カザフスタン共和国共和国親衛隊に関するカザフスタン共和国法

カザフスタン共和国共和国親衛隊に関するカザフスタン共和国法


採択:1995年12月5日、第2671号
修正・補足:
  • 2004年12月20日


本法は、カザフスタン共和国共和国親衛隊の地位、機構、権限及び活動の組織を規定する。

第1章 総則


第1条 カザフスタン共和国共和国親衛隊


カザフスタン共和国親衛隊(以下「共和国親衛隊」という。)は、カザフスタン共和国の国家安全保障戦力に属し、その管轄内において被警護者及び施設の安全の保障に関する警備措置を実施し、カザフスタン共和国大統領に直属、報告義務を負う特殊国家機関である。

共和国親衛隊は、国家施設の組織・法的形態において法人であり、国語及びロシア語の正式及び仮名称、印判、公印、用紙、並びにカザフスタン共和国の法令に従い口座を有する。

共和国親衛隊は、軍事部隊である。

第2条 共和国親衛隊に関するカザフスタン共和国の法令


1.共和国親衛隊に関するカザフスタン共和国の法令は、カザフスタン共和国憲法に基づき、本法その他のカザフスタン共和国の規範法令から成る。

2.カザフスタン共和国が批准した国際条約に、本法に含まれるものと異なる規則が定められている場合、国際条約の規則が適用される。

第3条 共和国親衛隊の活動の原則


1.共和国親衛隊の活動は、適法性、総合指導、公開性、他の国家機関との協同、人間の権利と自由の遵守の原則に従い実施される。

2.削除

第4条 共和国親衛隊の任務


1.共和国親衛隊の任務は、以下のことである。

  1. 被警護者の安全の保障への参加
  2. 儀式の遂行への参加
  3. 特別国家重要施設、カザフスタン共和国大統領がその一覧を規定する並びに建物、施設及び勤務用部屋の警備
  4. カザフスタン共和国国旗及びカザフスタン共和国国章原器の警備
  5. カザフスタン共和国の法令により規定された秩序における戒厳令及び非常事態体制の条件下における措置の実施

2.共和国親衛隊のその他の任務は、カザフスタン共和国大統領が定める。

第2章 共和国親衛隊における機構、員数及び勤務


第5条 共和国親衛隊の機構及び員数


1.共和国親衛隊は、編合部隊、部隊、小部隊及び保障機関から成る。

2.共和国親衛隊の組織機構及び員数は、カザフスタン共和国大統領が規定する。

第6条 共和国親衛隊の要員


1.共和国親衛隊の要員は、軍人、労働者及び勤務員から成る。

2.共和国親衛隊において勤務を行う軍人に対しては、本法により規定された特例を除き、カザフスタン共和国軍における軍務実施秩序を規定する法令の効力が及ぶ。共和国親衛隊の軍人は、特殊検査を受ける。

3.共和国親衛隊の軍人は、階級、識別章及びそのために定められた制服を有する。

4.共和国親衛隊の労働者及び勤務員の労働活動は、労働に関する法令の規定により規定される。

第7条 共和国親衛隊の充足


1.共和国親衛隊は、以下の者から充足される。

  1. 現行法令に従い義務年限内軍務に召集される市民
  2. 内務省職員、契約による志願に基づく国家保安委員会、カザフスタン共和国軍、準軍隊及び軍事部隊の軍人
  3. 予備役から召集された軍人

