国家安全に関するアゼルバイジャン共和国法

国家安全に関するアゼルバイジャン共和国法


第1章 総則


第1条 アゼルバイジャン共和国の国家安全


アゼルバイジャン共和国の国家安全とは、国内外の脅威からの国家の独立、主権、領土保全、憲法体制、国民及び国の国家利益、個人、個人と社会と国家の権利と利益の擁護の保障である。

第2条 アゼルバイジャン共和国の国家安全の対象


2.0.アゼルバイジャン共和国の国家安全の対象は、以下のものである。

  • 2.0.1. 個人:その権利と自由
  • 2.0.2. 社会:その物質的及び精神的価値
  • 2.0.3. 国家:その独立、主権、憲法体制及び領土保全

第3条 アゼルバイジャン共和国の国家安全の主体


アゼルバイジャン共和国の国家安全の主体は、人々、社会及び国家の利益及び安全の需要の保障の目的において創設された国家権力機関である。

第4条 国家安全領域におけるアゼルバイジャン共和国の法令


国家安全領域におけるアゼルバイジャン共和国の法令は、アゼルバイジャン共和国憲法、本法及びアゼルバイジャン共和国のその他の規範法令、並びにアゼルバイジャン共和国が加盟した国際条約から成る。

第5条 アゼルバイジャン共和国の国家安全保障の基本原則

第6条 アゼルバイジャン共和国の国家利益

第7条 アゼルバイジャン共和国の国家安全の脅威

第2章 アゼルバイジャン共和国の国家安全保障システム

第8条 アゼルバイジャン共和国の国家安全保障システムとその目的

第9条 アゼルバイジャン共和国の国家安全保障システムの基本任務

第10条 アゼルバイジャン共和国の国家安全を保障する戦力及び国家機関

第11条 アゼルバイジャン共和国の国家安全を保障する戦力及び国家機関の権限

第12条 アゼルバイジャン共和国の国家安全保障への市民の参加

第13条 アゼルバイジャン共和国の国家安全保障における人間の権利と自由の擁護

第3章 アゼルバイジャン共和国の国家安全保障の領域及び構成部分

第14条 アゼルバイジャン共和国の国家安全保障の構成部分

第15条 アゼルバイジャン共和国の国家安全保障分野

第16条 政治分野におけるアゼルバイジャン共和国の国家安全保障

第17条 経済分野におけるアゼルバイジャン共和国の国家安全保障

第18条 社会分野におけるアゼルバイジャン共和国の国家安全保障

第19条 軍事分野におけるアゼルバイジャン共和国の国家安全保障

第20条 情報分野におけるアゼルバイジャン共和国の国家安全保障

第21条 生態学的分野におけるアゼルバイジャン共和国の国家安全保障

第22条 科学、文化及び精神領域におけるアゼルバイジャン共和国の国家安全保障

第23条 アゼルバイジャン共和国の国家制度の安全保障

第24条 アゼルバイジャン共和国の国家安全保障措置の実施への要求及びその手段

第4章 雑則

第25条 アゼルバイジャン共和国の国家安全保障措置の会計

第26条 国家安全領域におけるアゼルバイジャン共和国の法令違反に対する責任

第27条 国際条約と国家安全

第28条 本法への規範法令の一致

最終更新:2007年12月20日 22:26
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