安全に関する沿ドニエストル・モルドバ共和国法

安全に関する沿ドニエストル・モルドバ共和国法


採択:1992年10月27日、CZMZ 92-4

本法は、個人、社会及び国家の安全保障の法的基盤を規定し、安全システム及びその機能を規定し、安全保障機関の組織及び会計、並びにその活動の適法性に対する監督秩序を定める。

第1編 総則


第1条 安全の概念とその対象

安全とは、国内外の脅威から個人、社会及び国家の死活的に重要な利益が擁護された状態である。

死活的に重要な利益とは、その満足が個人、社会及び国家の存在及び進歩的発展の機会を確実に保障する需要の総体である。

安全の基本対象には、個人:その権利と自由、社会:その物質的及び精神的価値、国家:その憲法体制、主権、領土保全及びその所有が属する。

第2条 安全保障の主体

安全保障の基本主体は、立法、執行及び司法権力機関を通して、同領域における機能を実施する国家である。

国家は、現行法令に従い、沿ドニエストル・モルドバ共和国領土における各市民の安全を保障する。その国外に存在する沿ドニエストル・モルドバ共和国市民には、擁護と庇護が保証される。

市民、社会その他の組織及び団体は、安全の主体であり、沿ドニエストル共和国の法令に従い、安全保障への参加に関する権利と義務を有する。国家は、法に従い安全保障に協力する市民、社会その他の組織及び団体に法的及び社会的保護を保障する。

第3条 安全の脅威

安全の脅威とは、個人、社会及び国家の死活的に重要な利益に危険を創出する条件と要素の総体である。

国内外の危険の源泉から発する安全の対象への現実的及び潜在的脅威は、国内外の安全保障に関する活動の内容を規定する。

第4条 安全保障

安全は、安全保障領域における統一国家政策の実施、個人、社会及び国家の死活的に重要な利益への脅威に合致した経済、政治、軍事、組織その他の性格の措置システムにより達成される。

沿ドニエストル・モルドバ共和国における安全の対象の必要な擁護水準の創出及び維持のために、安全分野における関係を規制する法規定システムが立案され、当領域における国家権力及び統制機関の活動の基本方針が規定され、安全保障機関及びその活動に対する監督機構が編成される。

個人、社会及び国家の安全保障に関する機能の直接の遂行のために、執行権力システムにおいて、法に従い、国家安全保障機関が設置される。

第5条 安全保障の原則

安全保障の基本原則は、以下のことである。

  • 適法性
  • 個人、社会及び国家の死活的に重要な利益のバランスの遵守
  • 安全保障に関する個人、社会及び国家の相互責任
  • 国際安全保障システムとの統合

第6条 安全保障の法令基盤

安全保障の法令基盤は、沿ドニエストル・モルドバ共和国憲法、本法、安全領域における関係を規制する沿ドニエストル・モルドバ共和国の法律その他の規範法令、沿ドニエストル・モルドバ共和国が締結又は承認した国際条約及び協定が構成する。

第7条 安全保障の際の市民の権利と自由の遵守

安全保障の際、法により直接規定された場合を除き、市民の権利と自由の制限は許されない。

市民、社会その他の組織及び団体は、安全を保障する機関からその権利と自由の制限に関する説明を受ける権利を有する。その要求により、当該説明は、10日以内に、書面の形で与えられる。

安全保障に関する活動過程においてその権限を踰越した責任者は、現行法令に従い、責任を負う。

第2編 沿ドニエストル・モルドバ共和国の安全システム


第8条 安全保障の基本要素

安全システムは、法に従い安全保障に参加する立法、執行及び司法権力機関、国家、社会その他の組織及び団体、市民、並びに安全分野における関係を規定する法令が構成する。

沿ドニエストル・モルドバ共和国法により定められていない安全保障機関の創設は、許されない。

第9条 安全システムの基本機能

安全システムの基本機能は、以下のことである。

  • 安全の対象の死活的に重要な利益への国内外の脅威の解明及び予測、その予防及び無力化に関する機動的かつ長期的な複合措置の実施
  • 安全保障戦力及び手段の創設及び準備の維持
  • 日常条件下及び非常状況の際における安全保障戦力及び手段の統制
  • 非常状況発生の結果被災した地区における安全の対象の正常機能の回復に関する措置システムの実施

