カザフスタン共和国憲法

カザフスタン共和国憲法


第1編 総則


第1条


1.カザフスタン共和国は、自らをその最高の価値が人間、その生命、権利と自由である民主、世俗、法治かつ社会国家と承認する。

2.共和国の活動の基礎となる原則は、社会合意及び政治的安定、全国民の幸福のための経済的発展、カザフスタン愛国心、共和国国民投票又は議会における投票を含む民主的方法による国家生活の最も重要な問題の解決である。

第2条


1.カザフスタン共和国は、大統領統治形態を有する単一国家である。

2.共和国の主権は、その全土に及ぶ。国家は、自国領土の保全、不可侵性及び譲渡不能を保障する。

3.共和国の行政制度、その首都の所在地及び地位は、法により規定される。

4.カザフスタン共和国とカザフスタンの名称は、同義である。

第7条


1.カザフスタン共和国において、国語は、カザフ語である。

2.国家組織及び地方自治機関においては、カザフ語と並行して、ロシア語が公式に使用される。

3.国家は、カザフスタン国民の言語の研究及び発展のための条件の創出に関して配慮する。

第8条


カザフスタン共和国は、国際法の原則及び規定を尊重し、国家間の協力及び善隣関係、その平等及び相互の内政不干渉、紛争の平和的解決の政策を行い、武装力の先制使用を否定する。

第9条


カザフスタン共和国は、国家象徴たる国旗、国章及び国歌を有する。その仕様と公式使用秩序は、憲法法により定められる。

第2編 人間と市民


第10条


1.カザフスタン共和国市民権は、法に従い取得及び停止され、その取得事由に拘らず、統一的かつ平等である。

2.共和国市民は、いかなる条件の下においても、市民権、その市民権を変更する権利を奪われることはなく、並びにカザフスタン国外に退去させられることはない。

3.共和国市民に対しては、他の国家の市民権は認められない。

第11条


1.カザフスタン共和国市民は、共和国の国際条約に別段の定めがない限り、外国国家に引き渡されることはない。

2.共和国は、国外において自国市民に保護と庇護を保証する。

第17条


1.人間の尊厳は、不可侵である。

2.何人も、拷問、暴力、その他の残虐又は人間の尊厳を傷つける取扱又は刑罰に処されてはならない。

第21条


1.カザフスタン共和国領土に合法的に存在する各人には、法により規定された場合を除き、その領土の自由な移動及び居住地の自由な選択の権利が属する。

2.各人は、共和国外に出国する権利を有する。共和国市民は、共和国に無条件で帰国する権利を有する。

第23条


1.カザフスタン共和国市民は、結社の自由に対する権利を有する。社会団体の活動は、法により規制される。

2.軍人、国家保安機関、法保護機関の職員及び裁判官は、政党、労働組合に在籍し、何らかの政党を支持してはならない。

第32条


カザフスタン共和国市民は、平和的かつ非武装で集まり、集会、ミーティング及びデモ、行進及びピケットを行う権利を有する。同権利の享受は、国家の安全、公共秩序、保健、他者の権利と自由の擁護の利益において、法により制限することができる。

第34条


1.各人は、カザフスタン共和国の憲法及び法令を遵守し、他者の権利、自由、名誉及び尊厳を尊重する義務を有する。

2.各人は、共和国の国家象徴を尊重する義務を有する。

第36条


1.カザフスタン共和国の防衛は、その各市民の神聖な責務かつ義務である。

2.共和国市民は、法により定められた秩序と種類において、軍務に就く。

第3編 大統領


第40条


1.カザフスタン共和国大統領は、国家元首、国家の国内外政策の基本方針を決定し、国内及び国際関係においてカザフスタンを代表するその最高責任者である。

2.共和国大統領は、国民と国家権力の統一、憲法の堅固さ、人間及び市民の権利と自由の象徴かつ保証人である。

3.共和国大統領は、国家権力の全部門の調整された機能及び国民に対する権力機関の責任を保障する。

第43条


1.カザフスタン共和国大統領は、代表機関の代議員たり、他の有償職務に就任し、企業活動を実施する権利を有さない。

2.その権限行使期間、共和国大統領は、政党におけるその活動を停止する。

第46条


1.カザフスタン共和国大統領、その名誉と尊厳は、不可侵である。

2.共和国大統領及びその家族の保障、サービス及び警護は、国家の負担で実施される。

3.本条の規定は、元共和国大統領に及ぶ。

第4編 議会


第49条


1.カザフスタン共和国議会は、立法機能を実施する共和国最高代表機関である。

2.議会の任期は、その第1回会期開会の時点から始まり、新期議会の第1回会期の業務開始と共に終了する。

3.議会の権限は、憲法により規定された場合と秩序において、期限前に停止することができる。

4.議会の組織及び活動、その代議員の法的地位は、憲法法により規定される。

第5編 政府


第65条


1.政府は、憲法により規定された秩序において、カザフスタン共和国大統領が組閣する。

2.政府の機構及び構成に関する提案は、首相任命後10日以内に、共和国首相が共和国大統領に提出する。

3.政府閣僚は、国民及びカザフスタン大統領に宣誓を行う。

第69条


1.カザフスタン共和国政府は、その管轄問題に関して、共和国全土において義務的効力を有する決定を公布する。

2.共和国首相は、共和国全土において義務的効力を有する指令を公布する。

3.政府決定及び首相指令は、憲法、法令、共和国大統領の命令及び指令に抵触してはならない。

第6編 憲法会議


第7編 裁判所と裁判


第84条


1.刑事事件に関する捜査及び予審は、特殊機関が実施し、裁判所及び検察庁から分離される。

2.捜査、取調機関の権限、活動の組織及び秩序、カザフスタン共和国における捜査活動問題は、法により規制される。

第8編 地方国家統制と自治


第85条


地方国家統制は、しかるべき領域における業務状態に対して責任を負う地方代表及び執行機関が行使する。

第9編 雑則及び移行規定


第96条


カザフスタン共和国内閣は、憲法施行日から、その定めたカザフスタン共和国政府の権利、義務及び責任を獲得する。
最終更新:2008年02月03日 00:56
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