国防に関するキルギス共和国法

国防に関するキルギス共和国法


本法は、キルギス共和国の国防の基盤及び組織、国防領域における国家権力機関、地方自治機関、企業、施設、組織、責任者及びキルギス共和国市民の権利と義務、キルギス共和国軍の機構及び組織、国防問題に関するキルギス共和国の法令違反に対する責任、並びに国防に係わるその他の規範法令を規定する。

第1編 総則


第1条 国防の基盤


本法において、国防と解されるのは、武装攻撃からの防護への国家の準備の保障に関する政治、経済、軍事、社会、法的その他の措置、並びにキルギス共和国の住民、領土及び主権の自衛のシステムである。

国防は、安全の要素かつ国家の最重要機能の1つである。

国防は、国際法、キルギス共和国憲法、キルギス共和国の現行法令及びキルギス共和国の軍事・国防概念に従い、組織及び実施される。

武装闘争手段を使用した国防のために、キルギス共和国軍が創設され、キルギス共和国市民の全国民兵役義務が制定される。

武装闘争手段を使用した国防には、キルギス共和国国防省、キルギス共和国内務省国内軍、キルギス共和国環境・非常事態省、キルギス共和国国家親衛隊、キルギス共和国国家保安庁、キルギス共和国国境庁、キルギス共和国国家警護庁の小部隊、部隊及び編合部隊が参加する。

本条において掲げられた軍の一覧は、平時、完全なものである。

キルギス共和国における他の軍事部隊の存在及び創設は、法により追及される。

第2条 国防の組織


国防の組織は、以下のものを含む。

  • 国防領域における法的規制
  • 軍事的脅威の予測及び評価
  • キルギス共和国の軍事政策及び軍事概念の立案
  • キルギス共和国軍の建設、訓練及び必要な準備の維持、並びにその使用の計画、キルギス共和国領土作戦設備
  • 武器及び軍機機材の調達、開発、生産及び完全化
  • 経済、国家機関及び統制システムの戦時における機能の動員訓練、並びに住民、領土及び交通路の国防訓練
  • 国家及び動員予備における物資備蓄の創設
  • 民間及び領域防衛措置の計画及び実施
  • 国家及び軍事秘密の保障及び保護
  • 軍事科学の発展
  • 国防領域における国家権力機関、地方自治機関の活動の調整
  • 法により制限されていない額の国防費及び国防省の活動に対する文民統制
  • 集団安全保障及び共同防衛の目的における国際協力
  • 軍事活動と関連した環境保護に関する措置の実施
  • 国防領域におけるその他の措置

第3条 国防問題に関するキルギス共和国の法令


国防問題に関するキルギス共和国の法令は、キルギス共和国憲法に基づき、本法及びキルギス共和国の安全と関連した関係を規制するキルギス共和国のその他の法令を含む。

第2編 国防領域における国家権力機関の権限


第4条 国防領域におけるキルギス共和国大統領の権限


キルギス共和国大統領は、以下のことを行う。

  • キルギス共和国国防会議議長たる軍総司令官である。
  • キルギス共和国の軍事・国防概念の草案をキルギス共和国ジョゴルク・ケネシュに提出する。
  • キルギス共和国軍の建設、使用の計画、キルギス共和国軍の動員展開の図式、経済動員計画、並びに動員予備(資源)の準備及び蓄積並びに国防の利益における国土作戦設備の計画を承認する。
  • 割り当てられる資金内において、武器及び軍事機材の張ってんんお国家プログラム及び計画を承認する。
  • キルギス共和国首相と協議して、キルギス共和国大統領及びキルギス共和国政府の前にその活動に対して個人的責任を負う国防相を任命する。
  • キルギス共和国軍最高司令部を任免する。
  • キルギス共和国軍及び準軍隊の編成、機構及び員数を承認し、将官指揮要員が配置されるキルギス共和国軍における職務一覧表を定める。
  • 法により定められた秩序において、将官の階級を授与する。
  • キルギス共和国民間防衛計画及び領域防衛に関する規程を承認する。
  • 国防相の提示により、キルギス共和国軍及び準軍隊の配置、軍事施設の配備計画を承認する。
  • 交渉を行い、集団安全保障及び軍縮問題に関して、共同防衛及び軍事協力に関するキルギス共和国の国際条約に署名する。
  • キルギス共和国に対する武装奇襲の場合、戦争状態、総動員又は部分動員、キルギス共和国全土又はその個別地域に戒厳令を布告し、事後、直ちに同問題をキルギス共和国ジョゴルク・ケネシュの審議に付する。
  • キルギス共和国軍に軍事行動実施命令を下達する。
  • 「戒厳令に関する」キルギス共和国法に従い、戦時規範法令を施行し、その効力を停止し、戦時国家統制機関を編成及び廃止する。
  • キルギス共和国市民の義務年限内軍務への召集に関する命令を公布し、義務年限内勤務軍人を予備役に編入する。