第10条 安全システムにおける権力機関の権限の分界

個人、社会及び国家の安全保障は、当分野における立法、執行及び司法権力機関の権限の分界に基づき実施される。

沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議は、以下のことを行う。

  • 安全の対象の死活的に重要な利益の擁護における優先度を規定する。
  • 安全保障機関の組織及び活動の秩序を定める。
  • 国家安全保障機関の活動に対する監督を実施する。
  • 安全分野における安全保障機関及び共和国プログラムの機能に対する予算割当金を規定する。
  • 安全保障問題に関する沿ドニエストル・モルドバ共和国の国際条約及び協定を批准及び破棄する。

執行権力機関は、以下のことを行う。

  • 安全分野における関係を規定する法律その他の規範法令の執行を保障する。
  • 共和国安全保障プログラムの立案及び実現を実施する。
  • その管轄内において、個人、社会及び国家の安全保障に関する措置システムを実施する。
  • 法に従い、国家安全保障機関を編成、再編及び廃止する。

司法機関は、以下のことを行う。

  • 個人、社会及び国家の安全を侵害する犯罪に関する事件に関する裁判を実施する。
  • 安全保障に関する活動と関連してその権利が侵害された市民、社会その他の組織及び団体の司法擁護を保障する。

第11条 国家安全保障機関の指導

安全保障機関の総合指導は、沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領が実施する。

沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領は、以下のことを行う。

  • 国防会議を指揮する。
  • 沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議と共同で、国内外の安全保障の戦略を規定する。
  • 国家安全保障機関の活動の監督及び調整する。

沿ドニエストル・モルドバ共和国政府は、以下のことを行う。

  • 法により規定された管轄内において、沿ドニエストル・モルドバ共和国の国家安全保障機関の指導を保障する。
  • その所轄機関による保障に関する措置の立案及び実現を組織及び監督する。

沿ドニエストル・モルドバ共和国のその他の執行権力機関は、以下のことを行う。

  • その管轄内において、現行法令に基づき、沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領の決定及び沿ドニエストル・モルドバ共和国政府決定に従い、安全の対象の死活的に重要な利益の擁護の共和国プログラムの実現を保障する。
  • 本法に基づき、その管轄内において、安全の保障に関する内部通達(規定)を立案する。

第12条 安全保障の戦力及び手段

安全保障の戦力及び手段は、沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議の決定、沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領令、短期及び長期の共和国安全保障プログラムに従い、沿ドニエストル・モルドバ共和国において創設及び発展される。

安全保障戦力は、以下のものを含む。

  • 保安、内務、立法、執行、司法権力機関及びその最高責任者の安全の保障、税務機関
  • 非常状況の結果の除去機関、民間防衛部隊
  • 国境及び国内軍
  • 産業、エネルギー経済、輸送機関及び農業における業務の安全な実施を保障する機関
  • 通信手段及び情報の安全の保障機関、税関、自然保護機関、住民の保険機関その他の法令に基づき活動する国家安全保障機関

沿ドニエストル・モルドバ共和国国家保安省、沿ドニエストル・モルドバ共和国内務省は、その管轄内において、法令にしたがってのみ活動する。

保安機関の指導者は、法令に従い、定められたその活動秩序の違反に対して、責任を負う。

第3編 安全保障に関する活動の会計


第13条 安全保障に関する活動の会計

安全保障に関する活動の会計は、プログラムの内容及び規模、非常状況及びその結果の性格に応じて、沿ドニエストル・モルドバ共和国予算、並びに予算外資金の負担で実施される。

第4編 安全保障に関する活動に対する監督


第14条 安全保障に関する活動の監督

安全保障に関する活動に対する監督は、現行法令に従い、沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議のしかるべき委員会を通して、沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議が実施する。

沿ドニエストル・モルドバ共和国国家権力及び統制機関は、その管轄内において、安全保障に関する企業、施設及び組織の活動に対する監督を実施する。

沿ドニエストル・モルドバ共和国の社会その他の団体及び組織は、現行法令に従い、国家保安機関の活動に関する情報の入手に対する権利を有する。

第15条 安全保障機関の活動の適法性に対する監督

安全保障機関の活動の適法性に対する監督は、沿ドニエストル・モルドバ共和国検事が実施する。
最終更新:2008年09月28日 02:07
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