国防に関するトルクメニスタン法

国防に関するトルクメニスタン法


トルクメニスタンは、トルクメニスタン憲法の規定に立脚して、中立及び全ての国家との平和的共存政策を行いつつ、武装侵略からの防護に必要十分な水準における自国の防衛能力を維持する。

本法は、トルクメニスタンの国防の基盤及び組織、国防領域における国家権力及び統制機関、地方自治機関、企業、施設、組織、責任者及び市民の権利と義務、トルクメニスタン軍の機構及び組織、国防問題に関するトルクメニスタンの法令違反に対する責任を規定する。

第1編 総則


第1条 国防の基盤


トルクメニスタンの国防とは、武装攻撃からの防護並びにトルクメニスタンの住民、独立及び領土保全の擁護への国家の準備の保障に関する政治、経済、軍事、社会、法的その他の措置のシステムである。国防は、国家の安全の要素かつ最重要機能の1つである。

国防は、トルクメニスタンの軍事ドクトリン、法令及び国際法の規定に従い、組織及び実施される。

武装闘争手段を使用した国防のために、トルクメニスタン軍が創設され、トルクメニスタン市民の兵役義務が制定される。

武装闘争手段を使用した国防には、トルクメニスタンの法令により定められた国防領域における任務を遂行する国境軍、国内軍、国家保安委員会軍、政府通信軍、民間防衛軍(以下「準軍隊」という。)が参加することができる。

トルクメニスタンにおける軍事部隊の創設及び存在は、トルクメニスタンの法令に基づかなければ許されず、法により阻止される。

第2条 国防問題に関するトルクメニスタンの法令


国防問題に関するトルクメニスタンの法令は、トルクメニスタン憲法に基づき、本法、並びにトルクメニスタンの安全、兵役義務及び軍務、軍人の地位、軍人の年金保障、民間防衛、動員、戒厳令、兵器の購入、国家秘密、土地利用問題を規制する法律その他の法令、トルクメニスタンのその他の法令から成る。

第2編 国防の組織


第3条 国防の組織


国防の組織は、以下のことを含む。

  • 国防領域における法的規制
  • 軍事的脅威の予測及び評価
  • トルクメニスタンの軍事政策及び軍事ドクトリンの立案
  • トルクメニスタン軍の建設、訓練及び必要な準備の維持、並びにその使用の計画
  • 軍事技術政策、軍事・経済措置の立案及び実施並びに必要な量における兵器、軍事機材、軍事技術財産、糧食、財政その他の物的資源による軍の保障
  • 国家権力及び統制機関、地方自治機関、企業、施設及び組織、トルクメニスタンの経済、領土、交通路及び住民の動員訓練
  • 国家及び動員備蓄における物的財貨予備の創設
  • 民間及び領域防衛措置の計画及び実施
  • 軍事科学の発展
  • 国防領域における国家権力及び統制機関、地方自治機関の活動の調整
  • 共同安全保障及び国防目的における国際協力
  • 国防領域におけるその他の措置

第4条 国防の組織の国家保障

第3編 国防領域への企業、施設、組織、責任者及びトルクメニスタン市民の参加

第5条 企業、施設及び組織


第6条 責任者


責任者は、就任する職務に従い、トルクメニスタンの法令により規定されている場合、国防問題に関する自らの機能を知り、遂行する義務を有する。

第7条 市民の権利と義務

第4編 トルクメニスタン軍


第8条 トルクメニスタン軍とその使命


トルクメニスタン軍は、トルクメニスタンの国防の基盤を構成する国家軍事組織である。

トルクメニスタン軍は、侵略撃退、並びにトルクメニスタンの国際義務に従い、平和と安全の維持に関する任務の遂行を使命とする。その使命と無関係な任務の遂行へのトルクメニスタン軍の部隊、小部隊その他の部隊の参加は、法律に基づき、トルクメニスタン大統領の決定によってのみ許される。

第9条 トルクメニスタン軍の編成


トルクメニスタン軍は、統制機関、編合部隊、軍部隊、施設及び軍事教育施設から成る。

トルクメニスタン軍の部隊は、トルクメニスタンの国際条約(協定)に従い、統合軍の編成下に入るか又は統合指揮下にあることができる。

トルクメニスタン軍の編成には、その活動がトルクメニスタン軍の使命及びその生活活動の保障と無関係な部隊、小部隊その他の部隊を入れることができない。

第10条 トルクメニスタン軍の充足


トルクメニスタン軍の軍人による充足は、トルクメニスタン市民の軍務召集に基づくか又は契約により志願秩序において実施される。

平時のトルクメニスタン軍における軍人の実数は、トルクメニスタン大統領が規定する。

トルクメニスタン軍は、文官によっても充足される。

トルクメニスタン軍の動員展開のために、必要な予備役が創設される。

第11条 トルクメニスタン軍の文官


トルクメニスタン軍の文官は、軍務に就かない労働者及び勤務員が構成する。

トルクメニスタン軍における文官の総数は、トルクメニスタン大統領が承認する。文官が配置される職務の一覧表は、トルクメニスタン国防相が定める。

軍事司令部と文官の労働関係は、労働及び国家勤務に関するトルクメニスタンの法令により規定される。

市民の労働、労賃、年金保障、社会及び法的保護問題に関するトルクメニスタンの法令は、軍事司令部の命令による布告に拘らず、トルクメニスタン軍の文官に対して有効である。

