国においては、公用語として、ロシア語が使用される。

3.キルギス共和国は、キルギスタン国民を構成する全ての民族の代表に母国語の保持、その研究及び発展のための条件の創出に対する権利を保証する。

4.国語又は公用語の不知の徴候による市民の自由と権利の制限は、許されない。

第6条

1.キルギス共和国は、国家象徴たる国旗、国章、国歌を有する。その仕様と公式使用秩序は、法により定められる。

2.キルギス共和国の首都は、ビシュケク市である。

3.キルギス共和国の通貨単位は、ソムである。

第7条

キルギス共和国における国家権力は、以下の原則に基づく。

  • 全国民的に選出される国家元首たるキルギス共和国大統領が代表及び保障する国民主権の支配
  • 立法、執行、司法部門への国家権力の分立、その協調された機能及び協同
  • 国民の前における国家機関及び地方自治機関の責任並びに国民の利益におけるその権限の行使
  • 国家権力機関と地方自治機関の機能及び権限の分立

第10条

キルギス共和国における非常事態及び戒厳令は、本憲法及び憲法法により規定された秩序と場合において導入することができる。

第2章 人間及び市民の自由と権利

第1節 人間の自由と権利


第2節 市民権。市民の権利と義務


第20条

1.人間のキルギス共和国への所属とその地位は、市民権により規定される。

2.キルギス共和国市民は、その市民権により、権利を有し、義務を負う。

3.いかなるキルギス共和国市民も、その市民権及びその市民権を変更する権利を奪われることはない。キルギス共和国市民である者に対しては、キルギス共和国の法律及び国際協定に従い、他の国家の市民権への所属が認められる。

4.キルギス共和国国外に居住するキルギス人は、他の国家の市民権の存在に関係なく、略式秩序において、キルギス共和国市民権を取得する権利を有する。キルギス共和国市民権提供の秩序及び条件は、法により規定される。

5.キルギス共和国市民は、共和国外に追放されるか又は他の国家に引き渡されることはない。

6.キルギス共和国は、その国外において、自国市民に保護と庇護を保証する。

第22条

各人は、法により規定された秩序と場合において、税を支払う義務を有する。

第24条

1.祖国防衛は、キルギス共和国市民の聖なる責務かつ義務である。

2.市民の軍務実施免除又はその選択勤務による代替の事由及び秩序は、法により定められる。

第26条

キルギス共和国市民は、キルギス共和国外に自由に出国し、無条件で帰国する権利を有する。

第29条

キルギス共和国市民は、共和国及び地方予算の編成に参加し、並びに予算から実際に支出される資金に関して通知される権利を有する。その参加秩序は、法により規定される。

第30条

キルギス共和国市民は、ストライキの権利を有する。

ストライキの実施の秩序及び条件は、法により規定される。

第41条

人間及び市民の自由、権利及び義務に係わる法律その他の規範法令の公布は、その適用の義務的条件である。

第3章 キルギス共和国大統領


第1節 大統領の選出


第43条

1.大統領は、5年毎に選出される。

2.同一人物は、連続2期を超えて大統領に選出されることはない。

第2節 大統領の権限


第47条

1.大統領は、憲法及び法律に基づき、その執行のために、命令及び指令を公布する。

2.大統領の命令及び指令は、キルギス共和国全土において執行が義務的である。

第48条

大統領は、本憲法第46条第3項第2号により規定された権限を首相、政府閣僚その他の責任者に委譲する権利を有する。

第49条

1.大統領は、不逮捕特権を有する。大統領の名誉と尊厳は、法により保護される。

2.大統領、並びにその家族の保障、サービス及び警護は、国家の負担で実施される。

第52条

1.本憲法により掲げられた原因により大統領によるその権限の行使が不可能な際、その検眼は、新大統領の選出まで、ジョゴルク・ケネシュ・トラガが執行する。ジョゴルク・ケネシュ・トラガの大統領権限執行が不可能な場合、大統領の権限は、首相が執行する。新大統領選挙は、この際、大統領の権限停止の時点から3ヶ月以内に行われなければならない。