2.共和国親衛隊の義務年限内軍務への市民の召集は、共和国親衛隊に提示される要求に従い、カザフスタン共和国国防省が実施する。

3.義務年限内軍人の共和国親衛隊への選抜は、優先的である。

第8条 共和国親衛隊のための要員の訓練


1.共和国親衛隊のための将校の訓練は、カザフスタン共和国及び他の国家の高等教育及び軍事教育施設により実施される。

2.共和国親衛隊のための准尉、下士官(曹長)及び特技兵の訓練は、共和国親衛隊の部隊及びカザフスタン共和国軍の教育施設において実施される。

3.共和国親衛隊の将校要員の職業水準の向上は、教育及び軍事教育施設の学部、講座及び課程において実施される。

第9条 共和国親衛隊における階級、制服及び識別章


1.共和国親衛隊の将校には、その就任する職務に関する階級が、カザフスタン共和国軍における類似職務に関して規程された階級より1段階高く定められる。

2.共和国親衛隊は、カザフスタン共和国大統領がその仕様を承認する軍旗、部隊章、識別章及び制服を有する。

第3章 共和国親衛隊の義務と権利


第10条 共和国親衛隊の義務


共和国親衛隊には、以下の基本義務が委任される。

  1. カザフスタン共和国大統領警護庁と協同で、国家元首、元カザフスタン共和国大統領及びその家族とカザフスタン共和国大統領が承認する一覧表により国家の責任者、並びにそのカザフスタン共和国領土滞在期間における外国の国家、政府の元首及び国際組織の指導者の安全を保障すること。
  2. 特別重要国家施設、並びに被警護者の滞在用に割り当てられた建物、建築物、施設並びにその隣接領域及び水域、カザフスタン共和国大統領がその一覧表を規定する航空機、地上及び水上輸送機関、その駐機場を警備すること。
  3. その管轄内において、対テロ作戦に参加すること。
  4. カザフスタン共和国国旗及びカザフスタン共和国国章の原器を警備すること。
  5. カザフスタン共和国の祝日及び祝典において、儀典行事実施の際、儀式遂行に参加すること。
  6. カザフスタン共和国の法令により規定された秩序において、戒厳令及び非常事態条件下における措置を実施すること。

第11条 共和国親衛隊の権利


1.共和国親衛隊には、その委任された義務の遂行の際、以下の権利が賦与される。

  1. その任務実施において共和国親衛隊を妨害する者の不法行為の停止を要求し、要求を履行しない場合、本法により規定された措置を採択すること。
  2. 被警備施設における市民及び責任者の通過の際、その身分証明書を検査すること。
  3. 被警護者又は被警備施設に対して不法行為を実行した者を拘束し、事後、法保護機関に引き渡すこと。
  4. 被警備施設において、輸送手段及び貨物の検査を行うこと。
  5. 本法により規定された場合と秩序において、武器、戦闘機材及び特殊手段を使用すること。
  6. 非常事態の条件下における任務遂行の際、遠距離通信網を使用すること。
  7. 現行法令により定められた秩序において、兵器、特殊手段及び機材を調達すること。
  8. 内部の安全を保障すること。
  9. 共和国親衛隊の物的・技術保障の秩序及び基準の規定に関する提案をカザフスタン共和国政府に提出すること。

2.共和国親衛隊の軍人は、職務義務執行の際、制式武器及び特種手段の保管及び携帯に対する権利を有する。

第4章 共和国親衛隊司令部


第12条 共和国親衛隊司令官


1.共和国親衛隊司令官は、共和国親衛隊の直接指導を実施し、カザフスタン共和国大統領が任免する。

2.共和国親衛隊司令官は、以下のことを行う。

  1. 共和国親衛隊の常時戦闘準備を維持する。
  2. 共和国親衛隊の戦闘勤務活動、作戦及び戦闘訓練を指導する。
  3. 共和国親衛隊に関する規程、共和国親衛隊の組織機構及び員数に関する提案を立案し、承認のためにカザフスタン共和国大統領に提出する。
  4. 共和国親衛隊の軍人充足計画を承認する。
  5. 共和国親衛隊の編合部隊、部隊、小部隊及び保障機関の定員を承認する。
  6. 編合部隊副指揮官までの職務を任命し、共和国親衛隊副司令官及び編合部隊指揮官の任命に関する提案をカザフスタン共和国大統領に提出する。
  7. 初度将校階級及び大佐に至るまでの階級を授与する。
  8. 共和国親衛隊の軍人を予備役及び退役に編入する。
  9. 共和国親衛隊の軍人、労働者及び勤務員を国家勲章授与に上申する。
  10. 命令、指令を公布し、共和国親衛隊の計画、通達及び規定、戦闘及び特殊訓練プログラムを承認する。
  11. 国家機関において共和国親衛隊を代表する。
  12. カザフスタン共和国大統領警護庁と共和国親衛隊の協同を保障する。
  13. 職務文書に署名する。

