カザフスタン共和国国防省に関する規程

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*カザフスタン共和国国防省に関する規程 **1.総則 1.カザフスタン共和国国防省(以下「国防省」という。)は、国防分野における国家政策、並びにカザフスタン共和国軍の指導を実施する中央執行機関である。 2.国防省は、カザフスタン共和国の[[憲法>カザフスタン共和国憲法]]及び法律、カザフスタン共和国大統領及び政府の法令、その他の規範法令、並びに本規程に従い、その活動を実施する。 3.国防省は、国家施設の組織・法的形態において法人であり、カザフスタン共和国の国章の絵柄及び国語の名称の付いた公印、定められた様式の用紙、並びに法令に従い銀行口座を有する。 国防省は、自己名義で民事法関係に入る。 国防省は、法令に従いこの権限が与えられている場合、国家名義で民事法関係側に入る権利を有する。 4.国防省は、その管轄問題に関して、法令により定められた秩序において、軍の全兵員に対する義務的効力を有する命令及び指令の形で法令を公布する。 5.国防省の規程及び定数の制限は、カザフスタン共和国政府が承認する。 6.国防省の法人住所は、アスタナ市、イシム川左岸、特殊経済地帯、2番地である。 7.国防省の正式名称は、国家施設「カザフスタン共和国国防省」である。 8.本規程は、国防省の設置文書である。 9.国防省の活動の会計は、共和国予算から実施される。 **2.国防省の基本任務、機能及び権利 10.国防省の基本任務は、以下のことである。 +国家の軍事政策及びカザフスタン共和国の軍事ドクトリンの問題に関する提案の立案への参加 +カザフスタン共和国の軍事予算案に関する提案の立案 +国家安全の概念の立案及び実現、カザフスタン共和国の軍事技術及び軍事経済政策の実施への参加 +軍事・政治情勢の評価、カザフスタン共和国の安全の潜在的脅威の性格及び程度の定義への参加 +軍における国家秘密の保護の組織及び保障 +国家の主権及び領土保全の防護への軍の常時戦闘及び動員準備の維持及び保障、カザフスタン共和国に対する軍事攻撃の防止及び侵略の武装撃退に必要な条件の創出 +[[カザフスタン共和国憲法]]及び軍に関するカザフスタン共和国の規範法令の規定の実現の保障 +軍種、兵科及び支援兵科の作戦使命及び任務の規定、カザフスタン共和国における準軍隊及び軍事部隊、並びに国際条約に基づく他の国家の軍との協同におけるその使用 +カザフスタン共和国大統領の決定により、軍における人的、輸送及び物的・技術資源の動員の実施 +軍におけるイデオロギー及び社会・法務業務に関する国家政策の実現の保障 +経済の動員訓練の組織及び定められた動員任務の遂行への組織の訓練に対する監督への参加 +軍の需要のための科学技術及び特殊研究並びに軍事要員の訓練の発展方針の規定 +軍事活動の実施と関連した環境保護に関する措置の実施の保障 +軍の兵器、軍事機材その他の物的手段の需要の規定、軍の動員展開のその保障の計画、兵器、軍事機材その他の物的手段の作戦及び戦略備蓄の蓄積及び配備 +軍人、文官の生命及び健康の安全の保障 **3.国防省の財産 14.国防省に割り当てられた財産は、共和国所有に属する。 **4.活動の組織及び責任 16.国防省は、軍の発展及び国家の防衛に関する任務遂行準備に対して、完全な責任を負う。 17.国防省は、カザフスタン共和国大統領が任免する国防相が指揮する。 国防相は、法令により定められた秩序において任免される第一次官1人を含む次官5人を有する。 18.国防相は、国防省の業務を組織及び指導し、国防省に委任された任務の遂行及びその機能の実施に対して、個人的責任を負う。 20.国防省は、参事会を有する。参事会の員数及び個人構成、並びにその規程は、国防相が承認する。 **5.国防省の再編及び廃止 21.国防省の再編及び廃止は、カザフスタン共和国の法令に従い実施される。
