ベラルーシ共和国内務省国内軍に関するベラルーシ共和国法

ベラルーシ共和国内務省国内軍に関するベラルーシ共和国法


第1章 総則


第1条 ベラルーシ共和国内務省国内軍


ベラルーシ共和国内務省国内軍(以下「国内軍」という。)は、犯罪その他の不法侵害からの市民、社会及び国家の生命、健康、権利、自由及び法的利益、ベラルーシ共和国の憲法体制、安全及び主権の擁護を使命とする国家軍事組織である。

第2条 国内軍の任務


第3条 国内軍の活動の原則


国内軍の活動は、適法性、人道主義、人間の権利と自由の遵守、総合指導、統制の中央集権化の原則に基づき実施される。

第4条 国内軍の活動の法的基盤


その活動において、国内軍は、ベラルーシ共和国憲法、本法及びベラルーシ共和国の国際条約を含むその他の法令により指導される。

第5条 市民の生命、健康、権利、自由及び法的利益の擁護に関する国内軍の活動

第6条 国内軍の編成

第7条 国内軍の指導及び統制

第2章 国内軍の活動分野におけるベラルーシ共和国大統領及び国家機関の権限

第8条 国内軍の活動分野におけるベラルーシ共和国大統領の権限

第9条 国内軍の活動分野におけるベラルーシ共和国閣僚会議の権限

第10条 国内軍の活動分野における地方統制及び自治機関の権限

第3章 国内軍における軍務

第11条 国内軍における軍務

第12条 国内軍の要員の訓練

第13条 国内軍の軍人による軍務義務執行の秩序及び条件

第4章 国内軍の軍人の地位の特例、権利、義務及び責任


第14条 国内軍の軍人の地位の特例


国内軍の軍人の地位は、「軍人の地位に関する」ベラルーシ共和国法に従い規定される。

国内軍の軍人の地位の特例は、本法及びベラルーシ共和国のその他の法令により規定される。

国内軍の軍人には、その民警義務の執行の際、民警職員の地位が及ぶ。

国内軍に委任された任務の遂行の際、国内軍の軍人は、権力の代表であり、国家の特別な保護下にある。

国内軍に委任された任務の遂行の際の国内軍の軍人の法的要求は、責任者その他の市民による執行が義務的である。

国内軍の軍人の法的要求の不履行、並びに国内軍に委任された任務の遂行を妨害するその他の行動は、ベラルーシ共和国の法令により定められた責任を招来する。

第15条 国内軍の軍人の権利

第16条 国内軍の軍人の義務

第17条 国内軍の軍人の責任

第5章 国内軍の軍人による物理的戦力、特殊手段、武器、戦闘及び特殊機材の使用

第18条 物理的戦力、特殊手段、武器、戦闘及び特殊機材の使用の条件及び範囲

第19条 物理的戦力の使用

第20条 特殊手段の使用

第21条 武器の使用及び利用

第22条 戦闘及び特殊機材の使用

第6章 国内軍の会計、物的・技術及び医療保障


第23条 国内軍の会計


国内軍の会計は、共和国予算その他のベラルーシ共和国の法令により規定された財源の資金負担で実施される。

第24条 国内軍の物的・技術及び医療保障

第7章 その他の規定

第25条 国内軍の軍人及びその家族の一員の個人的安全の保証

第26条 国内軍におけるベラルーシ共和国の法令の執行に対する監督

最終更新:2008年01月22日 22:11
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