ロシア連邦憲法

ロシア連邦憲法(Конституция Российской Федерации)


第1編


第1章 憲法体制の基盤


第1条

1.ロシア連邦、ロシアは、共和制統治形態を有する民主連邦法治国家である。

2.ロシア連邦とロシアの名称は、同義である。

第2条

人間、その権利及び自由は、最高の価値である。人間及び市民の権利と自由の承認、遵守及び擁護は、国家の義務である。

第3条

1.ロシア連邦における主権の担い手かつ権力の唯一の源泉は、その多民族国民である。

2.国民は、直接、並びに国家権力機関及び地方自治機関を通して、その権力を行使する。

3.国民の最高直接の表現は、国民投票と自由選挙である。

4.何人も、ロシア連邦における権力を剽窃することはできない。権力の奪取又は権力権限の剽窃は、連邦法により追及される。

第4条

1.ロシア連邦の主権は、その全土に及ぶ。

2.ロシア連邦憲法及び連邦法は、ロシア連邦全土において最高性を有する。

3.ロシア連邦は、その領土の保全と不可侵性を保障する。

第6条

1.ロシア連邦市民権は、連邦法に従い取得及び停止され、取得事由に拘らず、統一かつ平等である。

2.各ロシア連邦市民は、その領土において、ロシア連邦憲法により規定された全ての権利と自由を有し、平等の義務を負う。

3.ロシア連邦市民は、その市民権又はそれを変更する権利を剥奪されることはない。

第8条

1.ロシア連邦においては、経済空間の統一、商品、サービス及び財政資金の自由な移動、競争の支持、経済活動の自由が保証される。

2.ロシア連邦においては、私有、国有、公有その他の形態の所有が認められ、平等に保護される。

第9条

1.土地その他の自然資源は、しかるべき領域に居住する国民の生活及び活動の基盤として、ロシア連邦において利用及び保護される。

2.土地その他の自然資源は、私有、国有、公有その他の形態の所有下にあることができる。

第10条

ロシア連邦における国家権力は、立法、執行及び司法への分立に基づき実施される。立法、執行及び司法権力機関は、独立である。

第12条

ロシア連邦においては、地方自治が認められ、保証される。地方自治は、その権限内において、独立である。地方自治機関は、国家権力機関制度に含まれない。

第14条

1.ロシア連邦は、世俗国家である。いかなる宗教も、国家的又は義務的なものとして定められることはない。

2.宗教団体は、国家から分離され、法の前に平等である。

第16条

1.憲法本章の規定は、ロシア連邦の憲法体制の基盤を構成し、本憲法により定められた秩序でなければ、修正されることはない。

2.本憲法の他のいかなる規定も、ロシア連邦の憲法体制の基盤に抵触することはできない。

第2章 人間及び市民の権利と自由


第17条

1.ロシア連邦においては、国際法公認の原則及び規定に従い、並びに本憲法に従い、人間及び市民の権利と自由が認められ、保証される。

2.人間の基本的権利と自由は、生得のものであり、出生から各人に属する。

3.人間及び市民の権利と自由の行使は、他者の権利と自由を侵害してはならない。

第19条

1.全ての者は、法と裁判の前に平等である。

2.国家は、性別、人種、民族、言語、出自、財産及び職務上の地位、居住地、宗教への関係、信条、社会団体への所属、並びにその他の事情に拘らず、人間の及び市民の権利と自由の平等を保証する。社会、人種、民族、言語又は宗教の所属の徴候による市民の権利のいかなる形態の制限も、禁じられる。

