国家保安に関するモルドバ共和国法

国家保安に関するモルドバ共和国法


第1章 総則

第1条 国家保安


第2条 国家保安に関する法令


国家保安に関する法令は、モルドバ共和国憲法に基づき、本法、国の安全保障領域における国家の活動の主要方針を規定するその他の法令、並びにモルドバ共和国の国際協定及び条約から成る。

第3条 国家安全保障

第4条 国家保安の脅威


第5条 国家安全保障に関する活動の基本方針


国家安全保障に関する活動の基本方針は、以下のことである。

  • а) 国家安全保障の利益を考慮した国内外政策の編成
  • b) 国家保安の脅威の適時解明、予防及び阻止に向けられた経済、政治、法的、軍事、組織その他の性格の阻止システムの規定及び実現
  • с) 国家保安機関システムの設置、協同の同時保障を伴うその機能の分立、並びにその活動に対する監督機構の創設
  • d) 国家安全保障の法的基盤の完全化
  • е) 他の国家との国家保安の予想される脅威の解明、予防及び阻止に関する活動の調整

第6条 国家安全保障の原則

第7条 国家安全保障の際の人間の権利と自由の遵守

第8条 国家保安機関の活動及びその個人的利益を害する問題に関する通報に対する市民の権利

第2章 国家安全保障領域における最高公権力機関の管轄


第9条 議会


議会は、以下のことを行う。

  • а) 国家安全保障領域における立法規制を実施する。
  • b) 国家安全の概念を承認する。
  • с) 国家安全を保障する機関の設置及び活動の法的基盤を創設する。
  • d) 国の国境を画定する。
  • е) 国家安全保障に対する予算割当金の額を承認する。
  • f) 国家安全保障と関連した国際条約を批准及び破棄する。

第10条 モルドバ共和国大統領


モルドバ共和国大統領は、以下のことを行う。

  • а) 国家安全保障に関する活動の総合指導を実施し、法令により定められた権限内において、国家安全の状態に対して責任を負う。
  • b) 法令に従い、国家安全保障に関する必要な措置を採択する。
  • е) 国家安全保障分野における公権力機関の協同を保障する。
  • d) 法令に従い、国家安全保障問題に関する諮問機関を創設し、これを統制する。
  • е) 国家安全保障問題に関する規範性命令を公布する。
  • f) 交渉を行い、モルドバ共和国の名において国家安全保障と関連した国際条約を締結する。

第11条 政府

第12条 最高安全保障会議

第3章 国家保安機関システム

第13条 国家保安機関システム

第14条 他の国家機関と国家保安機関の協同

第4章 社会団体及び市民の国家安全保障への協力


第15条 社会団体及び市民の国家安全保障への協力


1.モルドバ共和国憲法に従い、国への献身は、神聖である。市民及びその社会団体は、その付与された任務の遂行において、国家保安機関に協力する。

2.国家は、国家安全保障において協力する市民の法的及び社会的保護を保障する。

第5章 国家安全保障分野における情報の保護


第16条 情報保護


1.国家安全保障と関連した作戦活動は、国家秘密を構成する。

2.作戦活動の結果入手した情報は、国家に対するその重要度に応じて、各種秘密区分を有することができる。

第17条 秘密情報の提供

第6章 国家安全に関する法令の違反に対する責任


第18条 国家安全に関する法令の違反に対する責任


国家安全に関する法令の違反は、法令により定められた責任を招来する。

第7章 雑則


第19条


本法は、公布日から施行する。

第20条

最終更新:2008年01月22日 22:37
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