ロシア連邦軍参謀本部に関する規程

ロシア連邦軍参謀本部に関する規程(Положение "О Генеральном штабе ВС РФ")


I.総則


1.ロシア連邦軍参謀本部(以下「参謀本部」という。)は、連邦保安庁の国境軍及び機関、ロシア連邦内務省国内軍、ロシア連邦鉄道軍、連邦特殊通信・情報機関、民間防衛軍、ロシア連邦の技術工兵及び道路建設軍事部隊、ロシア連邦対外情報庁、連邦国家警護機関、ロシア連邦国家権力機関の連邦動員訓練保障機関(以下「準軍隊、軍事部隊及び機関」という。)の国防、建設及び発展領域における任務の遂行に関する準軍隊、軍事部隊及び機関の活動の調整、並びに国防領域におけるロシア連邦軍(以下「軍」という。)、準軍隊、軍事部隊及び機関の計画及び使用を実施する軍の中央軍事統制機関かつ主要作戦統制機関である。

2.参謀本部は、総局、局その他の機構部署から成る。

3.参謀本部は、その活動において、ロシア連邦憲法、国際法公認の原則及び規定並びにロシア連邦の国際条約、連邦憲法法、連邦法、ロシア連邦大統領の命令及び指令、ロシア連邦軍最高司令官の命令及び指令、ロシア連邦政府の決定及び指令、ロシア連邦国防相の命令及び指令、並びに本規程により指導される。

II.参謀本部の基本任務


5.参謀本部の基本任務は、以下のことである。

  1. その任務及び国の軍事行政区分を考慮した軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の使用の戦略計画の実施
  2. 軍の作戦及び動員訓練の実施、準軍隊、軍事部隊及び機関の作戦及び動員訓練の調整、並びにその動員準備の状態に対する監督の実施
  3. 準軍隊及び軍事部隊の建設及び発展の計画の実現に関する活動の調整
  4. 軍の戦闘及び動員準備の維持と関連した措置の実施
  5. 戦時組織及び編成への軍の移行、軍、準軍隊、軍事部隊及び機関の戦略及び動員展開の組織
  6. 兵籍登録、ロシア連邦市民の軍務訓練並びにその軍務及び軍事集合への召集に関する措置のロシア連邦における実施に関する活動の調整、同活動の分析
  7. 国防及び安全の目的における諜報活動の組織
  8. 軍における通信の計画及び組織、国防目的における無線周波数帯域の利用秩序の規程及び利用の計画
  9. 軍における電波電子戦の組織に関する措置の立案
  10. 軍の測地保障
  11. 軍における国家秘密の保護と関連した措置の実施
  12. 軍における部隊勤務の組織及び軍務の安全の保障、その状態に対する監督の実施
  13. 軍における軍事科学研究の実施

III.参謀本部の機能


IV.参謀本部の指導


7.参謀本部は、ロシア連邦軍参謀総長(以下「参謀総長」という。)が指揮する。

8.参謀総長は、ロシア連邦国防相に従属し、職務に関して国防第一次官であり、参謀本部に委任された任務の遂行に対して、個人的責任を負う。

9.参謀総長は、参謀総長令及び参謀本部令を公布し、指示を与え、その執行を組織及び検閲する。

10.ロシア連邦国防相の決定実現の際、参謀総長は、ロシア連邦国防相名義で指示を下達する権利を有する。

11.参謀総長は、参謀第一次長と参謀次長を有する。

参謀第一次長と参謀次長間の義務の配分は、参謀総長が実施する。

12.参謀総長は、以下のことを行う。

  1. 軍の作戦統制を実施する。
  2. 定められた秩序において、軍の戦時組織及び編成への移行を実施し、その使用を組織する。
  3. 準軍隊及び軍事部隊の建設及び発展計画の実現に関して、準軍隊及び軍事部隊の統制を実施する連邦執行権力機関(国家機関)の活動を調整する。
  4. 軍の戦闘及び動員準備の検閲、並びに準軍隊、軍事部隊及び機関の動員準備の状態に対する監督の実施を組織する。
  5. 定められた秩序において、軍事問題に関するロシア連邦の国際条約の手受けつに関する提案を提出する。
  6. 参謀本部の機構に入る部署に関する規程を承認する。
  7. 軍における将官の配置の対象となる部隊職務に関する提案をロシア連邦国防相の審議に付する。

参謀総長は、連邦憲法法、連邦法、ロシア連邦のその他の規範法令、ロシア連邦軍最高司令官及びロシア連邦国防相の命令及び指令に従い、その他の権限も行使する。
最終更新:2007年12月09日 09:04
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