国家保安機関に関する沿ドニエストル・モルドバ共和国法

国家保安機関に関する沿ドニエストル・モルドバ共和国法


本法は、国家保安機関の使命、活動及び組織の法的基盤、原則、義務と権利、戦力及び手段、並びにその活動に対する監督の種類を規定する。

第1編 総則


第1条 国家保安機関とその使命

国家保安機関は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の執行権力機関であり、沿ドニエストル・モルドバ共和国の安全への損害の予防を使命とする。国家保安機関は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の安全保障戦力の構成部分であり、その賦与された権限内において、個人、社会及び国家の安全を保障し、外国国家の特務機関及び組織の諜報・破壊活動、並びにドニエストル・モルドバ共和国の憲法体制、主権、領土保全及び防衛能力に対する不法侵害の摘発、予防及び阻止に関する業務を行う。

第2条 国家保安機関の任務

国家保安機関の任務は、以下のことである。

  • а) 沿ドニエストル・モルドバ共和国に対する外国の特務機関及び組織の諜報・破壊活動の摘発、予防及び阻止
  • б) 沿ドニエストル・モルドバ共和国の安全の脅威に関する諜報情報の獲得
  • в) その捜査取調が法により国家保安機関の管轄に属する犯罪の摘発、予防及び阻止
  • г) テロリズム対策
  • д) 検察庁、内務機関その他の国家機関との協同による組織犯罪、汚職及び麻薬ビジネスの摘発、予防及び阻止
  • е) その管轄内における沿ドニエストル・モルドバ共和国の国家秘密の保全の保障
  • ж) 沿ドニエストル・モルドバ共和国国境の警備の保障
  • з) 沿ドニエストル・モルドバ共和国の安全の脅威に関する情報による沿ドニエストル・モルドバ共和国の最高国家権力及び統制機関、その他の国家機関の保障

国家保安機関のその他の任務は、沿ドニエストル・モルドバ共和国法によってのみ、規定することができる。

第3条 国家保安機関の法的基盤

国家保安機関の活動の法的基盤は、沿ドニエストル・モルドバ共和国憲法、本法、並びに安全分野における関係を規制する沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領及び政府の規範法令が構成する。

国家保安機関の活動は、沿ドニエストル・モルドバ共和国が締結又は承認した国際条約及び協定に従い実施される。

第4条 国家保安機関の組織及び活動の原則

国家保安機関の組織及び活動は、以下の原則に基づき実施される。

  • 適法性
  • 人間及び市民の権利と自由の尊重
  • 人道主義
  • 沿ドニエストル・モルドバ共和国の最高国家権力及び統制機関への報告義務及び監督下
  • 国家保安機関システムの統一及びその統制の中央集権化
  • 秘密保持、活動の公然及び非公然の形態の組合せ

第5条 人間及び市民の権利と自由の遵守

国家は、国家保安機関によるその活動の実施の際、人間及び市民の権利と自由の遵守を保証する。沿ドニエストル・モルドバ共和国法により規定された場合を除き、人間及び市民の権利と自由の制限は許されない。

国家保安機関又はその責任者によりその権利と事由が侵害されたとみなす者は、当該侵害を上級の国家保安機関、検察庁又は裁判所に不服申立する権利を有する。

沿ドニエストル・モルドバ共和国市民、社会その他の組織及び団体は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の法令に従い、その権利と自由の制限に関して、国家保安機関から説明、並びに情報を受け取る権利を有する。

国家機関、社会団体及び市民は、職務義務執行の際、国家保安機関及びその責任者の不法行為により与えられた損害の賠償を要求する権利を有する。

国家保安機関の活動過程において得られた市民の名誉と尊厳を傷つけるか又はその法的利益を害し得る私生活に関する情報は、法により規定された場合を除き、その自発的同意なくして、国家保安機関により報道されることはない。

権力の濫用又は職務権限の踰越を許した国家保安機関の責任者は、沿ドニエストル・モルドバ共和国領土において有効な法令に従い、規律、行政又は刑事若しくはその他の責任を負う。

国家保安機関職員が人間及び市民の権利と自由を侵害した場合、当該機関の指導者、検事又は裁判官は、同権利と自由の回復、与えられた損害の賠償及び有責者の責任追及の措置を採択する義務を有する。

第2編 国家保安機関システム


第6条 国家保安機関システムの構成

1.国家保安機関システムとその組織機構は、国家保安機関の使命、任命並びに組織及び活動の原則に立脚して定められる。

2.国家保安機関の統一システムは、以下のものが構成する。

  • 沿ドニエストル・モルドバ共和国国家保安省
  • 沿ドニエストル・モルドバ共和国の市及び地区における沿ドニエストル・モルドバ共和国国家保安省の部署
  • 沿ドニエストル・モルドバ共和国軍及び準軍事部隊における国家保安省の部署(軍事防諜部)
  • 国境警備機関及び軍部隊