*カザフスタン共和国国防省に関する規程 **1.総則 1.カザフスタン共和国国防省(以下「国防省」という。)は、国防分野における国家政策、並びにカザフスタン共和国軍の指導を実施する中央執行機関である。 2.国防省は、カザフスタン共和国の[[憲法>カザフスタン共和国憲法]]及び法律、カザフスタン共和国大統領及び政府の法令、その他の規範法令、並びに本規程に従い、その活動を実施する。 3.国防省は、国家施設の組織・法的形態において法人であり、カザフスタン共和国の国章の絵柄及び国語の名称の付いた公印、定められた様式の用紙、並びに法令に従い銀行口座を有する。 国防省は、自己名義で民事法関係に入る。 国防省は、法令に従いこの権限が与えられている場合、国家名義で民事法関係側に入る権利を有する。 4.国防省は、その管轄問題に関して、法令により定められた秩序において、軍の全兵員に対する義務的効力を有する命令及び指令の形で法令を公布する。 5.国防省の規程及び定数の制限は、カザフスタン共和国政府が承認する。 6.国防省の法人住所は、アスタナ市、イシム川左岸、特殊経済地帯、2番地である。 7.国防省の正式名称は、国家施設「カザフスタン共和国国防省」である。 8.本規程は、国防省の設置文書である。 9.国防省の活動の会計は、共和国予算から実施される。 **2.国防省の基本任務、機能及び権利 10.国防省の基本任務は、以下のことである。 +国家の軍事政策及びカザフスタン共和国の軍事ドクトリンの問題に関する提案の立案への参加 +カザフスタン共和国の軍事予算案に関する提案の立案 +国家安全の概念の立案及び実現、カザフスタン共和国の軍事技術及び軍事経済政策の実施への参加 +軍事・政治情勢の評価、カザフスタン共和国の安全の潜在的脅威の性格及び程度の定義への参加 +軍における国家秘密の保護の組織及び保障 +国家の主権及び領土保全の防護への軍の常時戦闘及び動員準備の維持及び保障、カザフスタン共和国に対する軍事攻撃の防止及び侵略の武装撃退に必要な条件の創出 +[[カザフスタン共和国憲法]]及び軍に関するカザフスタン共和国の規範法令の規定の実現の保障 +軍種、兵科及び支援兵科の作戦使命及び任務の規定、カザフスタン共和国における準軍隊及び軍事部隊、並びに国際条約に基づく他の国家の軍との協同におけるその使用 +カザフスタン共和国大統領の決定により、軍における人的、輸送及び物的・技術資源の動員の実施 +軍におけるイデオロギー及び社会・法務業務に関する国家政策の実現の保障 +経済の動員訓練の組織及び定められた動員任務の遂行への組織の訓練に対する監督への参加 +軍の需要のための科学技術及び特殊研究並びに軍事要員の訓練の発展方針の規定 +軍事活動の実施と関連した環境保護に関する措置の実施の保障 +軍の兵器、軍事機材その他の物的手段の需要の規定、軍の動員展開のその保障の計画、兵器、軍事機材その他の物的手段の作戦及び戦略備蓄の蓄積及び配備 +軍人、文官の生命及び健康の安全の保障 12.国防省は、基本任務の実現及びその機能の実施のために、法令により定められた秩序において、以下の権利を有する。 +その管轄内において、執行が義務的な規範法令を採択すること。 +全所有形態の法人、責任者及び市民に必要な情報及び資料を照会し、受領すること。 +所属組織の創設、再編及び廃止に関する提案を提出すること。 +所属国営企業及び施設の定款を承認し、それに対して国家所有権主体の機能を実施すること。 +法令に従い賦与されたその他の権利を行使すること。 **3.国防省の財産 13.国防省は、分離された財産の運用統制権を有する。 国防省の財産は、国家により移管された財産の負担で形成される。 14.国防省に割り当てられた財産は、共和国所有に属する。 15.国防省は、その割り当てられた軍事用途を有する財産の占有及び利用権、並びにカザフスタン共和国政府の決定に基づき処分権を行使する。 財産の解除は、法令により定められた秩序において、国防省が実施する。 **4.活動の組織及び責任 16.国防省は、軍の発展及び国家の防衛に関する任務遂行準備に対して、完全な責任を負う。 17.国防省は、カザフスタン共和国大統領が任免する国防相が指揮する。 国防相は、法令により定められた秩序において任免される第一次官1人を含む次官5人を有する。 18.国防相は、国防省の業務を組織及び指導し、国防省に委任された任務の遂行及びその機能の実施に対して、個人的責任を負う。 20.国防省は、参事会を有する。参事会の員数及び個人構成、並びにその規程は、国防相が承認する。 **5.国防省の再編及び廃止 21.国防省の再編及び廃止は、カザフスタン共和国の法令に従い実施される。

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