カザフスタン共和国国家保安機関に関するカザフスタン共和国法

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*カザフスタン共和国国家保安機関に関するカザフスタン共和国法 本法は、カザフスタン共和国国家保安機関の地位、権限及び活動の組織を規定する。 **第1章 総則 ***第1条 カザフスタン共和国国家保安機関の使命 カザフスタン共和国国家保安機関(以下「国家保安機関」という。)は、カザフスタン共和国の安全保障システムの構成部分であり、その賦与された権限内において、個人及び社会の安全、国の憲法体制、国家主権、領土保全、経済、科学技術及び国防潜在力の擁護を保障することを使命とし、カザフスタン共和国大統領に直属、報告義務を負う特殊国家機関である。 ***第2条 国家保安機関の任務 1.国家保安機関の任務は、以下のことである。 +個人、社会及び国家の安全の保障領域における国家政策の立案及び実現への参加 +カザフスタン共和国の利益における諜報情報の獲得 +諜報その他のカザフスタン共和国の安全に損害を与えることに向けられた外国国家の特殊機関及び組織、並びに個人の活動の摘発、予防及び阻止 +テロリズムその他のカザフスタン共和国の憲法体制の暴力的変更、保全の侵害及び安全の破壊に向けられた活動の摘発、予防及び阻止 +法令により国家保安機関の管轄に属する犯罪の摘発、阻止、究明及び捜査 +平時及び戦時における政府通信によるカザフスタン共和国大統領、国家機関、カザフスタン共和国軍、準軍隊及び軍事部隊の保障 +国家機関、組織、カザフスタン共和国軍、準軍隊及び軍事部隊における暗号業務の組織 +カザフスタン共和国国境の警備及び防護の保障 2.その他の任務は、法律によってのみ国家保安機関に委任される。 ***第3条 国家保安機関の活動の法的基盤 国家保安機関の活動の法的基盤は、以下のものが構成する。 +[[カザフスタン共和国憲法]] +本法 +本法に抵触せず、規制されていない部分においてカザフスタン共和国のその他の規範法令 +カザフスタン共和国の国際条約その他の義務 +カザフスタン共和国憲法会議及び最高裁判所の規範決定 +カザフスタン共和国大統領が承認する国家保安委員会に関する規程 ***第4条 国家保安機関の活動の基本原則 国家保安機関の活動は、適法性、総合指導、法の前の全ての者の平等、政党その他の社会団体の活動に拘らず、人間及び市民の権利と自由の尊重及び遵守の原則において構築される。 ***第5条 国家保安機関の活動における人間及び市民の権利と自由の遵守 1.国家は、国家保安機関によるその活動の実施の際、人間及び市民の権利と自由の遵守を保証する。 2.人間及び市民の権利と自由は、法律により直接規定された場合と秩序においてのみ制限される。 3.法令により定められた範囲内において、国家保安機関は、その権利と利益に係わる文書及び決定を知る機会を各市民に保障する義務を有する。 4.国家保安機関、その軍人、労働者及び勤務員の行為は、上級の国家保安機関、検察庁又は裁判所に不服申立することができる。 ***第6条 共和国の国家機関及び組織、外国国家の特殊機関と国家保安機関の協同及び協力 1.国家保安機関は、カザフスタン共和国の国家機関及び組織と協働で、その活動を実施する。国家機関、組織の責任者、軍事部隊及び部隊の司令部は、その委任された任務の遂行において、国家保安機関に協力する義務を有する。 2.外国国家の特殊機関及び政府通信機関、国際法保護組織と国家保安機関の協力は、カザフスタン共和国の国際条約に基づき実施される。 **第2章 国家保安機関のシステム及び活動の組織 ***第7条 国家保安機関のシステム カザフスタン共和国国家保安機関の統一システムは、カザフスタン共和国国家保安委員会(以下「国家保安委員会」という。)、その官庁、領域その他の国家保安機関、国家保安委員会軍、特殊任務部隊、教育施設、科学研究施設その他の所轄組織が構成する。 ***第8条 国家保安委員会 1.