国防に関するタジキスタン共和国法

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*国防に関するタジキスタン共和国法 **第1章 総則 ***第1条 タジキスタン共和国の国防の基盤 ***第2条 国家の軍事ドクトリンの基盤 ***第3条 国防の組織 ***第4条 タジキスタン共和国の国防に関する法令 タジキスタン共和国の国防に関する法令は、[[タジキスタン共和国憲法]]に基づき、本法、国家の防衛能力及び共和国軍の建設問題を規制するその他の法令、並びにタジキスタン共和国がその加盟国である国際条約から成る。 **第2章 国防領域における国家権力及び統制機関の管轄 ***第5条 タジキスタン共和国最高会議の管轄 ***第6条 タジキスタン共和国最高会議幹部会の管轄 ***第7条 タジキスタン共和国最高会議議長の管轄 ***第8条 タジキスタン共和国安全保障会議の管轄 ***第9条 タジキスタン共和国閣僚会議の管轄 ***第10条 タジキスタン共和国国防省の管轄 ***第11条 国防領域におけるタジキスタン共和国の省庁の義務 ***第12条 地方人民代議員会議及びその執行委員会の管轄 ***第13条 国防需要の保障に関する企業、施設及び組織の義務 ***第14条 社会団体及び国防協力組織の義務 社会団体、マスコミュニケーション、国防協力組織は、その活動において、タジキスタン共和国の法令を遵守し、国家秘密の流布を許さない義務を有する。 タジキスタン共和国の国防協力組織は、労働及び祖国防衛への市民の訓練を実施する。 国防及びタジキスタン共和国軍の戦闘準備の破壊に向けられた政党、その他の社会組織及び運動の活動は、禁じられる。 ***第15条 市民の義務 祖国防衛は、各タジキスタン共和国市民の憲法上の責務であり、その軍における勤務は、名誉ある義務である。 **第3章 タジキスタン共和国軍 ***第16条 タジキスタン共和国軍 タジキスタン共和国軍とは、共和国の主権及び領土保全の武装防護を使命とする軍事国家機構である。 タジキスタン共和国軍の任務、充足秩序、編成及び建設の原則は、「タジキスタン共和国軍に関する」タジキスタン共和国法及び共和国のその他の法令により規定される。 **第4章 戦争状態。戦時。戒厳令。動員 ***第17条 戦争状態。戦時 ***第18条 戒厳令 ***第19条 動員 戦争状態又は戒厳令の布告と共に、タジキスタン共和国軍の動員展開及び国民経済部門の平時から戒厳令への移行に関する措置の実施のために、総動員又は部分動員が布告される。 動員実施秩序は、法令により規定される。 **第5章 民間及び領域防衛 ***第20条 民間防衛 民間防衛は、軍事行動の際に発生する危険からの民間住民及び国民経済施設の防護の目的において組織される。民間防衛組織の任務は、タジキスタン共和国の法令により規定される。 ***第21条 領域防衛 **第6章 国防領域におけるタジキスタン共和国の国際法上の義務 ***第22条 タジキスタン共和国による国際法の規定の遵守 ***第23条 国防領域における他の国家とタジキスタン共和国の協力 **第7章 タジキスタン共和国の国防に関する法令の違反に対する責任 ***第24条 責任者及び市民の責任
*国防に関するタジキスタン共和国法 **第1章 総則 ***第1条 タジキスタン共和国の国防の基盤 タジキスタン共和国の国防は、国家の最重要機能に属し、全国民の事業である。 タジキスタン共和国の国防とは、主権、領土保全の保障、国家の利益及び住民の平和的生活の擁護に向けられた社会・経済、政治・法的、軍事その他の措置のシステムである。タジキスタン共和国の国防の目的は、いつでも、いかなる情勢下においても、タジキスタン共和国に対する武装攻撃の予防及び予想される侵略の武装反撃に必要な条件の創出である。 ***第2条 国家の軍事ドクトリンの基盤 ***第3条 国防の組織 国防の組織は、以下のことを含む。 -国防及び軍事建設問題の法的規制 -国家の軍事政策及び軍事ドクトリンの立案 -他の国家との軍事・政治協力の保障及び侵略の防止に関する努力の協調 -国境の警備 -軍事技術政策の立案及び実施、軍事科学の発展 -共和国軍の常時戦闘及び動員準備の維持 -戒厳令条件下における行動への国民経済、国家機関及び統制システムの動員訓練 -民間及び領域防衛措置の計画及び実施 -国家及び軍事秘密の保全の保障 -国防領域におけるその他の措置 タジキスタン共和国の国防には、国家間条約に基づき、他の国家の軍が参加することができる。 ***第4条 タジキスタン共和国の国防に関する法令 タジキスタン共和国の国防に関する法令は、[[タジキスタン共和国憲法]]に基づき、本法、国家の防衛能力及び共和国軍の建設問題を規制するその他の法令、並びにタジキスタン共和国がその加盟国である国際条約から成る。 **第2章 国防領域における国家権力及び統制機関の管轄 ***第5条 タジキスタン共和国最高会議の管轄 ***第6条 タジキスタン共和国最高会議幹部会の管轄 ***第7条 タジキスタン共和国最高会議議長の管轄 ***第8条 タジキスタン共和国安全保障会議の管轄 ***第9条 タジキスタン共和国閣僚会議の管轄 ***第10条 タジキスタン共和国国防省の管轄 タジキスタン共和国国防省は、タジキスタン共和国軍、地方軍事統制機関の指導を実施するタジキスタン共和国の国家統制機関であり、その発展及び国防任務の遂行への訓練に対して責任を負う。 タジキスタン共和国国防省は、以下のことを行う。 ***第11条 国防領域におけるタジキスタン共和国の省庁の義務 ***第12条 地方人民代議員会議及びその執行委員会の管轄 ***第13条 国防需要の保障に関する企業、施設及び組織の義務 ***第14条 社会団体及び国防協力組織の義務 社会団体、マスコミュニケーション、国防協力組織は、その活動において、タジキスタン共和国の法令を遵守し、国家秘密の流布を許さない義務を有する。 タジキスタン共和国の国防協力組織は、労働及び祖国防衛への市民の訓練を実施する。 国防及びタジキスタン共和国軍の戦闘準備の破壊に向けられた政党、その他の社会組織及び運動の活動は、禁じられる。 ***第15条 市民の義務 祖国防衛は、各タジキスタン共和国市民の憲法上の責務であり、その軍における勤務は、名誉ある義務である。 **第3章 タジキスタン共和国軍 ***第16条 タジキスタン共和国軍 タジキスタン共和国軍とは、共和国の主権及び領土保全の武装防護を使命とする軍事国家機構である。 タジキスタン共和国軍の任務、充足秩序、編成及び建設の原則は、「タジキスタン共和国軍に関する」タジキスタン共和国法及び共和国のその他の法令により規定される。 **第4章 戦争状態。戦時。戒厳令。動員 ***第17条 戦争状態。戦時 戦争状態は、タジキスタン共和国に対する武装攻撃(侵略)の場合に布告され、和平条約の締結と共に取り消される。 宣戦布告又は軍事行動の開始と共に、戦時が到来する。戦時の開始は、宣戦布告又はタジキスタン共和国に対する軍事攻撃(侵略)の日時である。 戦時の終結は、軍事行動停止の布告された日時である。 タジキスタン共和国に対する軍事攻撃(侵略)の場合、タジキスタン共和国安全保障会議、軍事司令部、国家権力及び統制機関は、宣戦布告を待たずして、攻撃(侵略)撃退のための全ての措置を採択する義務を有する。 ***第18条 戒厳令 ***第19条 動員 戦争状態又は戒厳令の布告と共に、タジキスタン共和国軍の動員展開及び国民経済部門の平時から戒厳令への移行に関する措置の実施のために、総動員又は部分動員が布告される。 動員実施秩序は、法令により規定される。 **第5章 民間及び領域防衛 ***第20条 民間防衛 民間防衛は、軍事行動の際に発生する危険からの民間住民及び国民経済施設の防護の目的において組織される。民間防衛組織の任務は、タジキスタン共和国の法令により規定される。 ***第21条 領域防衛 **第6章 国防領域におけるタジキスタン共和国の国際法上の義務 ***第22条 タジキスタン共和国による国際法の規定の遵守 ***第23条 国防領域における他の国家とタジキスタン共和国の協力 **第7章 タジキスタン共和国の国防に関する法令の違反に対する責任 ***第24条 責任者及び市民の責任

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