第5条 国防領域におけるキルギス共和国ジョゴルク・ケネシュの権限


キルギス共和国ジョゴルク・ケネシュは、以下のことを行う。

  • 軍事政策を規定し、キルギス共和国の軍事・国防概念の基本規定を採択する。
  • 国防並びに軍人、軍務除隊者及びその家族の一員の社会・法的保護領域における立法規制を実施する。
  • 軍事宣誓の本文、諸兵科共通操典、キルギス共和国軍の軍旗及び旗を承認する。
  • 国防予算を審議し、これを逐条承認する。
  • 階級を制定する。
  • 国防問題に関するキルギス共和国の法令の執行に対する監督を実施する。
  • 国防相の任命に対して同意を与える。
  • 共同防衛及び軍事協力、集団安全保障及び軍縮問題に関するキルギス共和国の国際条約を批准及び破棄する。
  • その国際義務に従い、キルギス共和国国外でのキルギス共和国軍の使用に関する決定を採択する。
  • 総動員又は部分動員、キルギス共和国全土又はその個別地域への戒厳令の導入及び取消、戦争状態の布告、戦時国家統制機関の創設及び廃止、停戦及び和平締結に関する決定を採択する。

第6条 国防会議


キルギス共和国国防会議は、キルギス共和国の国防、軍事政策、軍事建設、国防の経済保障及び軍人の社会的保護の総合指導を実施する主要軍政機関である。

キルギス共和国国防会議の構成及び任命は、キルギス共和国ジョゴルク・ケネシュが承認する会議に関する規程により規定される。

第7条 国防領域におけるキルギス共和国政府の権限

第8条 キルギス共和国国防省の権限


第9条 他の省、国家委員会及び官庁の権限


軍事発注を遂行する省、国家委員会及び官庁は、国防需要に必要な製品の納入、部門の動員訓練に対して責任を負い、動員訓練計画に従い、戦時におけるその安定した機能の保障に関する措置を実施する。

第10条 国防領域における地方国家権力機関の権限


地方国家権力機関は、その領域内の軍事統制機関と協働で、以下のことを行う。

  • 国防領域における法令その他の規範法令並びに軍人、軍務除隊者及びその家族の一員の社会・法的保護の履行を保障する。
  • 国防目的における領土及び交通路の準備に関する措置を行う。
  • キルギス共和国市民の兵籍登録並びに軍務及び動員訓練、その軍務及び軍事集合への召集を組織する。
  • キルギス共和国領土において有効な法令その他の規範法令により定められた秩序において、国防省の軍事部隊及び施設の需要を保障する。
  • 動員計画及び任務の遂行を実現する。
  • 民間及び領域防衛に関する措置の計画に参加し、その遂行を保障する。
  • 国防の組織の改善に関する提案を最高国家権力機関に提出する。

第3編 国防領域における企業、施設、組織及びキルギス共和国市民の義務

第11条 国防領域における企業、施設及び組織の義務

第12条 国防領域におけるキルギス共和国市民の義務と権利

第4編 キルギス共和国軍。その使命及び編成


第13条 キルギス共和国軍とその使命


キルギス共和国軍は、外部からの攻撃からのキルギス共和国の主権、独立、領土保全の武装防護、並びに国際条約に従った独立国家共同体加盟国との侵略からの共同防衛に関する任務の遂行を使命とする軍事国家機構である。

キルギス共和国軍は、地上、海軍、防空空軍部隊、部隊施設及び教育施設、地方軍事統制機関から成る。

キルギス共和国軍は、常備、正規軍に基づき、指導の中央集権化と総合指導、常時戦闘及び動員準備を組み合わせて建設される。

部隊の充足及び軍務の実施は、キルギス共和国の法令に従い実施される。キルギス共和国軍の総合指導は、キルギス共和国憲法及び本法により規定されたその権限内において、キルギス共和国大統領、キルギス共和国政府が実施する。

