カザフスタン共和国の国家安全に関するカザフスタン共和国法

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*カザフスタン共和国の国家安全に関するカザフスタン共和国法 国家安全保障は、独立主権国家としてのカザフスタン共和国の発展の主要条件である。本法は、国家安全保障領域における国家機関、所有形態に拘らず組織、及び市民の法的関係を規制し、カザフスタン共和国の国家安全保障の目的、システム及び方針を規定する。 **第1章 総則 ***第1条 本法において使用される基本概念 本法においては、以下の基本概念が使用される。 -対外安全:外国の国家、組織及び市民側から生じる脅威からカザフスタン共和国の国家利益が防護された状態 -軍事安全:国の独立及び領土保全に対する現実的及び潜在的脅威並びに侵害からカザフスタン共和国が防護された状態 -情報安全:国家情報資源、並びに情報分野における個人の権利と社会の利益が防護された状態 -国家安全の概念:個人及び市民の憲法上の権利、カザフスタン社会の価値、基本的国家制度の擁護の保障に関する公式に採択された見解及び措置のシステム -カザフスタン共和国の国家安全(以下「国家安全」という。):現実的及び潜在的脅威から国の国家利益が防護された状態 -カザフスタン共和国の国家利益(以下「国家利益」という。):個人及び市民の憲法上の権利、カザフスタン社会の価値、基本的国家制度の擁護を保障する国家の能力がその実現に依存するカザフスタン共和国の政治、経済、社会その他の需要の総体 -社会安全:損害を与え得る予想される危険及び脅威からのカザフスタン市民の生命、健康及び平穏、並びにカザフスタン社会の価値の政治・法的、精神・道徳、社会的防護 -国家安全の対象:個人、その権利と自由、社会、その物質的及び精神的価値、国家、その憲法体制、独立及び領土保全 -国家安全の主体:立法、執行及び司法権力部門機関を通してその権限を行使する国家、市民及び組織 -国家安全の脅威:国家利益の実現を妨げるか又はその危険を創出する条件、過程及び要素の総体 -生態学的安全:環境に対する人工的その他の影響の結果発生する脅威からの個人、社会及び国家の死活的に重要な利益と権利の防護された状態 -経済安全:その安定した発展及び経済的独立を脅威に晒す国内外の条件、過程及び要素からカザフスタン共和国の国家経済の防護された状態 ***第2条 国家安全領域におけるカザフスタン共和国の法令 国家安全領域におけるカザフスタン共和国の法令は、[[カザフスタン共和国憲法]]に基づき、本法及びカザフスタン共和国のその他の規範法令から成る。 ***第3条 カザフスタン共和国の国家安全保障の原則 カザフスタン共和国の国家安全保障の原則は、以下のことである。 +国家安全保障に関する活動実施の際の適法性の遵守 +国家安全保障戦力の機動的相互通報及び行動の調整 +全種類の国家安全の統一、相互連携及び平衡性 +政治、経済及び情報措置の優先性 +個人、社会及び国家の相互責任 +国家安全の擁護に関する行動の全総体の実現に対する監督 ***第4条 カザフスタン共和国の国家利益 ***第5条 カザフスタン共和国の国家安全の脅威 **第2章 国家安全保障のシステムとその基本機能 ***第6条 国家安全保障のシステム 国家安全保障システムは、現行法令に基づき、統一国家政策の枠内にいて、その管轄内において国家安全保障に対する責任を全て完全に負い、相互に協同するその保障戦力、その他の国家機関及び組織が構成する。 ***第7条 国家安全保障システムの基本機能 国家安全保障システムの基本機能は、以下のことである。 +国家安全の脅威の予測及び解明 +国家安全の脅威の警戒及び無力化に関する機動的及び長期的複合措置の立案及び実施 +国家安全保障戦力の創設及びその準備の維持 +カザフスタン共和国の国際条約に従った全面及び地域安全保障への参加 ***第8条 国家安全保障戦力 1.国家安全保障戦力には、以下のものが属する。 +カザフスタン共和国の軍、準軍隊及び軍事部隊 +国家保安、内務、対外諜報、軍事及び財務警察機関、カザフスタン共和国大統領警護庁、税務及び関税機関、非常状況結果除去機関 2.