ベラルーシ共和国軍に関するベラルーシ共和国法

ベラルーシ共和国軍に関するベラルーシ共和国法


採択:1992年11月3日、第1904号-XII
修正・補足:
  • 1996年9月4日、第568号-XIII
  • 1999年11月9日、第307号-Z
  • 2002年7月24日、第135号-Z


本法は、ベラルーシ共和国軍の使命、任務、編成、員数、建設及び活動の原則、充足及び配置、ベラルーシ共和国軍の指導、ベラルーシ共和国の準軍隊及び軍事部隊とのその協同を定める。

第1章 総則


第1条 本法において使用される基本用語及び概念


本法においては、以下の基本用語及び概念が使用される。

  • ベラルーシ共和国軍(以下「軍」という。):ベラルーシ共和国、その主権、独立及び領土保全の軍事的安全及び武装防護の保障を使命とする国家軍事組織の機構要素
  • ベラルーシ共和国の準軍隊及び軍事部隊(以下「準軍隊及び軍事部隊」という。):通常、軍務が規定された国家機関に従属する国家軍事組織。準軍隊及び軍事部隊には、ベラルーシ共和国内務省国内軍、国家保安機関、国境軍、ベラルーシ共和国大統領保安庁、ベラルーシ共和国の法令に従い創設されるその他の軍事部隊が属する。
  • 軍務が規定された国家機関:国家、その独立、領土保全及び市民の防護の組織に関する特別機能を実施する共和国国家統制機関。軍務が規定された国家機関には、ベラルーシ共和国国防省(以下「国防省」という。)、ベラルーシ共和国内務省、ベラルーシ共和国国家保安委員会、ベラルーシ共和国国家国境軍委員会が属する。

第2条 軍の活動の法的基盤


軍の活動は、ベラルーシ共和国憲法、ベラルーシ共和国の国際条約、本法及び軍の活動を規制するベラルーシ共和国のその他の規範法令に基づく。

ベラルーシ共和国の国際条約に本法に含まれているものと異なる規則が定められている場合、国際条約の規則が適用される。

第2章 軍の任務、編成、員数、建設及び活動の原則、充足及び配置


第3条 軍の任務


軍の基本任務は、以下のことである。

  • 平時:
    • 局地規模の攻撃の撃退を保障する水準における部隊(戦力)の戦闘潜在力、戦闘及び動員準備の維持
    • その活動の情報安全保障
    • ベラルーシ共和国に対する攻撃準備のあらゆる現象の先制解明
    • 空中におけるベラルーシ共和国国境の防護及び警備
    • ベラルーシ共和国の武装防護の保障任務の複合的遂行を目的とした多機能防衛システムの創設
    • 部隊動員実施への全面的訓練
    • 戦時条件への国の移行の枠内における戦略展開の準備
    • 作戦、戦闘及び動員訓練プログラム及び計画の遂行、部隊の戦闘教育の実践への戦闘行動実施の新しい形態及び方法、新軍事技術の導入
    • 戦闘使用への常時技術的準備状態における兵器及び軍事機材の維持
    • 連邦国家との統一戦闘防衛システムとしての対空防御の完全化
    • 高水準における兵員の士気・心理状態の維持
  • 戦時:
    • ベラルーシ共和国の武装防護
    • 独自、並びに同盟国の軍との共同によるあらゆる戦略情勢下における攻撃の撃退
    • 敵の撃破及びベラルーシ共和国の利益に抵触しない条件における軍事行動の停止(和平締結)のための前提条件の創出

第4条 軍の編成


軍は、国家軍事組織の基盤を構成する。

軍は、以下のものから成る。

  • 中央軍事統制機関
  • 軍種
  • 兵科
  • 支援兵科
  • 国防省の軍事教育施設及び組織

中央軍事統制機関には、国防省と軍参謀本部(以下「参謀本部」という。)が属する。参謀本部は、組織的に国防省の構成に入る。

軍種は、以下のものである。

  • 地上軍
  • 空軍・防空軍

第5条 軍の員数


軍の員数は、ベラルーシ共和国安全保障会議が規定し、ベラルーシ共和国大統領が承認する。

軍の員数には、軍人と文官が入る。

第6条 軍の建設及び活動の原則


軍の建設及び活動の基本原則は、以下のことである。

  • 指導の中央集権化
  • 総合指導
  • 常時戦闘及び動員準備
  • その遂行する任務、ベラルーシ共和国の国際義務及び経済能力への部隊(戦力)の組織・定員機構、戦闘編成及び員数の一致
  • 軍人、その家族の一員の法的及び社会的保護
  • 法の前の全ての軍人の平等
  • 公開性
  • ベラルーシ共和国の防衛能力の強化への全市民の参加を保障する文民統制に対する公開性