キルギス共和国軍の直接指導は、国防省に委任される。

部隊の作戦統制及び部隊使用計画の立案の主要機関は、キルギス共和国軍参謀本部である。

平時、国防省参謀本部は、国境軍、国内軍、国家親衛隊及び民間防衛本部と共同で、共同行動案を計画し、指揮所演習実施による協同を組織する。

戦時、共和国防衛に参加する他の軍事機構は、国防会議の従属下に移る。部隊及び小部隊の戦闘使用、その指導は、共和国国防省参謀本部が立案した統一計画により実施される。

その使命と無関係な任務の遂行へのキルギス共和国軍の軍部隊、小部隊、その他の軍事部隊及び個別の軍人の参加は、法に基づき又はキルギス共和国ジョゴルク・ケネシュの決定によってのみ許される。

部隊配置は、軍事・国防概念の任務及び要求、並びに国防作戦計画に従い実施される。

部隊配置計画は、政府の同意により参謀本部が立案し、キルギス共和国国防相の提示により、大統領が承認する。

キルギス共和国国外への部隊の配置は、キルギス共和国ジョゴルク・ケネシュの同意によってのみ許される。

キルギス共和国軍の文官は、生産、経済その他の業務を遂行し、キルギス共和国の法令により規定された労働の権利と義務の全総体を有する。

第14条 キルギス共和国軍における社会その他の組織及び団体の活動の制限


キルギス共和国軍における政治目的を追求する社会その他の組織及び団体の活動、並びにその機構の設置は、許されない。

いかなる社会その他の組織及び団体の機構の創設及び活動の実施ためにも、キルギス共和国軍の定職及び財政資金を利用することは禁じられる。

キルギス共和国の軍部隊及び施設領域においては、いかなる政治扇動の実施も禁じられる。

第15条 キルギス共和国軍における適法性の保障


キルギス共和国軍における適法性及び犯罪に関する事件の捜査に対する監督は、キルギス共和国検事総長及びその従属軍事検事に委任される。

軍人の法的保護、キルギス共和国軍における民事及び刑事事件の審理は、軍事裁判所が実施する。

第5編 戦争状態。戒厳令、動員、領域防衛。民間防衛


第16条 戦争状態


戦争状態は、キルギス共和国に対する武装攻撃(侵略)又は独立国家共同体加盟国間の協定に関する義務の履行が必要な際に布告され、交戦両者間の和平条約の締結と共に停止する。

宣戦布告又は軍事行動の事実上の開始の時点から、戦時が到来し、軍事行動の停止及びその事実上の停戦と共に戦時が到来し、軍事行動停止に関する布告及びその事実上の停戦と共に終結する。キルギス共和国に対する奇襲の場合、軍事司令部、地方国家権力機関は、宣戦布告を待つことなく、侵略撃退のための措置を採る義務を有する。

第17条 戒厳令


第18条 動員


総動員又は部分動員の布告と共に、キルギス共和国軍又はその一部の戦時組織及び編成への移行、並びに並びに企業、施設及び組織又はその一部の戒厳令への移行に関する措置が実施される。

動員措置の準備及び実施秩序は、キルギス共和国の法令により規定される。

第19条 民間防衛


民間防衛は、事故、大惨事、自然災害の結果及び敵による近代的破壊手段の使用の際、住民及び国民経済施設の防護の目的において組織される。

民間防衛の任務及び組織は、キルギス共和国の法令により規定される。

第20条 領域防衛


領域防衛は、敵の行動、破壊工作及びテロ行為からのキルギス共和国領土における施設及び交通路の防護、並びに戒厳令体制の確立及び維持の目的において組織及び実施される。

領域防衛の一般任務及び組織は、キルギス共和国大統領が規定する。

第6編 雑則


第21条 国防の会計


国防の会計は、キルギス共和国の法令に従い、国防省への資金割当によりキルギス共和国共和国予算から実施される。

第22条 国防の国際的様相


キルギス共和国は、国防の組織及び実施の際、国際法の規定、加盟国である国際条約及び協定を遵守する。

キルギス共和国は、その加盟国である国際条約に基づき、他の国家に軍事援助を提供する。

キルギス共和国が加盟する国防問題に関する国際条約は、キルギス共和国ジョゴルク・ケネシュの批准の対象となる。

第23条 国防問題に関するキルギス共和国の法令違反に対する責任


国防に関するその委任された義務の不履行において責任を有するか又は国防任務の遂行を妨害する国家権力機関、地方自治機関、官庁所属に拘らず企業、施設及び組織の責任者、及び市民は、キルギス共和国の法令に従い、規律、行政、民事又は刑事責任を負う。
最終更新:2008年02月01日 19:25
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