3.国家保安機関は、建設工兵、医療、物的・技術、会計その他のその活動の保障に必要な部署を創設する。

4.本法により規定されていない国家保安機関の創設は、沿ドニエストル・モルドバ共和国において許されない。

5.国家保安機関においては、政党、並びに政治目的を追求する大衆社会運動の活動及び組織機構の創設が禁じられる。

第7条 沿ドニエストル・モルドバ共和国国家保安省

国家保安省は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の国家統制機関であり、国家保安基幹システムにおける沿ドニエストル・モルドバ共和国法の執行の組織を保障し、その指導を実施し、並びに国境軍を統制する。省は、国家保安機関の任務を実現し、沿ドニエストル・モルドバ共和国法に従い、規範法令を公布する。

国家保安省は、沿ドニエストル・モルドバ共和国全国家安全保障プログラムの立案に参加する。

国家保安省の機構及び活動の組織は、法により定められた秩序において承認される沿ドニエストル・モルドバ共和国国家保安省に関する規程により規定される。

第8条 沿ドニエストル・モルドバの市及び地区における国家保安機関

沿ドニエストル・モルドバ共和国の市及び地区における国家保安機関は、しかるべき領域においてその委任された任務の実現を保障する。

第9条 沿ドニエストル・モルドバ共和国軍における国家保安機関(軍事防諜部)

沿ドニエストル・モルドバ共和国軍及び準軍事部隊における国家保安機関(軍事防諜部)は、沿ドニエストル・モルドバ共和国国家保安省に直属し、沿ドニエストル・モルドバ共和国軍、国境及び国内軍その他の沿ドニエストル・モルドバ共和国法により規定された軍事部隊において、その委任された任務を遂行する。

第10条 国境警備機関及び軍部隊

国境警備機関及び軍部隊は、諜報活動を実施し、並びに本法、「沿ドニエストル・モルドバ共和国における捜査活動に関する」沿ドニエストル・モルドバ共和国法及び国境警備に関する沿ドニエストル・モルドバ共和国の法令に従い、沿ドニエストル・モルドバ共和国の国境警備の保障の目的において、捜査措置を行う。

第11条 他の国家機関、社会団体及び市民と国家保安機関の協同

国家保安機関は、他の国家機関、並びに社会団体及び市民と協同で、その付与された任務を遂行する。

国家保安機関は、沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領が規定する秩序において、沿ドニエストル・モルドバ共和国の安全保障システムの他の機関の戦力及び手段を利用することができる。

沿ドニエストル・モルドバ共和国の安全保障任務の遂行の目的において、沿ドニエストル・モルドバ共和国政府が規定する秩序において、国家保安機関職員を施設、組織及び企業に出向させることができる。

国家機関、その責任者及び市民は、本法により規定された任務の遂行において、国家保安機関に協力する義務を有する。

第3編 国家保安機関の義務と権利


第12条 国家保安機関の義務

国家保安機関は、以下の義務を有する。

  • а) 沿ドニエストル・モルドバ共和国に対する外国の特務機関及び組織の諜報・破壊活動の摘発、予防及び阻止に関する防諜業務を行うこと。
  • б) 沿ドニエストル・モルドバ共和国の安全の脅威に関する情報の入手の目的において、諜報業務を実施すること。
  • в) 法によりその捜査取調が国家保安機関の管轄に属する犯罪に関する事件に関する捜査措置、捜査及び予審を行うこと。上記犯罪の実行者又は実行容疑者の捜索を実施すること。
  • г) 沿ドニエストル・モルドバ共和国軍、国境及び国内軍、並びに沿ドニエストル・モルドバ共和国法により規定されたその他の軍事部隊における安全の保障に関する防諜業務を実施すること。
  • д) テロリズム行為の摘発、予防及び阻止に関する捜査措置を行うこと。
  • е) 検察庁、内務機関その他の国家機関と協同で、組織犯罪、汚職及び麻薬ビジネス対策に関する措置を立案及び実施すること。
  • ж) 国家秘密の保護に関する措置の立案及び実現に参加すること。所有形態に拘らず企業、施設、組織、社会団体の機関におけるその保全の保障に対する監督を実施すること。
  • з) 輸送機関及び通信、生活保障施設、その他の戦略施設の安全の保障の目的、並びに沿ドニエストル・モルドバ共和国国境の警備の保障のために、捜査措置を行うこと。沿ドニエストル・モルドバ共和国の安全の脅威となる違反の摘発に関して、国家機関、企業及び施設に通報すること。
  • и) 国の安全の予想される脅威に関する情報の分析及びその発展の傾向の予測を実施すること。沿ドニエストル・モルドバ共和国の安全の脅威に関して、沿ドニエストル・モルドバ共和国の最高国家権力及び統制機関、その他の国家機関に通報すること。
  • к) 国家保安機関の動員準備を維持及び保障すること。
  • л) 内部の安全の保障に関する措置を実施すること。