2.大統領の権限を執行する責任者は、ジョゴルク・ケネシュの期限前選挙を公示し、国民投票を公示し、政府の権限を停止させ、並びに憲法の修正及び補足に関する提案を提出する権利を有さない。

第53条

1.全ての元大統領は、本憲法第51条により定められた秩序において罷免された者を除き、元キルギス共和国の称号を有する。

2.元キルギス共和国大統領の地位は、法により定められる。

第4章 キルギス共和国の立法権力

第1節 ジョゴルク・ケネシュ

第2節 ジョゴルク・ケネシュの権限


第3節 立法活動


第62条

1.ジョゴルク・ケネシュの会期は、会議の形態で実施され、9月最初の労働日から翌年の6月最後の労働日にまで行われる。

2.ジョゴルク・ケネシュの会議は、審議される問題の正確が秘密会議の実施を要求しない限り、公開で行われる。

3.ジョゴルク・ケネシュの臨時会期は、大統領、政府又はジョゴルク・ケネシュ代議員の3分の1以上の提案により、ジョゴルク・ケネシュ・トラガが召集する。

4.ジョゴルク・ケネシュの会議は、ジョゴルク・ケネシュ代議員総数の多数が出席する条件の下で成立する。

5.ジョゴルク・ケネシュの決定は、会議において、代議員の投票により採択される。

第64条

立法発議権は、以下の者に属する。

  • 選挙人3万人(国民発議)
  • 大統領
  • ジョゴルク・ケネシュ代議員
  • 政府

第5章 キルギス共和国の執行権力


第68条

1.キルギス共和国における執行権力は、省、国家委員会、行政官庁、その他の執行権力機関及び地方国家行政府が従属する政府が行使する。

2.政府は、キルギス共和国の最高執行国家権力機関である。

3.政府の活動は、首相が指揮する。政府は、首相、副首相、相及び国家委員会議長から成る。

政府の機構は、首相が規定し、キルギス共和国の省及び国家委員会を含む。政府の機構は、ジョゴルク・ケネシュが承認する。

第1節 政府


第2節 地方国家行政府


第75条

1.しかるべき行政単位領域における執行権力は、地方国家行政府が行使する。

2.地方国家行政府の権限、活動の組織及び秩序は、法により規定される。

第76条

1.地方国家行政府は、憲法、法律、大統領及び政府の規範法令に基づき活動する。

2.その管轄内において採択された地方国家行政府の決定は、しかるべき領域において執行が義務的である。

第6章 キルギス共和国中央国家権力機関

第1節 検察庁

第2節 国立銀行


第3節 中央選挙・国民投票実施委員会


第79条

中央選挙・国民投票実施委員会は、キルギス共和国における選挙及び国民投票の準備及び実施を組織する。中央選挙・国民投票実施委員会の活動及び組織は、法により規定される。

第4節 会計院


第5節 アキィカトチィ(オンブズマン)


第81条

キルギス共和国における人間及び市民の自由と権利の遵守に対する監督は、オンブズマン(アキィカトチィ)が実施する。オンブズマン(アキィカトチィ)の組織及び活動は、法により規定される。

第7章 キルギス共和国の司法権力


第8章 地方自治


第94条

1.地方自治は、しかるべきケネシュを通して実施される。

2.地方ケネシュ代議員は、法により定められた秩序において、しかるべき行政単位領域に居住する市民により選出される。

第97条

1.国家は、地方自治に支援を提供する。

2.地方自治機関は、その権利の侵害と関連して、司法保護を要請する権利を有する。

第9章 憲法、本憲法の修正及び補足に関する法律、並びに新訂憲法の採択秩序

最終更新:2008年02月01日 19:33
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