トルクメニスタン軍の文官は、労働組合創設に対する権利を有する。

第12条 トルクメニスタン軍の指導及び統制


トルクメニスタン軍の総合指導は、トルクメニスタン軍最高司令官たるトルクメニスタン大統領が実施する。

トルクメニスタン軍の直接指導は、トルクメニスタン軍総本部、トルクメニスタン国防省の局、課及び庁を通して、トルクメニスタン国防相が実施する。

トルクメニスタン国防省の権限は、本法及びトルクメニスタン国防省に関する規程により規定される。

戦時におけるトルクメニスタン軍の指導及び統制は、しかるべき法令により規定される。

第13条 トルクメニスタン国防省


第14条 トルクメニスタン軍の部隊配置


トルクメニスタン軍の部隊配置は、国防の任務及びトルクメニスタンの地域の社会・経済能力に従い実施される。

部隊配置計画は、トルクメニスタン内閣、ヴェラヤート及びアシハバード市の国家統制機関との合意の下、トルクメニスタン国防省が立案し、トルクメニスタン大統領が承認する。

トルクメニスタン国防省の利用に割り当てられた領域内における部隊の再配置は、しかるべき国家権力及び統制機関との合意によりトルクメニスタン国防相により、編合部隊の編成下においては、トルクメニスタン大統領の決定により実施される。トルクメニスタン国外への部隊配置は、トルクメニスタン大統領の決定によってのみ許される。

第15条 トルクメニスタン軍における社会その他の組織及び団体の活動の制限


トルクメニスタン軍における政治目的を追求する社会その他の組織及び団体の活動、並びにその機構の設立は、禁じられる。

トルクメニスタンの法令により定められたものを除き、いかなる社会その他の組織及び団体の機構の創設及び活動の実施のためにも、トルクメニスタン軍の定職及び財政資金を利用することは禁じられる。

トルクメニスタン軍の軍部隊、編合部隊及び施設領域においては、いかなる政治扇動の実施も禁じられる。

第16条 トルクメニスタン軍における適法性の保障


トルクメニスタン軍の活動における適法性に対する監督は、トルクメニスタン検事総長及びその従属する軍事検事が実施する。

トルクメニスタン軍における軍人の法的保護、民事及び刑事事件の審理は、裁判所が実施する。

第5編 戦争状態。戒厳令。動員。領域防衛。民間防衛


第17条 戦争状態。戦時


戦争状態は、トルクメニスタンに対する他の国家の武装攻撃の場合に布告される。

他の国家の部隊又は武装集団のトルクメニスタン領土に対する奇襲又は侵入の場合、軍事統制機関は、宣戦布告を待たずして、攻撃撃退のための全ての措置を採択する義務を有する。

戦争状態の布告又は軍事行動の事実上の開始の時点から、戦時が到来し、軍事行動の停止に関する布告及びその事実上の停止と共に終結する。

第18条 戒厳令


戒厳令は、戦争状態の布告と共に、並びにトルクメニスタンに対する他の国家又は国家集団の武装攻撃の直接の脅威の際、トルクメニスタン全土又はその個別地域に導入される。戒厳令体制は、トルクメニスタンの法令により規定される。

第19条 動員


戒厳令導入の際、総動員又は部分動員が布告される。総動員又は部分動員の布告と共に、トルクメニスタン軍又はその一部の戦時組織及び編成への移行、並びに企業、施設及び組織又はその一部の平時から戒厳令への移行に関する措置が実施される。

動員措置の訓練及び実施秩序は、トルクメニスタンの法令により規定される。

第20条 民間防衛


民間防衛は、軍事行動、並びに非常状況の際に発生し、大事故、大惨事、自然及び生態学的災害により引き起こされた危険からの住民及び国民経済施設の防護の目的において組織される。

民間防衛の任務及び組織は、トルクメニスタンの法令により規定される。

第21条 領域防衛


領域防衛は、敵の行動、破壊工作及びテロ行為からのトルクメニスタン領土における施設及び交通路の防護、並びに戒厳令体制の確立及び維持の目的において組織及び実施される。

領域防衛の一般任務及び組織は、トルクメニスタン大統領が規定する。

第6編 雑則


第22条 国防の会計


国防の会計は、トルクメスタン予算において規定された資金の負担で実施される。

第23条 国防問題に関するトルクメニスタンの国際協力


トルクメニスタンは、国防の組織及び実施の際、国際法公認の規定、その加盟国である国際条約及び協定を遵守する。

トルクメニスタンは、その加盟国である国際条約(協定)に基づき、共同防衛の保障、他の国家との軍事援助その他の種類の軍事技術協力の提供を実施する。

第24条 国防問題に関するトルクメニスタンの法令違反に対する責任者及び市民の責任

最終更新:2008年01月19日 23:22
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