国家保安委員会は、以下のことを行う。 +共和国大統領により設置、廃止及び再編され、共和国中央執行機関システムに入らない。 +国家保安委員会の官庁の指導を実施し、カザフスタン共和国の法令により規定される秩序において、領域その他の国家保安機関、並びに所轄組織を設置、廃止及び再編し、これを指導する。 +その権限内において、規範法令を公布し、国家保安機関の活動の基本方針を直接実現する。 +共和国議会上院の同意により共和国大統領が任命し、共和国大統領が解任する議長が指揮する。 +法人であり、正式及び仮名称、独自の象徴及び識別章、しかるべき印判及び公印、口座、基本フォンド、社会・文化及び医療用途施設、教育センターを有する。 2.国家保安委員会の地位及び権限は、国家保安委員会に関する規程により規定される。 2-1.カザフスタン共和国大統領は、国家保安委員会議長の提示により、国家保安機関の象徴、識別章及び官庁胸章を承認する。 ***第8条の1 国家保安委員会の官庁 1.国家保安委員会の官庁は、その活動の個別方針に関する国家保安機関に委任された任務の実現のために創設される。 2.国家保安委員会の官庁は、以下のことを行う。 +カザフスタン共和国国家保安委員会議長の提示により、カザフスタン共和国大統領が設置、廃止及び再編する。 +カザフスタン共和国国家保安委員会議長の提示により、カザフスタン共和国大統領が任免する長官が指揮する。 +法人であり、正式及び仮名称、しかるべき印判及び公印、口座、基本フォンドを有する。 ***第9条 国家保安委員会の領域機関 1.州、共和国級市及び共和国首都国家保安委員会領域機関並びにその従属市及び地区局(課、班)は、しかるべき領域の国家保安機関に委任された任務の実現のために創設される。 2.州、共和国級市及び共和国首都国家保安委員会領域機関は、法人であり、正式及び仮名称、印判及び公印、口座、基本フォンド、社会・文化及び医療用途施設を有する。 3.作戦勤務活動において、国家保安委員会領域機関は、地方代表及び執行機関並びにその責任者から独立する。 ***第10条 軍事防諜機関 軍事防諜機関は、以下のことを行う。 +カザフスタン共和国軍、準軍隊及び軍事部隊における国家保安機関に委任された任務の実現のために創設される。 +正式及び仮名称、印判及び公印を有する。 +作戦勤務活動において、カザフスタン共和国軍、準軍隊及び軍事部隊司令部から独立する。 ***第10条の1 国家保安委員会軍 国家保安委員会軍は、平時及び戦時における国家保安機関に委任された任務の遂行を使命とする。 ***第11条 特殊任務部隊 特殊任務部隊は、テロ行為その他の個人、社会及び国家に対する特別に危険な犯罪侵害の阻止のために創設される。 **第3章 国家保安機関の管轄 ***第12条 国家保安機関の義務 ***第13条 国家保安機関の権利 ***第14条 武器、特殊手段及び物理的戦力の使用に対する国家保安機関の軍人の権利 ***第15条 賦与された権利の実現 本法により賦与された権利は、国家保安機関に委任された任務の遂行のためだけに利用される。 **第4章 国家保安機関の要員とその法的地位 ***第16条 国家保安機関の要員の構成 ***第17条 国家保安機関の軍人 ***第18条 国家保安機関の軍人の法的地位 ***第19条 国家保安機関の軍人の労賃、年金その他の保障 ***第20条 国家保安機関の軍人の社会的保護のその他の措置 ***第21条 国家保安機関の労働者及び勤務員 1.国家保安機関の労働者及び勤務員の労働条件は、労働に関するカザフスタン共和国の法令により規制される。 2.国家保安機関の労働者及び勤務員の社会的保護は、カザフスタン共和国の法令に従い保障される。 ***第22条 国家保安機関のための要員の訓練 1.国家保安機関のための要員の訓練、再訓練及び特技向上は、カザフスタン共和国の法令に従い実施される。 2.要員の職業訓練の保障の目的において、カザフスタン共和国大統領の決定により、しかるべき教育施設が創設される。 **第5章 雑則及び移行規定 ***第23条 国家保安機関の保障 ***第24条 国家保安機関の活動に対する監督 1.国家保安機関の活動に対する監督は、カザフスタン共和国大統領が実施する。 2.官庁監督の組織及び実施は、カザフスタン共和国国家保安委員会議長に委任される。 ***第25条 国家保安機関の活動に対する検事監督 法律、カザフスタン共和国大統領令その他の規範法令の正確かつ画一的な適用、国家保安機関の捜査、取調及び捜査活動の適法性に対する最高監督は、カザフスタン共和国検事総長及びその権限が与えられた検事が実施する。 ***第26条 削除 ***第27条 本法の施行秩序 本法は、1996年1月1日から施行する。 ***第28条 本法の実現に関する措置 1.1992年6月20日付「カザフスタン共和国国家保安機関に関する」カザフスタン共和国法(カザフスタン共和国最高会議公報、1992年、第11号・第12号、286ページ;第24号、591ページ;1993年、第8号、179ページ)を失効したものとみなすこと。 2.カザフスタン共和国政府に、以前に採択した決定を本法に一致させること。 3.カザフスタン共和国国家保安委員会議長に、以下のことを行わせること。 +カザフスタン共和国国家保安委員会に関する規程の修正及び補足に関する提案をカザフスタン共和国大統領の承認に付すること。 +その法令を本法に一致させること。 +本法から発するその他の措置を採択すること。
*カザフスタン共和国国家保安機関に関するカザフスタン共和国法 本法は、カザフスタン共和国国家保安機関の地位、権限及び活動の組織を規定する。 **第1章 総則 ***第1条 カザフスタン共和国国家保安機関の使命 カザフスタン共和国国家保安機関(以下「国家保安機関」という。)は、カザフスタン共和国の安全保障システムの構成部分であり、その賦与された権限内において、個人及び社会の安全、国の憲法体制、国家主権、領土保全、経済、科学技術及び国防潜在力の擁護を保障することを使命とし、カザフスタン共和国大統領に直属、報告義務を負う特殊国家機関である。 ***第2条 国家保安機関の任務 1.国家保安機関の任務は、以下のことである。 +個人、社会及び国家の安全の保障領域における国家政策の立案及び実現への参加 +カザフスタン共和国の利益における諜報情報の獲得 +諜報その他のカザフスタン共和国の安全に損害を与えることに向けられた外国国家の特殊機関及び組織、並びに個人の活動の摘発、予防及び阻止 +テロリズムその他のカザフスタン共和国の憲法体制の暴力的変更、保全の侵害及び安全の破壊に向けられた活動の摘発、予防及び阻止 +法令により国家保安機関の管轄に属する犯罪の摘発、阻止、究明及び捜査 +平時及び戦時における政府通信によるカザフスタン共和国大統領、国家機関、カザフスタン共和国軍、準軍隊及び軍事部隊の保障 +国家機関、組織、カザフスタン共和国軍、準軍隊及び軍事部隊における暗号業務の組織 +カザフスタン共和国国境の警備及び防護の保障 2.その他の任務は、法律によってのみ国家保安機関に委任される。 ***第3条 国家保安機関の活動の法的基盤 国家保安機関の活動の法的基盤は、以下のものが構成する。 +[[カザフスタン共和国憲法]] +本法 +本法に抵触せず、規制されていない部分においてカザフスタン共和国のその他の規範法令 +カザフスタン共和国の国際条約その他の義務 +カザフスタン共和国憲法会議及び最高裁判所の規範決定 +カザフスタン共和国大統領が承認する国家保安委員会に関する規程 ***第4条 国家保安機関の活動の基本原則 国家保安機関の活動は、適法性、総合指導、法の前の全ての者の平等、政党その他の社会団体の活動に拘らず、人間及び市民の権利と自由の尊重及び遵守の原則において構築される。 ***第5条 国家保安機関の活動における人間及び市民の権利と自由の遵守 1.国家は、国家保安機関によるその活動の実施の際、人間及び市民の権利と自由の遵守を保証する。 2.人間及び市民の権利と自由は、法律により直接規定された場合と秩序においてのみ制限される。 