第7条 軍の充足


軍は、契約による自発的軍務入隊と兵役義務の組合せに基づき充足される。

軍の充足は、ベラルーシ共和国の法令により定められた秩序において実施される。

第8条 軍の配置


軍の配置は、その利用に移管された領域内においては国防省により、同領域外においてはしかるべき国家機関との合意により規定され、ベラルーシ共和国大統領が承認する。

第3章 軍の指導。準軍隊及び軍事部隊と軍の協同


第9条 軍の指導


軍の総合指導は、軍総司令官たるベラルーシ共和国大統領及びベラルーシ共和国大統領が委譲した権限内においてベラルーシ共和国閣僚会議が実施する。

ベラルーシ共和国国防相は、軍の直接指導を実施し、ベラルーシ共和国、その主権、独立及び領土保全の軍事的安全及び武装防護の保障に関する任務の遂行への部隊及び本部の戦闘及び動員準備、訓練に対して、個人的責任を負う。

国防省は、軍の発展並びにベラルーシ共和国、その主権、独立及び領土保全の軍事的安全及び武装防護の保障に関する任務の遂行へのその訓練に対して責任を負う。

国防省は、部隊(戦力)の日常及び戦闘活動の物的・技術及び資源保障を実施し、軍の建設及び発展に関する概念文書(ドクトリン、プログラム、計画)及び規範法令、兵器プログラムを立案し、並びに国家防衛発注及び軍の会計に関する論拠のある提案を立案する。

参謀本部は、軍の統制に関する作戦機能を実現し、国防分野における任務の遂行に関して、軍、準軍隊及び軍事部隊の協同を組織し、その活動の調整を実施する。

軍種司令部は、従属部隊(戦力)の作戦統制機関であり、軍種の発展及び使用計画を立案及び実現し、従属部隊(戦力)の動員及び作戦訓練、日常及び戦闘活動の技術及び物的保障を組織する。

第10条 準軍隊及び軍事部隊と軍の協同


平時、軍は、準軍隊及び軍事部隊と共同で、ベラルーシ共和国、その主権、独立及び領土保全の軍事的安全及び武装防護の保障に関する任務を遂行する。

戦時、統一戦略計画に基づいたベラルーシ共和国、その主権、独立及び領土保全の武装防護の保障の目的において、ベラルーシ共和国の法令により規定されたその機能に従い、準軍隊及び軍事部隊との共同による軍の中央集権化使用が実施される。

第4章 その他の規定


第11条 ベラルーシ共和国、その主権、独立及び領土保全の軍事的安全及び武装防護の保障と無関係な任務の遂行への軍の参加


ベラルーシ共和国、その主権、独立及び領土保全の軍事的安全及び武装防護の保障と無関係な任務の遂行への軍の参加は、ベラルーシ共和国の法令に従い非常状況発生の際の住民の防護及び援助の提供が必要な場合を除き、許されない。

第12条 ベラルーシ共和国国外における戦闘行動及び平和創設作戦への軍の参加


国家の国際義務の履行、戦闘行動及び平和創設作戦への参加のためのベラルーシ共和国国外への軍人の派遣は、ベラルーシ共和国の法令及びベラルーシ共和国の国際条約により定められる秩序において実施される。

第13条 軍人及びその家族の一員の法的及び社会的保護


国家は、ベラルーシ共和国の法令に従い、軍人、その家族の一員、予備役又は退役編入者、その家族の一員、並びに部隊勤務実施じに戦死、行方不明、身体障害を受けた軍人の家族の一員の法的及び社会的保護を保障する。

第14条 軍における政党、社会及び宗教団体の活動


軍における政党その他の政治目的を追求する社会団体の活動は、禁止される。

軍における宗教団体の創設は、許されない。軍における上記団体の活動は、ベラルーシ共和国の法令に従い実施される。

第15条 軍の会計


軍の活動の保障、高水準におけるその戦闘準備及び戦闘能力の維持、並びに軍人及びその家族の一員の法的及び社会的保護のために、軍の会計は、ベラルーシ共和国の法令により定められた秩序において、共和国予算の資金負担で実施される。

軍の会計及び資金の支出に対する監督は、ベラルーシ共和国の法令に従い実施される。

第16条 国防省の国際軍事協力


国防省の国際軍事協力は、国防建設及び計画、軍の訓練、兵器に対する監督、軍事教育、科学、文化及びスポーツ分野、並びに軍事技術分野において国防省が行う二国間性及び多国間性措置の複合体である。

第17条 軍の活動に対する監督


軍の活動に対する監督は、ベラルーシ共和国大統領、ベラルーシ共和国閣僚会議、並びにその権限内においてその他の国家機関が実施する。

第18条 軍におけるベラルーシ共和国の法令の執行に対する監督


軍におけるベラルーシ共和国の法令の正確かつ画一的な執行に対する監督は、ベラルーシ共和国検事総長及びその従属検事が実施する。
最終更新:2008年02月01日 19:19
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