3.共和国親衛隊司令官は、共和国親衛隊に関するカザフスタン共和国の法令及びカザフスタン共和国軍諸兵科共通操典により規定された権利を享受する。

第13条 共和国親衛隊司令部


1.共和国親衛隊司令部は、共和国親衛隊司令官が指揮する。司令部の構成には、共和国親衛隊第一副司令官及び副司令官が入る。
共和国親衛隊第一副司令官及び副司令官は、共和国親衛隊司令官の上申により、カザフスタン共和国大統領が任免する。

2.共和国親衛隊司令部は、以下のことを使命とする。

  1. 共和国親衛隊の常時戦闘準備の維持に関する措置の立案及びその遂行の組織
  2. その委任された任務の共和国親衛隊による遂行の際に形成される情勢に関するデータの収集及び分析
  3. 共和国親衛隊における作戦及び戦闘訓練、教育・要請過程の指導
  4. 共和国親衛隊の戦闘勤務活動の保障の組織
  5. 社会・法務業務措置の遂行の保障
  6. 要員の選抜、配置及び教育の実施
  7. 兵員の登録及び監督の組織
  8. 法令により定められら秩序における物的手段の移動の登録及びその除籍に関する業務の指導

第5章 共和国親衛隊の軍人による強制措置、特殊手段、物理的戦力及び武器の使用。戦闘機材の使用


第14条 共和国親衛隊の軍人による強制措置の使用の条件と範囲


1.共和国親衛隊の軍人は、その委任された義務の履行の際、本法により規定された場合と秩序において、強制措置を使用する権利を有する。

2.共和国親衛隊の軍人による戦闘機材、武器及び特殊手段の使用の事例に関しては、しかるべき指揮官により、24時間以内に、検察機関に通告される。

3.共和国親衛隊の軍人による強制措置使用範囲の超過は、法により定められた責任を招来する。

第15条 共和国親衛隊の軍人による特殊手段及び物理的戦力の使用


1.共和国親衛隊の軍人は、その委任された義務の履行の際、以下の場合において特殊手段及び物理的戦力を使用する権利を有する。

  1. 被警護者、軍人、並びに被警備施設及び貨物に対する攻撃の撃退
  2. 共和国親衛隊の軍人の生命及び健康に対する危険を伴う抵抗の阻止
  3. 火器及び刀剣類、弾薬、爆発物、化学薬品及び劇毒物を不法に所持し、抵抗を示した者の武装解除
  4. 共和国親衛隊部隊駐屯地に対する攻撃の撃退
  5. 人質、奪取された被警備施設、施設、輸送手段及び貨物の解放
  6. その運転手が共和国親衛隊の軍人の法的要求を遂行しなかった輸送手段の停止

2.その武装抵抗、集団又は人々の生命及び健康を脅かすその他の攻撃の実行の場合を除き、女性、身体障害の明らかな徴候を有する者及び未成年者に対して、特殊手段を使用することは禁じられる。