3.男女は、平等の権利と自由及びその実現のための平等な機会を有する。

第23条

1.各人は、私生活の不可侵性、個人及び家庭の秘密、自己の名誉及び名声の擁護に対する権利を有する。

2.各人は、信書、電話会話、郵便、電信その他の連絡の秘密に対する権利を有する。同権利の制限は、司法決定に基づいてのみ許される。

第27条

1.ロシア連邦領土に合法的に存在する各人は、自由に移動し、滞在地及び居住地を選択する権利を有する。

2.各人は、ロシア連邦国外に自由に出国することができる。ロシア連邦市民は、ロシア連邦に無条件で帰国する権利を有する。

第30条

1.各人は、その利益の擁護のために労働組合を創設する権利を含めて、団結権を有する。社会団体の活動の自由は、保証される。

2.何人も、何らかの団体への加入又はその在籍を強制されることはない。

第36条

1.市民及びその団体は、土地を私有する権利を有する。

2.土地その他の自然資源の占有、利用及び処分は、環境に損害を与え、他者の権利と法的利益を侵害しない限り、所有者が自由に実施する。

3.土地利用の条件及び秩序は、連邦法に基づき規定される。

第45条

1.ロシア連邦における人間及び市民の権利と自由の国家的擁護は、保証される。

2.各人は、法により禁止されていない全ての方法を以って、その権利と自由を擁護する権利を有する。

第53条

各人は、国家権力機関又はその責任者の不法行為(又は不作為)により与えられた損害の国家による賠償に対する権利を有する。

第57条

各人は、法的に定められた税を支払う義務を有する。新税を制定するか又は納税者の立場を悪化させる法律は、遡及力を有さない。

第61条

1.ロシア連邦市民は、ロシア連邦国外に追放されるか又は他国家に引き渡されることはない。

2.ロシア連邦は、その国外において、自国市民に保護と庇護を保証する。

第64条

本章の規定は、ロシア連邦における個人の法的地位の基盤を構成し、本憲法により定められた秩序でなければ、修正されることはない。

第3章 連邦制


第70条

1.ロシア連邦の国旗、国章及び国歌、その仕様及び公式使用秩序は、連邦憲法法により定められる。

2.ロシア連邦の首都は、モスクワ市である。首都の地位は、連邦法により定められる。

第4章 ロシア連邦大統領


第80条

1.ロシア連邦大統領は、国家元首である。

2.ロシア連邦大統領は、ロシア連邦憲法、人間及び市民の権利と自由の保証人である。ロシア連邦憲法により定められた秩序において、大統領は、ロシア連邦の主権、その独立及び国家保全の保護に関する措置を採択し、国家権力機関の調整された機能と協同を保障する。

3.ロシア連邦大統領は、ロシア連邦憲法及び連邦法に従い、国家の国内外政策の基本方針を決定する。

4.ロシア連邦大統領は、国家元首として、国内及び国際関係において、ロシア連邦を代表する。

第81条

1.ロシア連邦大統領は、普通平等かつ直接の選挙権に基づき、秘密投票の下、4年毎にロシア連邦市民により選出される。

2.ロシア連邦大統領には、10年以上ロシア連邦に常住する35歳以上のロシア連邦市民が選出されることができる。

3.同一人物は、連続2期を超えて、ロシア連邦大統領に就任することができない。

4.ロシア連邦大統領の選挙秩序は、連邦法により規定される。

第90条

1.ロシア連邦大統領は、命令及び指令を公布する。

2.ロシア連邦大統領の命令及び指令は、ロシア連邦全土において執行が義務的である。

3.ロシア連邦大統領の命令及び指令は、ロシア連邦憲法及び連邦法に抵触してはならない。

第91条

ロシア連邦大統領は、不逮捕特権を有する。

第5章 連邦議会


第94条

ロシア連邦議会たる連邦議会は、ロシア連邦の代表かつ立法機関である。

第96条

1.国家院は、任期4年で選出される。

2.連邦院の編成秩序と国家院代議員の選挙秩序は、連邦法により定められる。

第6章 ロシア連邦政府


第110条

1.ロシア連邦の執行権力は、ロシア連邦政府が行使する。

2.ロシア連邦政府は、ロシア連邦政府議長、ロシア連邦政府副議長及び連邦相から成る。

第113条

ロシア連邦政府議長は、ロシア連邦憲法、連邦法及びロシア連邦大統領令に従い、ロシア連邦政府の活動の基本方針を決定し、その業務を組織する。

第116条

再選出されたロシア連邦大統領の前に、ロシア連邦政府は、その権限を返上する。

第7章 司法権力


第122条

1.裁判官は、不可侵である。

2.裁判官は、連邦法により規定される秩序でなければ、刑事責任を追及されることはない。

第8章 地方自治


第131条

1.地方自治は、歴史その他の現地の伝統を考慮して、市、村、町その他の領域において実施される。地方自治機関の機構は、住民独自により規定される。

2.地方自治が実施される領域の境界の変更は、しかるべき領域の住民の意見を考慮して許される。

第9章 憲法修正及び憲法の改正

第2編 雑則及び移行規定

最終更新:2008年01月05日 22:13
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