ロシア連邦軍軍管区に関する規程

ロシア連邦軍軍管区に関する規程


I.総則


1.ロシア連邦軍軍管区(以下「軍管区」という。)は、ロシア連邦の基本軍事行政単位、ロシア連邦軍(以下「軍」という。)の諸兵科連合作戦・戦略領域連合部隊であり、定められた担任境界内におけるロシア連邦、その領土の保全及び不可侵性の武装防護の準備に関する措置の実施及び武装防護を使命とする。

軍管区の担任境界は、ロシア連邦軍参謀本部(以下「参謀本部」という。)が定める。

2.軍連合部隊としての軍管区の編成には、ロシア連邦国防相及び参謀総長が承認する一覧により、その領域内に存在する軍の軍事統制機関、連合部隊、編合部隊、軍部隊、組織及び軍事委員部が入る。

軍事行政単位としての軍管区の境界、並びにロシア連邦における軍管区の数は、ロシア連邦国防相の提示により、ロシア連邦大統領が定める。

軍管区の創設、再編及び廃止に関する決定は、ロシア連邦国防相の提示により、ロシア連邦大統領が採択する。

3.軍管区の指導は、ロシア連邦国防相が実施する。

参謀本部は、ロシア連邦国防相の決定に従い、軍管区の作戦統制を実施し、その執行に対する監督を保障する。

ロシア連邦国防次官たる地上軍総司令官は、その管轄に属する問題に関して、ロシア連邦国防相の決定に従い、軍管区の統制を実施する。

軍管区に対しては、その管轄に属する問題に関して、ロシア連邦国防次官の指令及び指示も義務的である。

4.その領域に駐屯するロシア連邦内務省国内軍、民間防衛軍の連合部隊、編合部隊、軍部隊及び組織並びにロシア連邦の技術工兵及び道路建設軍事部隊、連邦保安庁機関及び連邦国家警護機関(以下「準軍隊、軍事部隊及び機関」という。)と軍管区の相互関係は、連邦法、ロシア連邦大統領の命令及び指令、ロシア連邦軍最高司令官の命令及び指令、ロシア連邦国防相及び連邦省、その構成に上記準軍隊、軍事部隊及び機関が入るその他の連邦執行権力機関の共同規範法令、並びに参謀本部令に従い実施される。

II.軍管区の基本任務


III.軍管区の統制


6.軍管区の統制は、軍管区司令官が実施する。

軍管区司令官は、ロシア連邦国防相の提示により、ロシア連邦大統領が任免する。

軍管区司令官は、以下の者に従属する。

  • ロシア連邦国防相
  • ロシア連邦軍国防第一次官たるロシア連邦軍参謀総長及びその管轄に属する問題に関してロシア連邦国防次官たる地上軍総司令官

7.軍管区司令官は、軍管区全兵員の直接の長であり、軍管区部隊の戦闘及び動員準備、状態、訓練及び全面的保障、軍管区に委任された作戦(戦闘)その他の任務の遂行、並びに軍管区領域に駐屯する軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の連合部隊、編合部隊及び軍部隊の国防領域における任務遂行の準備に対して責任を負う。

8.軍管区司令官には、軍管区の編成に入る軍の軍事統制機関、連合部隊、編合部隊、軍部隊、組織及び軍事委員部が直属する。

直属は、全問題に関する軍管区司令官への従属を規定する。

直属する軍の連合部隊、編合部隊、軍部隊、組織及び軍事委員部は、軍管区司令官の決定及び計画により使用され、付与された任務を遂行する。

9.ロシア連邦国防相(参謀本部)により、軍管区領域に配置(展開)される軍管区の編成に入らない軍の連合部隊、編合部隊、軍部隊を軍管区司令官の作戦従属下に移管することができる。

ロシア連邦軍使用計画、ロシア連邦大統領の命令及び指令、ロシア連邦軍最高司令官の命令及び指令、並びにロシア連邦国防相と連邦省、その構成に軍、軍事部隊及び機関を含むその他の連邦執行権力機関の共同規範法令に従い、国防領域における任務遂行のために、準軍隊、軍事部隊及び機関を軍管区司令官の作戦従属下に移管することができる。

作戦従属は、戦闘及び動員準備問題を含めて、訓練及び任務遂行期間における軍管区司令官への連合部隊、編合部隊及び軍部隊の常時又は一時従属を規定する。この際、その作戦従属下に移管された連合部隊、編合部隊及び軍部隊は、しかるべく軍種総司令部及び兵科司令部、ロシア連邦国防省の総局及び中央局、並びに準軍隊、軍事部隊及び機関の統制機関への直属を保持する。

軍管区司令官に作戦従属する部隊(戦力)は、その決定及び計画により使用される。

軍管区司令官は、その作戦従属部隊への任務(準軍隊、軍事部隊及び機関に対しては、戦闘任務)付与を実施し、その遂行を計画、組織及び監督し、他の部隊(戦力)との共同訓練及び協同を組織し、その統制(戦闘統制)を実施し、付与された任務の遂行に対して責任を負う。

12.軍管区局司令官は、軍管区局(作戦・戦略司令部)を指揮する。

軍管区局(作戦・戦略司令部)の組織・定員機構は、参謀本部が定める。

軍管区局の機構に入る責任者及び部署の機能義務は、軍管区司令官が規定及び承認する。

13.軍管区局は、軍種総司令部及び兵科司令部、ロシア連邦国防省の総局及び中央局並びにロシア連邦軍後方部と協同で、軍管区に委任された任務の遂行を組織及び保障する。

14.軍管区局は、その活動において、ロシア連邦憲法、連邦憲法法及び連邦法、ロシア連邦大統領の命令及び指令、ロシア連邦軍最高司令官の命令及び指令、ロシア連邦政府の決定及び指令、ロシア連邦国防相及び国防次官の命令及び指令、ロシア連邦国防相と連邦省、その構成に軍、軍事部隊及び機関を含むその他の連邦執行権力機関の共同規範法令、参謀本部令、ロシア連邦のその他の規範法令、並びに本規程により指導される。

19.軍管区局においては、定められた秩序において、軍事会議が創設される。

軍管区領域に駐屯する準軍隊、軍事部隊及び機関の統制機関の代表は、ロシア連邦国防相の提示に基づき、ロシア連邦大統領が軍管区軍事会議の構成に編入することができる。

必要な際、軍管区軍事会議の決定に基づき、軍管区司令官の命令及び指令を公布することができる。
最終更新:2008年02月10日 23:28
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