3.特殊手段の一覧及び共和国親衛隊の軍人によるその使用規則は、カザフスタン共和国政府が規定する。

第16条 共和国親衛隊の軍人による武器及び戦闘機材の使用


1.共和国親衛隊の軍人は、平時、以下の場合においてのみ、武器及び戦闘機材を使用する権利を有する。

  1. 犯罪侵害からの被警護者の防護
  2. 共和国親衛隊の被警備施設、兵舎、施設及び特殊貨物、部隊駐屯地に対する攻撃の撃退、並びに被警備施設への不法侵入の阻止
  3. 抵抗を示すか又は犯罪実行の際に捕らえた者の拘束、並びに武器引渡に関する要求を拒否する武装者の拘束
  4. 人質、奪取された被警備施設、施設及び特殊軍事貨物の解放
  5. 警告信号又は援助要請の発信

2.火器及び戦闘機材は、可爆保管庫及び倉庫方向、これにより部外者を被災し得る時、人々の密集の際、その武装攻撃、武装抵抗の場合を除き、女性及び未成年者に対して使用することは禁じられる。

3.武器及び戦闘機材の使用の際、共和国親衛隊の軍人は、周囲の市民の安全の保障に必要な措置を採る義務を有する。

4.削除

第6章 共和国親衛隊の軍人の法的地位、社会的保護及び責任


第17条 共和国親衛隊の軍人の法的地位


1.共和国親衛隊の軍人の法的地位は、本法及びカザフスタン共和国の法令により規定される。

2.共和国親衛隊の軍人は、職務義務執行の際、権力の代理人であり、国家の保護下にある。

3.共和国親衛隊の軍人には、その身分及び権限の証明のために、勤務証明書が交付される。

4.何人も、直接及び直属の長を除き、共和国親衛隊の職務活動に干渉する権利を有さない。

5.共和国親衛隊の軍人には、政党、労働組合に在籍し、何らかの政党を支持し、ストライキを組織し、その実施に参加し、他の有償活動(学術、科学又はその他の創作活動を除く。)に従事し、企業活動を実施し、並びに商業組織の指導機関又は監査会議の構成に入ることが禁じられる。

第18条 共和国親衛隊の軍人の社会的保護


1.共和国親衛隊の軍人の社会的保護は、「軍人とその家族の一員の地位及び社会的保護に関する」カザフスタン共和国法及びカザフスタン共和国の法令に従い実施される。

2.共和国親衛隊の軍人の年金保障、身体障害及び扶養者喪失の場合による国家特殊手当の支払いは、カザフスタン共和国の法令に従い実施される。

3.共和国親衛隊の軍人の補足特典及び社会的保護の保証は、カザフスタン共和国の法令により定められる。

第18条の1 共和国親衛隊の軍人の金銭給与


共和国親衛隊の軍人の金銭給与は、カザフスタン共和国大統領が承認する国家予算の負担で維持されるカザフスタン共和国機関職員統一労賃システムに基づき定められる。

第18条の2 共和国親衛隊の軍人の責任


共和国親衛隊の軍人によるその職務義務の不履行又は不適切な履行及び不法行為に対して、軍人は、カザフスタン共和国法に従い責任を負う。

共和国親衛隊の軍人の行為(不作為)は、定められた秩序において、上級指揮官及び(又は)裁判所に不服申立することができる。

第7章 共和国親衛隊の物的・技術保障


第19条 共和国親衛隊の物的・技術保障


共和国親衛隊の物的・技術保障の秩序及び基準は、カザフスタン共和国政府が定める。

第8章 共和国親衛隊の活動に対する監督


第20条 共和国親衛隊の活動に対する監督


1.共和国親衛隊の活動に対する監督は、カザフスタン共和国大統領が実施する。

2.共和国親衛隊司令官は、共和国親衛隊の活動に関する年次報告書をカザフスタン共和国大統領に提出する。

3.共和国親衛隊部隊における官庁監督は、共和国親衛隊司令官が実施する。

第21条 共和国親衛隊の活動に対する検事監督


共和国親衛隊における法律、共和国大統領令その他の規範法令の正確かつ画一的な執行に対する監督は、カザフスタン共和国検察庁が実施する。

第22条 削除


第9章 削除

最終更新:2008年02月03日 02:10
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