国家安全保障戦力は、法令により定められた範囲内において相互に協同し、その管轄に属する問題に関して相互に通報する。 3.国家安全保障は、その管轄内において独自に、並びに国家安全保障戦力の要請により実施する他の全国家機関及び組織に対して義務的である。 **第3章 国家安全保障領域におけるカザフスタン共和国大統領、議会、カザフスタン共和国政府、裁判所、国家機関及び所有形態に拘らず組織の権限 ***第9条 カザフスタン共和国大統領の権限 カザフスタン共和国大統領は、以下のことを行う。 +国の国家利益の擁護領域における国家権力の全部門の調整された行動を保障する。 +国家安全保障問題に関する法令を公布する。 +安全保障会議を設置し、その任務及び権限を規定し、カザフスタン共和国の国家安全の概念を承認する。 +国家安全の現実的、潜在的脅威を定義し、安全保障会議の意見を考慮して、全市民、社会及び国家の安全の保障に関して必要な措置を採択する。 +カザフスタン共和国の[[憲法>カザフスタン共和国憲法]]及び法律に従い、国家安全保障問題に関して必要なその他の権限を行使する。 ***第10条 カザフスタン共和国議会の権限 カザフスタン共和国議会は、以下のことを行う。 +国家安全保障問題に関する法律を採択し、その修正及び補足を行う。 +戦争と平和の問題を解決する。 +カザフスタン共和国大統領の提案により、平和と安全の維持に関する国際義務の履行のための共和国軍の使用に関する決定を採択する。 +国家安全保障問題に関する議会公聴を行う。 +[[カザフスタン共和国憲法]]により委任された国家安全保障問題に関するその他の権限を行使する。 ***第11条 カザフスタン共和国政府の権限 カザフスタン共和国政府は、以下のことを行う。 +カザフスタン共和国議会マジリスに法案を提出し、国家安全領域における法律の執行を保障する。 +カザフスタン共和国の国家安全の概念の立案を組織する。 +国家安全保障に関する中央及び地方執行機関の活動を指導する。 +[[憲法>カザフスタン共和国憲法]]、法律及び大統領の法令に従い、国家安全保障問題に関して必要なその他の権限を行使する。 ***第12条 裁判所の権限 裁判所は、以下のことを行う。 +個人、社会及び国家の安全を侵害する犯罪に関する事件に関する裁判を整備する。 +市民及び組織の権利、自由及び法的利益の擁護、憲法、本法及びその他の規範法令、並びにカザフスタン共和国の国際条約の執行を保障する。 ***第13条 国家機関の権限 カザフスタン共和国の国家機関は、筆頭指導者において、その管轄内において、以下のことを行う。 +国家安全保障に関する措置の計画及び実施に関する所轄組織の活動を指導する。 +国家安全システムの完全化に関する提案を上級国家機関に行う。 +国家安全領域における法律その他の規範法令の遵守を保障する。 +その行為(又は不作為)がカザフスタン共和国の国家利益の侵害、国家安全の脅威をもたらす責任者、国家公務員のしかるべき責任を追及する。 ***第14条 地方代表及び執行機関、所有形態に拘らず組織の権限 州(共和国級市、首都)地方代表及び執行機関、所有形態に拘らず組織は、その管轄内において、以下のことを行う。 +しかるべき行政単位において、国家安全保障に関する措置を採択し、その業務を組織する。 +カザフスタン共和国政府が定めた動員力及び動員予備(資源)の保持を保障する。 ***第15条 安全保障会議 1.安全保障会議は、カザフスタン共和国大統領附属の諮問・協議機関である。 2.安全保障会議の活動の組織及び秩序は、カザフスタン共和国大統領が規定する。 **第4章 国家安全保障 ***第16条 国家安全保障の際の市民の権利と自由の保証 1.カザフスタン共和国は、国家法令及び国際条約に従い、その領土における各人及び市民の安全を保障する。カザフスタン共和国国外に存在するカザフスタン市民には、国家により保護及び庇護が保証される。 2.国家安全保障の際、人間及び市民の権利と自由は、法によってのみ、憲法体制の擁護、公共秩序、人間の権利と自由、国民の健康と道徳の目的において必要な程度においてのみ制限することができる。