ロシア連邦国防省に関する規程

ロシア連邦国防省に関する規程(Положение "О Министерстве обороны РФ")


I.総則


1.ロシア連邦国防省(ロシア国防省)は、国防領域における国家政策の立案及び実現、規範法的規制、に関する機能、並びに連邦憲法法、連邦法、ロシア連邦大統領及びロシア連邦政府の法令により定められた同分野におけるその他の昨日を実施する連邦執行権力機関である。

ロシア連邦国防省の活動の指導は、ロシア連邦大統領が実施する。

ロシア連邦国防省の機構には、ロシア連邦国防省外庁(以下「外庁」という。)及びそれに準じる部署、外庁に入らない中央軍事統制機関及びそれに準じる部署、並びにその他の部署が含まれる。

2.ロシア国防省は、ロシア連邦軍(以下「軍」という。)の統制機関である。

ロシア国防省は、その所轄する連邦軍事技術協力庁、連邦国防発注庁、連邦技術・輸出監督庁及び連邦特殊建設局(以下「ロシア国防省所轄連邦執行権力機関」という。)の活動の調整及び監督を実施する。

3.ロシア国防省の基本任務は、以下のことである。

  1. 国防領域における国家政策の立案及び実施
  2. 国防領域における規範法的規制
  3. 軍及びロシア国防省所轄連邦執行権力機関の活動の規範法的規制
  4. 国防問題に関する連邦執行権力機関とロシア連邦主体執行権力機関の活動の調整、国防領域における任務の遂行に関する準軍隊、軍事部隊及び機関の活動の調整、並びに準軍隊及び軍事部隊の建設の調整
  5. ロシア国防省所轄連邦執行権力機関の活動の調整及び監督
  6. 連邦憲法法、連邦法及びロシア連邦の国際条約に従った軍の使用の組織
  7. 軍の必要な準備の維持
  8. 軍の建設に関する措置の実施
  9. 軍の軍人、文官、軍務から除隊した市民、及びその家族の一員の社会的保護の保障
  10. 外国国家及び国際組織とロシア連邦の国際軍事協力(以下「国際軍事協力」という。)並びに外国国家及び国際組織とロシア連邦の軍事技術協力(以下「軍事技術協力」という。)領域における国家政策の立案及び実現

4.ロシア国防省は、その活動において、ロシア連邦憲法、連邦憲法法、連邦法、ロシア連邦軍最高司令官として公布されるものを含むロシア連邦大統領、ロシア連邦政府の法令、ロシア連邦の国際条約及び本規程により指導される。

5.ロシア国防省は、直接及び軍管区統制機関、その他の軍事統制機関、領域機関(軍事委員部)を通して、その活動を実施する。

6.ロシア国防省は、他の連邦執行権力機関、ロシア連邦主体執行権力機関、地方自治機関、社会団体及び組織と協働して、その活動を実施する。

II.権限


III.活動の組織


9.ロシア国防省は、ロシア連邦政府議長の提示によりロシア連邦大統領が任免するロシア連邦国防相(以下「国防相」という。)が指揮する。

国防相は、ロシア連邦大統領に直属し、ロシア連邦憲法、連邦憲法法、連邦法及びロシア連邦大統領令によりロシア連邦政府の管轄に属する問題に関しては、ロシア連邦政府議長に従属する。

国防相には、軍が直属する。

国防相は、ロシア国防省及び軍に委任された任務の遂行及び権限の実現に対して個人的責任を負い、総合指導に基づき、その活動を実施する。

国防相は、第一次官と次官を有する。国防第一次官には、国防相の命令及び指令に署名する権利が賦与される(国家登録の対象となる命令を除く。)。国防第一次官、次官、並びにロシア国防省外庁長官の義務の規定は、国防相が実施する。

ロシア国防省外庁長官は、ロシア連邦政府、連邦執行権力機関、ロシア連邦主体執行権力機関、ロシア連邦国家権力執行(代表)及び司法機関との相互関係において、ロシア国防省を代表し、ロシア連邦大統領及びロシア連邦政府の規範法令草案の調整を実施し、ロシア国防省名義で書簡を送る権利を有する。

12.ロシア国防省は、国防領域における国家発注主である。

14.ロシア国防省の所在地は、モスクワ市である。
最終更新:2007年12月09日 08:47
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