第13条 国家保安機関の権利


第4編 国家保安機関の戦力及び手段


第14条 国家保安機関職員

1.国家保安機関職員は、その活動が本法により規定された任務の遂行と直接関係する軍人と勤務員である。

国家保安機関職員の総数は、沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議との同意により、大統領が規定する。

2.国家保安機関の勤務には、その個人的及び業務上の資質、教育及び健康状態に関して国家保安機関職員に委任された義務を遂行できる沿ドニエストル・モルドバ共和国市民が採用される。

3.軍人である国家保安機関職員は、部隊操典、その他の法令及び軍務実施に関する規程に基づき、軍務に就く。軍人は、沿ドニエストル・モルドバ共和国軍の軍人に賦与された権利と特典を享受する。

軍人ではない国家保安機関職員は、労働に関する沿ドニエストル・モルドバ共和国の法令及び国家保安機関における勤務実施に関する規程に基づき勤務に就く。

4.国家保安機関職員の具体的なカテゴリーの義務と権利は、本法、沿ドニエストル・モルドバ共和国の他の法律、大統領令及び沿ドニエストル・モルドバ共和国政府の規範法令、並びにこれらに従い公布される国家保安省の規範法令により規定される。

第15条 国家保安機関職員の法的地位

第16条 国家保安機関職員の社会的保護


第17条 国家保安機関の協力者の権利と義務

1.国家保安機関の協力者は、以下の権利を有する。

  • 国家保安機関と秘密協力条件に関する契約を締結する。
  • 国家保安機関職員からその任務、権利、義務に関する説明を受けること。
  • 秘密保持の目的において、身分を秘匿する文書を利用すること。
  • 契約により規定された場合、報酬を受け取ること。
  • 国家保安機関への協力過程においてその健康に与えられた害、又はその財産に与えられた損害に対する補償を受け取ること。

2.国家保安機関の協力者は、以下の義務を有する。

  • その付与された任務の遂行に向けられた国家保安機関の委任事項を遂行すること。
  • 締結した場合、国家保安機関との契約条件を遵守すること。
  • 偽情報の意図的提供を許さないこと。
  • 国家保安機関への協力過程においてその知るところとなった法により保護される情報を流布しないこと。
  • 国家保安機関の協力者は、偽又は中傷情報の意図的提供に対して、沿ドニエストル・モルドバ共和国の法令により規定された責任を負う。

3.国家保安機関の協力者の権利と社会的保護の保証は、「沿ドニエストル・モルドバ共和国における捜査活動に関する」沿ドニエストル・モルドバ共和国法に従い保障される。

第18条 国家保安機関の捜査技術手段

国家保安機関は、本法及び沿ドニエストル・モルドバ共和国のその他の法律により賦与された管轄内において、捜査技術手段を開発、創設及び使用し、並びにその付与された任務の実現の目的において、その保持を保障する。

国家保安機関が使用する捜査技術手段及びその使用方法は、人々の生命及び健康に脅威を与え、並びに環境に損害を与えてはならない。

捜査技術手段の使用は、本法及び「沿ドニエストル・モルドバ共和国における捜査活動に関する」法律に従い実施される。

第19条 国家保安機関の情報保障及び登録


第20条 国家保安機関の会計及び物的・技術保障

1.国家保安機関の会計は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の国家予算の資金負担で実施される。沿ドニエストル・モルドバ共和国国家保安省に割り当てられる割当金の額は、沿ドニエストル・モルドバ共和国政府の提示により、沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議が承認する。

2.その従属する軍事防諜機関及び国境軍を含む沿ドニエストル・モルドバ共和国国家保安省の物的・技術保障は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の予算又はその他の資金の負担で実施される。

国家保安機関は、沿ドニエストル・モルドバ共和国政府が定める秩序において形成される官舎基金を有することができる。

第5編 国家保安機関の活動に対する監督


第21条 議会監督

1.国家保安機関の活動に対する沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議の監督は、国家保安相の報告の議会聴取及び調査、公聴、並びに沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議における国家保安責任者の連絡の形態において実施される。

2.国家保安機関の活動に対する沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議の監督は、最高会議国防・安全保障委員会が実施する。

第22条 大統領監督

沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領は、その活動の成果に関する国家保安機関の指導者の報告を聴取し、国家保安機関の活動プログラムを承認し、情報の種類及びその提供秩序を規定する。

第23条 検事監督

沿ドニエストル・モルドバ共和国検事は、「沿ドニエストル・モルドバ共和国検察庁に関する」法律に従い、国家保安機関の活動に対する監督を実施する。

第24条 司法監督

最終更新:2008年09月28日 02:12
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