この際、市民及び組織は、法令により定められた秩序において、その権利と自由の制限に関して、国家安全保障主体から説明を受ける権利を有する。 3.国家安全保障の際にその権限を踰越した籍に社は、法により定められた責任を負う。 4.カザフスタン共和国の法令に従ったその法的保護を含む国家安全保障に協力する市民及び組織の国家支援が保証される。 ***第17条 国家安全保障に関する措置 ***第18条 経済安全保障 ***第19条 社会安全保障 ***第20条 軍事安全保障 1.国家の全ての機関及び責任者、所有形態に拘らず組織、及び市民の義務は、以下のことへの協力である。 +カザフスタン共和国の防衛能力の強化 +カザフスタン共和国軍の戦闘能力水準の維持及び向上 +動員力及び動員予備(資源)の保持 2.カザフスタン共和国の国防能力並びにカザフスタン共和国軍、準軍隊及び軍事部隊の戦闘能力に損害を与えることを可能とするいかなる決定及び行為の採択も、禁じられる。 3.カザフスタン共和国が批准した国際条約により規定された場合を除き、以下のことは許されない。 +カザフスタン領土への外国国家の軍事基地の配置 +外国国家の軍事部隊、兵器及び軍事機材のカザフスタン領土の通過及び経由 4.カザフスタン共和国軍、準軍隊及び軍事部隊は、カザフスタン共和国の憲法及び法律に従い、国家安全保障に参加する。 ***第21条 生態学安全保障 しかるべき国家機関、所有形態に拘らず組織、責任者及び市民の義務は、以下のことである。 +環境の保護、自然資源の合理的利用及び保護 +生態学的に危険な技術、物質及び物資のカザフスタンへの無監督な搬入の阻止 +国土の放射線、化学汚染、細菌の伝染の防止 +生態学的に危険かつ不完全な技術の使用の規模の縮小 +経済その他の活動の否定的な生態学的結果の除去 ***第22条 情報安全保障 ***第22条の1 通信領域における安全保障 ***第23条 国家制度の安全保障 ***第24条 対外安全保障 ***第25条 国家安全保障に関する措置の会計 国家安全保障戦力の活動及びこれに向けられた措置は、予算資金の負担により会計される。 **第5章 雑則 ***第26条 国家安全保障に関する法律その他の規範法令の適用に対する監督 本法及び国家安全保障に関するその他の規範法令の正確な適用に対する最高監督は、カザフスタン共和国検察庁が実施する。 ***第27条 国家安全に関する法令の違反に対する責任 法人及び自然人は、国家安全に関するカザフスタン共和国の法令違反に対して、カザフスタン共和国の法令に従い責任を負う。 ***第28条 他の規範法令と本法の関係 本法の規定は、国家安全保障の個別方針及び方法を規定する法令その他の規範法令の立案及び採択のための基盤である。 ***第29条 国際条約と国の国家安全 以下の国際条約の締結は、許されない。 +カザフスタン共和国の国家安全に損害を与えることを可能とするか又は国家独立の喪失をもたらすもの +カザフスタン共和国の主権分野を縮小するもの
*カザフスタン共和国の国家安全に関するカザフスタン共和国法 国家安全保障は、独立主権国家としてのカザフスタン共和国の発展の主要条件である。本法は、国家安全保障領域における国家機関、所有形態に拘らず組織、及び市民の法的関係を規制し、カザフスタン共和国の国家安全保障の目的、システム及び方針を規定する。 **第1章 総則 ***第1条 本法において使用される基本概念 本法においては、以下の基本概念が使用される。 -対外安全:外国の国家、組織及び市民側から生じる脅威からカザフスタン共和国の国家利益が防護された状態 -軍事安全:国の独立及び領土保全に対する現実的及び潜在的脅威並びに侵害からカザフスタン共和国が防護された状態 -情報安全:国家情報資源、並びに情報分野における個人の権利と社会の利益が防護された状態 -国家安全の概念:個人及び市民の憲法上の権利、カザフスタン社会の価値、基本的国家制度の擁護の保障に関する公式に採択された見解及び措置のシステム -カザフスタン共和国の国家安全(以下「国家安全」という。):現実的及び潜在的脅威から国の国家利益が防護された状態 -カザフスタン共和国の国家利益(以下「国家利益」という。):個人及び市民の憲法上の権利、カザフスタン社会の価値、基本的国家制度の擁護を保障する国家の能力がその実現に依存するカザフスタン共和国の政治、経済、社会その他の需要の総体 -社会安全:損害を与え得る予想される危険及び脅威からのカザフスタン市民の生命、健康及び平穏、並びにカザフスタン社会の価値の政治・法的、精神・道徳、社会的防護 -国家安全の対象:個人、その権利と自由、社会、その物質的及び精神的価値、国家、その憲法体制、独立及び領土保全 -国家安全の主体:立法、執行及び司法権力部門機関を通してその権限を行使する国家、市民及び組織 -国家安全の脅威:国家利益の実現を妨げるか又はその危険を創出する条件、過程及び要素の総体 -生態学的安全:環境に対する人工的その他の影響の結果発生する脅威からの個人、社会及び国家の死活的に重要な利益と権利の防護された状態 -経済安全:その安定した発展及び経済的独立を脅威に晒す国内外の条件、過程及び要素からカザフスタン共和国の国家経済の防護された状態 ***第2条 国家安全領域におけるカザフスタン共和国の法令 国家安全領域におけるカザフスタン共和国の法令は、[[カザフスタン共和国憲法]]に基づき、本法及びカザフスタン共和国のその他の規範法令から成る。 ***第3条 カザフスタン共和国の国家安全保障の原則 カザフスタン共和国の国家安全保障の原則は、以下のことである。 +国家安全保障に関する活動実施の際の適法性の遵守 +国家安全保障戦力の機動的相互通報及び行動の調整 +全種類の国家安全の統一、相互連携及び平衡性 +政治、経済及び情報措置の優先性 +個人、社会及び国家の相互責任 +国家安全の擁護に関する行動の全総体の実現に対する監督 ***第4条 カザフスタン共和国の国家利益 カザフスタン共和国の国家利益は、以下のことである。 +人間及び市民の権利と自由の保障 +国における社会的合意と政治的安定の維持 +カザフスタン全国民の幸福のための経済発展 +カザフ愛国心の養育及びカザフスタン国民の統一の強化 +カザフスタン社会の物質的及び精神的価値の保持及び増大 +国家の独立、単一機構及び大統領制統治形態、国の保全、国境の不可侵性及び領土の譲渡不能を含むカザフスタン共和国の憲法体制の確固さ +国家制度の安定した機能、その活動の強化及び効率向上 +カザフスタン共和国軍、準軍隊及び軍事部隊の装備及び戦闘準備の保障 +法律の無条件の執行及び法秩序の維持 +パートナーシップに基づく国際協力の発展 ***第5条 カザフスタン共和国の国家安全の脅威 **第2章 国家安全保障のシステムとその基本機能 ***第6条 国家安全保障のシステム 国家安全保障システムは、現行法令に基づき、統一国家政策の枠内にいて、その管轄内において国家安全保障に対する責任を全て完全に負い、相互に協同するその保障戦力、その他の国家機関及び組織が構成する。 ***第7条 国家安全保障システムの基本機能 国家安全保障システムの基本機能は、以下のことである。 +国家安全の脅威の予測及び解明 +国家安全の脅威の警戒及び無力化に関する機動的及び長期的複合措置の立案及び実施 +国家安全保障戦力の創設及びその準備の維持 +カザフスタン共和国の国際条約に従った全面及び地域安全保障への参加 ***第8条 国家安全保障戦力 1.国家安全保障戦力には、以下のものが属する。 +カザフスタン共和国の軍、準軍隊及び軍事部隊 +国家保安、内務、対外諜報、軍事及び財務警察機関、カザフスタン共和国大統領警護庁、税務及び関税機関、非常状況結果除去機関 2.国家安全保障戦力は、法令により定められた範囲内において相互に協同し、その管轄に属する問題に関して相互に通報する。 3.国家安全保障は、その管轄内において独自に、並びに国家安全保障戦力の要請により実施する他の全国家機関及び組織に対して義務的である。 **第3章 国家安全保障領域におけるカザフスタン共和国大統領、議会、カザフスタン共和国政府、裁判所、国家機関及び所有形態に拘らず組織の権限 ***第9条 カザフスタン共和国大統領の権限 カザフスタン共和国大統領は、以下のことを行う。 +国の国家利益の擁護領域における国家権力の全部門の調整された行動を保障する。 +国家安全保障問題に関する法令を公布する。 +安全保障会議を設置し、その任務及び権限を規定し、カザフスタン共和国の国家安全の概念を承認する。 +国家安全の現実的、潜在的脅威を定義し、安全保障会議の意見を考慮して、全市民、社会及び国家の安全の保障に関して必要な措置を採択する。 +カザフスタン共和国の[[憲法>カザフスタン共和国憲法]]及び法律に従い、国家安全保障問題に関して必要なその他の権限を行使する。 ***第10条 カザフスタン共和国議会の権限 カザフスタン共和国議会は、以下のことを行う。 +国家安全保障問題に関する法律を採択し、その修正及び補足を行う。 +戦争と平和の問題を解決する。 +カザフスタン共和国大統領の提案により、平和と安全の維持に関する国際義務の履行のための共和国軍の使用に関する決定を採択する。 +国家安全保障問題に関する議会公聴を行う。 +[[カザフスタン共和国憲法]]により委任された国家安全保障問題に関するその他の権限を行使する。 ***第11条 カザフスタン共和国政府の権限 カザフスタン共和国政府は、以下のことを行う。 +カザフスタン共和国議会マジリスに法案を提出し、国家安全領域における法律の執行を保障する。 +カザフスタン共和国の国家安全の概念の立案を組織する。 +国家安全保障に関する中央及び地方執行機関の活動を指導する。 +[[憲法>カザフスタン共和国憲法]]、法律及び大統領の法令に従い、国家安全保障問題に関して必要なその他の権限を行使する。 ***第12条 裁判所の権限 裁判所は、以下のことを行う。 +個人、社会及び国家の安全を侵害する犯罪に関する事件に関する裁判を整備する。 +市民及び組織の権利、自由及び法的利益の擁護、憲法、本法及びその他の規範法令、並びにカザフスタン共和国の国際条約の執行を保障する。 ***第13条 国家機関の権限 カザフスタン共和国の国家機関は、筆頭指導者において、その管轄内において、以下のことを行う。 +国家安全保障に関する措置の計画及び実施に関する所轄組織の活動を指導する。 +国家安全システムの完全化に関する提案を上級国家機関に行う。 +国家安全領域における法律その他の規範法令の遵守を保障する。 +その行為(又は不作為)がカザフスタン共和国の国家利益の侵害、国家安全の脅威をもたらす責任者、国家公務員のしかるべき責任を追及する。 ***第14条 地方代表及び執行機関、所有形態に拘らず組織の権限 州(共和国級市、首都)地方代表及び執行機関、所有形態に拘らず組織は、その管轄内において、以下のことを行う。 +しかるべき行政単位において、国家安全保障に関する措置を採択し、その業務を組織する。 +カザフスタン共和国政府が定めた動員力及び動員予備(資源)の保持を保障する。 ***第15条 安全保障会議 1.安全保障会議は、カザフスタン共和国大統領附属の諮問・協議機関である。 2.安全保障会議の活動の組織及び秩序は、カザフスタン共和国大統領が規定する。 **第4章 国家安全保障 ***第16条 国家安全保障の際の市民の権利と自由の保証 1.カザフスタン共和国は、国家法令及び国際条約に従い、その領土における各人及び市民の安全を保障する。カザフスタン共和国国外に存在するカザフスタン市民には、国家により保護及び庇護が保証される。 2.国家安全保障の際、人間及び市民の権利と自由は、法によってのみ、憲法体制の擁護、公共秩序、人間の権利と自由、国民の健康と道徳の目的において必要な程度においてのみ制限することができる。この際、市民及び組織は、法令により定められた秩序において、その権利と自由の制限に関して、国家安全保障主体から説明を受ける権利を有する。 3.国家安全保障の際にその権限を踰越した籍に社は、法により定められた責任を負う。 4.カザフスタン共和国の法令に従ったその法的保護を含む国家安全保障に協力する市民及び組織の国家支援が保証される。 ***第17条 国家安全保障に関する措置 ***第18条 経済安全保障 ***第19条 社会安全保障 ***第20条 軍事安全保障 1.国家の全ての機関及び責任者、所有形態に拘らず組織、及び市民の義務は、以下のことへの協力である。 +カザフスタン共和国の防衛能力の強化 +カザフスタン共和国軍の戦闘能力水準の維持及び向上 +動員力及び動員予備(資源)の保持 2.カザフスタン共和国の国防能力並びにカザフスタン共和国軍、準軍隊及び軍事部隊の戦闘能力に損害を与えることを可能とするいかなる決定及び行為の採択も、禁じられる。 3.カザフスタン共和国が批准した国際条約により規定された場合を除き、以下のことは許されない。 +カザフスタン領土への外国国家の軍事基地の配置 +外国国家の軍事部隊、兵器及び軍事機材のカザフスタン領土の通過及び経由 4.カザフスタン共和国軍、準軍隊及び軍事部隊は、カザフスタン共和国の憲法及び法律に従い、国家安全保障に参加する。 ***第21条 生態学安全保障 しかるべき国家機関、所有形態に拘らず組織、責任者及び市民の義務は、以下のことである。 +環境の保護、自然資源の合理的利用及び保護 +生態学的に危険な技術、物質及び物資のカザフスタンへの無監督な搬入の阻止 +国土の放射線、化学汚染、細菌の伝染の防止 +生態学的に危険かつ不完全な技術の使用の規模の縮小 +経済その他の活動の否定的な生態学的結果の除去 ***第22条 情報安全保障 ***第22条の1 通信領域における安全保障 ***第23条 国家制度の安全保障 ***第24条 対外安全保障 1.国家安全の国際的保証を得る目的において、カザフスタン共和国は、カザフスタンの国家安全がその構成部分である国際(全世界、地域)安全保障に参加する。 2.対外政策関係分野における国家安全保障は、以下のものから成る。 +全世界的平和秩序の形成に関する国際努力への参加 +カザフスタンの地政学的環境における効果的な集団安全保障システムの形成及び強化 +その活動がカザフスタン共和国の国家安全の利益に応える国際組織への参加 +カザフスタン共和国の国際条約に従った国家安全保障に向けられた措置への国外参加 +必要な場合、隣接国家との共同による国家安全保障に係わる問題の解決 3.カザフスタン共和国は、以下のことを行う。 +確実な国境監督の実施の目的において、国境防護システムを発展及び強化する。 +類似国際管制システムへのその統合と共に、国家の領空に対する国家管制システムを編成する。 +不法移民の阻止に関する必要な全ての措置を採択する。 4.カザフスタン共和国に対して破壊活動を実施し、カザフスタンの主権、領土保全、その国民の統一、社会的合意及び国内の政治的安定に公然と反対する外国市民及び無国籍者のカザフスタン共和国への入国は、許されない。カザフスタン共和国領土に存在し、そのような公言を許す外国市民及び無国籍者は、国外追放の対象となり、カザフスタン共和国の法律及び国際条約に従いその他の責任を負う。 ***第25条 国家安全保障に関する措置の会計 国家安全保障戦力の活動及びこれに向けられた措置は、予算資金の負担により会計される。 **第5章 雑則 ***第26条 国家安全保障に関する法律その他の規範法令の適用に対する監督 本法及び国家安全保障に関するその他の規範法令の正確な適用に対する最高監督は、カザフスタン共和国検察庁が実施する。 ***第27条 国家安全に関する法令の違反に対する責任 法人及び自然人は、国家安全に関するカザフスタン共和国の法令違反に対して、カザフスタン共和国の法令に従い責任を負う。 ***第28条 他の規範法令と本法の関係 本法の規定は、国家安全保障の個別方針及び方法を規定する法令その他の規範法令の立案及び採択のための基盤である。 ***第29条 国際条約と国の国家安全 以下の国際条約の締結は、許されない。 +カザフスタン共和国の国家安全に損害を与えることを可能とするか又は国家独立の喪失をもたらすもの +カザフスタン共和国の主権分野を縮小するもの

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