3.法令により定められた範囲内において、国家保安機関は、その権利と利益に係わる文書及び決定を知る機会を各市民に保障する義務を有する。 4.国家保安機関、その軍人、労働者及び勤務員の行為は、上級の国家保安機関、検察庁又は裁判所に不服申立することができる。 ***第6条 共和国の国家機関及び組織、外国国家の特殊機関と国家保安機関の協同及び協力 1.国家保安機関は、カザフスタン共和国の国家機関及び組織と協働で、その活動を実施する。国家機関、組織の責任者、軍事部隊及び部隊の司令部は、その委任された任務の遂行において、国家保安機関に協力する義務を有する。 2.外国国家の特殊機関及び政府通信機関、国際法保護組織と国家保安機関の協力は、カザフスタン共和国の国際条約に基づき実施される。 **第2章 国家保安機関のシステム及び活動の組織 ***第7条 国家保安機関のシステム カザフスタン共和国国家保安機関の統一システムは、カザフスタン共和国国家保安委員会(以下「国家保安委員会」という。)、その官庁、領域その他の国家保安機関、国家保安委員会軍、特殊任務部隊、教育施設、科学研究施設その他の所轄組織が構成する。 ***第8条 国家保安委員会 1.国家保安委員会は、以下のことを行う。 +共和国大統領により設置、廃止及び再編され、共和国中央執行機関システムに入らない。 +国家保安委員会の官庁の指導を実施し、カザフスタン共和国の法令により規定される秩序において、領域その他の国家保安機関、並びに所轄組織を設置、廃止及び再編し、これを指導する。 +その権限内において、規範法令を公布し、国家保安機関の活動の基本方針を直接実現する。 +共和国議会上院の同意により共和国大統領が任命し、共和国大統領が解任する議長が指揮する。 +法人であり、正式及び仮名称、独自の象徴及び識別章、しかるべき印判及び公印、口座、基本フォンド、社会・文化及び医療用途施設、教育センターを有する。 2.国家保安委員会の地位及び権限は、国家保安委員会に関する規程により規定される。 2-1.カザフスタン共和国大統領は、国家保安委員会議長の提示により、国家保安機関の象徴、識別章及び官庁胸章を承認する。 ***第8条の1 国家保安委員会の官庁 1.国家保安委員会の官庁は、その活動の個別方針に関する国家保安機関に委任された任務の実現のために創設される。 2.国家保安委員会の官庁は、以下のことを行う。 +カザフスタン共和国国家保安委員会議長の提示により、カザフスタン共和国大統領が設置、廃止及び再編する。 +カザフスタン共和国国家保安委員会議長の提示により、カザフスタン共和国大統領が任免する長官が指揮する。 +法人であり、正式及び仮名称、しかるべき印判及び公印、口座、基本フォンドを有する。 ***第9条 国家保安委員会の領域機関 1.州、共和国級市及び共和国首都国家保安委員会領域機関並びにその従属市及び地区局(課、班)は、しかるべき領域の国家保安機関に委任された任務の実現のために創設される。 2.州、共和国級市及び共和国首都国家保安委員会領域機関は、法人であり、正式及び仮名称、印判及び公印、口座、基本フォンド、社会・文化及び医療用途施設を有する。 3.作戦勤務活動において、国家保安委員会領域機関は、地方代表及び執行機関並びにその責任者から独立する。 ***第10条 軍事防諜機関 軍事防諜機関は、以下のことを行う。 +カザフスタン共和国軍、準軍隊及び軍事部隊における国家保安機関に委任された任務の実現のために創設される。 +正式及び仮名称、印判及び公印を有する。 +作戦勤務活動において、カザフスタン共和国軍、準軍隊及び軍事部隊司令部から独立する。 ***第10条の1 国家保安委員会軍 国家保安委員会軍は、平時及び戦時における国家保安機関に委任された任務の遂行を使命とする。 ***第11条 特殊任務部隊 特殊任務部隊は、テロ行為その他の個人、社会及び国家に対する特別に危険な犯罪侵害の阻止のために創設される。 **第3章 国家保安機関の管轄 ***第12条 国家保安機関の義務 国家保安機関は、その権限内において、以下の義務を有する。 +国の安全の脅威に関して、カザフスタン共和国大統領、カザフスタン共和国議会、カザフスタン共和国政府に通報すること。 +カザフスタン共和国の利益において、諜報活動を実施すること。 +諜報その他のカザフスタン共和国の安全に損害を与えることに向けられた外国国家の特殊機関及び組織、並びに個人の活動の摘発、予防、阻止に関する防諜業務を実施すること。 +テロリズムその他のカザフスタン共和国の憲法体制の暴力的変更、保全の侵害及び安全の破壊に向けられた活動を摘発、予防及び阻止すること。 +法令により国家保安機関の管轄に属する犯罪を摘発、阻止、究明及び捜査すること。 +カザフスタン共和国領土における不法武装部隊、他の国家の政党及び労働組合、宗教に基づく政党の活動、並びに外国の法人及び市民、外国国家及び国際組織による政党及び労働組合の出資の予防及び阻止において、国家機関に協力すること。 +国家機関、軍事部隊、部隊及び組織における国家秘密を構成する情報の防諜保護に関する措置を立案及び実施し、並びに当該分野におけるその活動を監督すること。国家秘密を構成する情報の閲覧を手続(再手続)するカザフスタン共和国市民の特殊検査を行うこと。 +カザフスタン共和国政府がその一覧を規定する国防複合体、原子力エネルギー、輸送機関及び通信施設、地域生活保障施設その他の戦略施設の安全の保障に関する措置の立案及び実施に参加すること。 +カザフスタン共和国の外交代表部その他の在外国家組織の安全の保障に関する措置を行うこと。 +カザフスタン共和国の法令に従い、カザフスタン市民権への受入及びカザフスタン市民権からの離脱、カザフスタン共和国市民の出国、外国市民のカザフスタン共和国領土への出入国、並びにその共和国領土における滞在体制に係わる問題の解決に参加すること。 +他の管轄機関と協同で、カザフスタン共和国領土における外国国家及び国際組織の代表部の安全の保障に関する措置を採択すること。 +カザフスタン共和国大統領の指示により、他の国家機関と共同で、カザフスタン共和国におけるその滞在期間における外国の国家、政府の元首及び国際組織の指導者、並びに国土において行われる重要社会・政治行事の安全の保障に参加すること。 +カザフスタン共和国国境の警備及び防護を保障すること。 +国家保安機関に委任された任務の実現の目的において、情報分析業務を行うこと。 +その動作がカザフスタン共和国の安全の脅威となる伝送無線電子手段の電波放射を摘発すること。 +暗号及び暗号解読業務を組織し、政府その他の特種通信システムを運営、発展させ、その安全を保障すること。 +国家秘密を構成する国家保安機関の情報への技術的浸透の防止を含む内部の安全の保障に関する措置を実施すること。 +国家保安機関の動員準備を保障すること。 +国家保安機関のための要員の訓練、その再訓練及び特技向上を実施すること。 +カザフスタン共和国の法令により定められた範囲内と秩序において、国家勤務の加入及び在籍するカザフ合うタン共和国市民の義務的特殊検査を行うこと。 +その監督機能の実施と関連した堅持の書面による要求を執行すること。 ***第13条 国家保安機関の権利 ***第14条 武器、特殊手段及び物理的戦力の使用に対する国家保安機関の軍人の権利 ***第15条 賦与された権利の実現 本法により賦与された権利は、国家保安機関に委任された任務の遂行のためだけに利用される。 **第4章 国家保安機関の要員とその法的地位 ***第16条 国家保安機関の要員の構成 1.国家保安機関の要員は、軍人、労働者及び勤務員が構成する。 2.国家保安機関の軍人には、その業務上及び精神的資質、年齢、教育及び健康状態に関してその委任された義務を履行でき、国家保安機関に勤務する希望を自発的に表明したカザフスタン共和国市民がなることができる。 3.国家保安機関システムの軍人、労働者及び勤務員の定数の制限は、国家保安委員会議長の提示により、カザフスタン共和国大統領が承認する。国家保安機関、並びに国家保安委員会に所属する国家施設の軍人、労働者及び勤務員の定数は、カザフスタン共和国大統領が承認した国家保安機関システムの軍人、労働者及び勤務員の定数制限内において、国家保安委員会議長が定める。 ***第17条 国家保安機関の軍人 1.国家保安機関の軍人は、軍務実施に関するカザフスタン共和国の法令に従い軍務に就く。 2.国家保安機関の勤務には、高等又は中等特殊教育を有する 召集兵の中からカザフスタン共和国市民が召集又は編入される。 3.国家の安全保障に関する任務の遂行のために、国家保安機関の軍人は、定められた秩序において、その指導者の同意により、現役軍務に在籍したまま、国家機関、並びに組織に出向させることができる。 4.国家保安機関の将校要員、准尉、海軍准尉並びに兵、水兵、下士官及び曹長職において契約により軍務に就く軍人は、国家保安機関の要員、現役予備又は予備役に在籍する。 5.軍人の国家保安機関現役予備への編入及びその軍務実施の秩序は、国家保安委員会議長が定める。 ***第18条 国家保安機関の軍人の法的地位 ***第19条 国家保安機関の軍人の労賃、年金その他の保障 1.カザフスタン共和国国家保安機関の軍人の金銭給与は、カザフスタン共和国大統領が承認する国家予算の負担により維持されるカザフスタン共和国機関職員統一労賃システムに基づき定められる。 2.国家保安機関の軍人は、カザフスタン共和国軍の軍人に対して規定された権利と特典を享受し、カザフスタン共和国の法令により定められた秩序において、物的財産及び糧食により保障される。 3.国家保安機関の軍人の年金保障、身体障害及び扶養者の喪失に関する国家特殊手当の支払は、カザフスタン共和国の法令に従い実施される。 ***第20条 国家保安機関の軍人の社会的保護のその他の措置 ***第21条 国家保安機関の労働者及び勤務員 1.国家保安機関の労働者及び勤務員の労働条件は、労働に関するカザフスタン共和国の法令により規制される。 2.国家保安機関の労働者及び勤務員の社会的保護は、カザフスタン共和国の法令に従い保障される。 ***第22条 国家保安機関のための要員の訓練 1.国家保安機関のための要員の訓練、再訓練及び特技向上は、カザフスタン共和国の法令に従い実施される。 2.要員の職業訓練の保障の目的において、カザフスタン共和国大統領の決定により、しかるべき教育施設が創設される。 **第5章 雑則及び移行規定 ***第23条 国家保安機関の保障 ***第24条 国家保安機関の活動に対する監督 1.国家保安機関の活動に対する監督は、カザフスタン共和国大統領が実施する。 2.官庁監督の組織及び実施は、カザフスタン共和国国家保安委員会議長に委任される。 ***第25条 国家保安機関の活動に対する検事監督 法律、カザフスタン共和国大統領令その他の規範法令の正確かつ画一的な適用、国家保安機関の捜査、取調及び捜査活動の適法性に対する最高監督は、カザフスタン共和国検事総長及びその権限が与えられた検事が実施する。 ***第26条 削除 ***第27条 本法の施行秩序 本法は、1996年1月1日から施行する。 ***第28条 本法の実現に関する措置 1.1992年6月20日付「カザフスタン共和国国家保安機関に関する」カザフスタン共和国法(カザフスタン共和国最高会議公報、1992年、第11号・第12号、286ページ;第24号、591ページ;1993年、第8号、179ページ)を失効したものとみなすこと。 2.カザフスタン共和国政府に、以前に採択した決定を本法に一致させること。 3.カザフスタン共和国国家保安委員会議長に、以下のことを行わせること。 +カザフスタン共和国国家保安委員会に関する規程の修正及び補足に関する提案をカザフスタン共和国大統領の承認に付すること。 +その法令を本法に一致させること。 +本法から発するその他の措置を採択すること。

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